中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第12号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和39年中野区規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第3条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(週休日)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により週休日(任命権者が別に指定する週休日を除く。)を割り振ろうとするときは、第1号様式により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める様式により行うことができる。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める期間は、当該週休日の属する週とする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条第1項の規則で定める勤務時間は、4時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条第1項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定による半日勤務時間の割り振り変更をいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。

4 週休日の振替により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更をするときは、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、第2号様式により行うことができる。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条の規則で定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務

(3) 入所施設に勤務する児童指導の職務に従事する者等が行う入所者の生活介助等のための勤務

(4) 前3号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務

2 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。

3 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、第1項第2号から第4号までに掲げる勤務(同号に掲げる勤務にあっては、同項第1号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務を除く。)を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

4 前3項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が定める。

(超過勤務)

第7条 任命権者は、職員に条例第9条第1項に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずるときは、庶務事務システムにより、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、庶務事務システムが設置されていない事業所の職員に超過勤務を命ずるときは、第3号様式により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から超過勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、第1項又は前項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

4 条例第9条第1項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

(平31規則27・一部改正)

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずるときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数(第1号にあっては時間)の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 第3号に規定する部署以外の部署に勤務する職員(次号に掲げる職員を除く。) 次の及びに定める時間

 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間

 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

(2) 1年において勤務する部署が次号に規定する部署から前号に規定する部署となった職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 次号に規定する部署から前号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間(以下「特定期間」という。)において次号ア及びに定める時間及び月数

 特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間において前号アに定める時間及び当該期間の月数に30を乗じた時間

(3) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員又は従事していた職員に対し、前項各号に定める時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限り、同項の規定は適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に定める時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずるときは、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平31規則27・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の3 条例第9条の2第1項の民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者は、同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第9条の2第1項の職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子(条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第25条第1項第6号第7号及び第11号を除き、以下同じ。)の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業しない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 条例第9条の2第1項の規定による深夜における勤務の制限を請求するときは、当該請求に係る1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに第3号の2様式により行うものとする。

4 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、職務に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 第3項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において当該子を常態として養育することができるものとして第2項に定める者に該当することとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第3項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第5項各号に掲げる事由が発生した旨を第3号の3様式により任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、第3項の請求又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書等の提出を求めることができる。

9 第3項から前項までの規定(第5項第3号から第5号までを除く。)は、条例第9条の2第2項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第3項中「条例第9条の2第1項」とあるのは「条例第9条の2第2項において準用する同条第1項」と、第4項中「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第5項中「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、「次の各号」とあるのは「第1号及び第2号」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子」とあるのは「要介護者が当該請求をした職員の条例第16条第1項に規定する配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者」と、第6項中「前項各号」とあるのは「第9項において準用する前項第1号及び第2号」と、「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号及び第2号」と、第8項中「第3項」とあるのは「次項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平31規則27・旧第7条の2繰下、令5規則66・一部改正)

(育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)

第7条の4 条例第9条の3第1項又は第9条の4第1項の規定による超過勤務の制限を請求するときは、当該請求に係る1の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「超過勤務制限期間」という。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに第3号の2様式により行うものとする。この場合において、条例第9条の3第1項の規定による請求に係る期間と条例第9条の4第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第9条の4第1項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、職務に支障があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 第1項の規定による請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

7 超過勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第9条の3第1項の規定による請求にあっては3歳に、条例第9条の4第1項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を第3号の3様式により任命権者に届け出なければならない。

9 任命権者は、第1項の請求又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書等の提出を求めることができる。

10 前各項の規定(第6項第3号及び第4号並びに第7項各号を除く。)は、条例第9条の3第2項及び条例第9条の4第2項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「条例第9条の3第1項又は第9条の4第1項」とあるのは「条例第9条の3第2項において準用する同条第1項又は条例第9条の4第2項において準用する同条第1項」と、「条例第9条の3第1項の規定による請求に係る期間と条例第9条の4第1項の規定による請求に係る期間」とあるのは「条例第9条の3第2項において準用する同条第1項の規定による請求に係る期間と条例第9条の4第2項において準用する同条第1項の規定による請求に係る期間」と、第2項中「条例第9条の4第1項」とあるのは「条例第9条の4第2項において準用する同条第1項」と、第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、第5項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、第6項中「第1項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、「次の各号」とあるのは「第1号及び第2号」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子」とあるのは「要介護者が当該請求をした職員の条例第16条第1項に規定する配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者」と、第7項中「第1項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、「次の各号」とあるのは「第10項において準用する前項第1号及び第2号」と、「同項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、第8項中「前2項」とあるのは「第10項において準用する前2項」と、「第6項各号」とあるのは「第10項において準用する第6項第1号及び第2号」と、第9項中「第1項」とあるのは「次項において準用する第1項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平31規則27・旧第7条の3繰下、令5規則66・一部改正)

(休日勤務)

第8条 任命権者は、条例第10条若しくは第11条の規定による休日(以下「休日」という。)又は条例第12条第1項による代休日(以下「代休日」という。)に勤務することを命ずるときは、第7条第1項又は第2項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務したことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(休日)

第9条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日が週休日に当たる場合においては、条例第11条第1項の規定により当該休日は、当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日。その日がさらに休日に当たるときも同様とする。)とする。ただし、祝日法第3条第2項に規定する休日が週休日に当たるときは、当該週休日前において当該週休日に最も近い日曜日(この日がさらに週休日に当たるときは、本文の規定により定める日)とする。

2 条例第11条第2項の規定による休日の振替は、前項の規定の例による。

3 前2項の規定による振替は、第2号様式により行うものとする。

(代休日の指定)

第10条 条例第12条第1項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

2 前項の規定による代休日の指定は、庶務事務システムにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、第2号様式により行うことができる。

(平31規則10・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇は、1日(継続して1昼夜にわたる勤務に服する職員については2日)を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、勤務日(条例第5条第1項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の年次有給休暇は、1時間を単位として与える。ただし、勤務日の正規の勤務時間全てについて、年次有給休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として与えることができる。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、前項ただし書に規定する時間数を単位として与えられた年次有給休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。

(令5規則40・一部改正)

(年次有給休暇の付与)

第12条 新たに職員となり条例第13条第2項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなった者(次項に掲げる者を除く。)のその年の年次有給休暇の日数は、別表第1に定める日数とする。

2 次に掲げる者で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例等」という。)から引き続き条例の適用を受けること(以下「異動」という。)となり条例第13条第2項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなったもののその年の年次有給休暇の日数は、別表第2に定める日数とする。

(1) 東京都の職員、学校職員又は企業職員

(2) 他の特別区の職員

(3) 国又は他の地方公共団体(東京都及び他の特別区を除き、年次有給休暇についてこの項に相当する定めがある場合に限る。)の職員

(4) 前3号に定める職員に準ずる任命権者が定める職員

3 中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の適用を受けていた会計年度任用職員が引き続いてこの規則の適用を受ける場合における当該職員のその年の年次有給休暇の日数は、この規則の適用を受けることとなる日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、この規則の適用を受けることとなった月に応じ、別表第1に定める日数を加えたものとする。

(令元規則49・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第13条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(1の年における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。第13条の6及び第13条の7を除き、以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、前条第2項に掲げる職員の年次有給休暇の繰越しについては、別表第2に定めるところによる。

4 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 休日及び代休日

(2) 条例第13条及び第14条から第17条までの規定による休暇(日を単位として承認された病気休暇を除く。)により勤務しなかった期間

(3)の2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されて勤務しなかった期間

(4) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(5) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(6) 中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(令元規則49・令2規則30・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に関する年次有給休暇の特例)

第13条の2 条例第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、別表第2の2に定める日数のうち1月に職員となった場合に相当する日数とする。

2 新たに職員となり条例第13条第2項に規定する当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなった者であって当該適用を受ける日から育児短時間勤務を始めるもの(第12条第2項に規定する者を除く。)のその年の年次有給休暇の日数は、第12条第1項の規定にかかわらず、別表第2の2に定める日数とする。

3 第12条第3項に規定する職員であって、この規則の適用を受けることとなる日から育児短時間勤務を始めるもののその年の年次有給休暇の日数は、同項の規定にかかわらず、この規則の適用を受けることとなる日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、別表第2の2に定める日数を加えたものとする。

(令元規則49・一部改正)

第13条の3 年の初日後において、育児短時間勤務若しくは短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員(第12条第2項に規定する者を除く。)が引き続いて1週間の勤務日の日数(条例第2条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たりの平均勤務日数。以下「1週間の勤務日数」という。)が異なる育児短時間勤務を始めること又は育児短時間勤務若しくは短時間勤務を終えること(以下「勤務形態の変更」という。)により、当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日数が、当該勤務形態の変更の日前のその年の1週間の勤務日数のうち最も多い日数(以下「変更前の1週間の勤務日数」という。)を超える場合における当該勤務形態の変更の日以後の当該職員のその年の年次有給休暇の日数は、前条の規定にかかわらず、当該勤務形態の変更の日の前日までにその年に付与された年次有給休暇の日数からその年において当該勤務形態の変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日数を変更前の1週間の勤務日数で除して得た率(以下「算出率」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

2 前項に規定する場合において、その年の前年から繰り越された日数については、当該日数から同項に規定する勤務形態の変更の日の前日までに使用した日数を減じて得た日数に、当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日数をその年の前年における1週間の勤務日数のうち最も多い日数(以下「前年における変更前の1週間の勤務日数」という。)で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、前年における変更前の1週間の勤務日数が当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日数以上の場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する職員が、その年において既に年次有給休暇を使用しているときは、前2項の規定は、その年の前年から繰り越された日数から先に使用したものとみなして適用する。

第13条の4 その年に育児短時間勤務又は短時間勤務をした職員(第12条第2項に規定する者を除く。)の年次有給休暇の繰越しについては、第13条第1項本文の規定にかかわらず、条例第13条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、第13条の2に規定する日数(前条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する日数)を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、その年の初日における勤務が育児短時間勤務又は短時間勤務でない場合にあっては、20日を限度とする。

2 前項に規定する職員について、その年の翌年の初日において、勤務形態の変更により1週間の勤務日数が変更前の1週間の勤務日数を超える場合においては、同項の規定中「場合は、第13条の2に規定する日数(前条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する日数)を限度に」とあるのは、「場合は、当該使用しなかった日数に算出率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)について」と読み替えて適用する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する年次有給休暇の特例)

第13条の5 条例第13条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、別表第2の2に定める日数のうち1月に職員となった場合に相当する日数とする。

2 退職後引き続き(退職後任命権者が定める相当の期間(以下単に「相当の期間」という。)を経過していない場合を含む。以下同じ。)採用された定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年における年次有給休暇については、当該採用後の勤務と退職前の勤務とが継続しているものとみなして取り扱う。

3 相当の期間を経過した後、定年前再任用短時間勤務職員となった職員の年次有給休暇については、新たに職員となった者として取り扱う。

4 相当の期間を経過した後、年の中途において採用された定年前再任用短時間勤務職員のその年の年次有給休暇の日数は、別表第2の2に定める日数とする。

5 退職前に旧条例等の規定により会計年度で年次有給休暇が付与されていた職員が、退職後引き続き条例の適用を受けることとなった場合のその者のその年の年次有給休暇の日数は、別表第2に定める日数とする。

6 前各項に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令5規則40・一部改正)

(任期付職員等に関する年次有給休暇の付与等)

第13条の6 条例第13条の2に規定する育児休業法第6条第1項第1号の規定により採用された職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第2項及び第4条の規定により採用された職員並びに任期付短時間勤務職員(以下「任期付職員等」という。)の年次有給休暇の日数は、別表第2の3に定める4月に職員となった場合に相当する日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において採用された任期付職員等のその年度の年次有給休暇の日数は、別表第2の3に定める日数とする。

3 中野区を退職後引き続き採用された任期付職員等の当該採用された年度における年次有給休暇については、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとみなして取り扱う。任期の更新をしたときも、同様とする。

4 相当の期間を経過した後、任期付職員等となった職員の年次有給休暇については、新たに職員となった者として取り扱う。

5 前各項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年度に使用しなかった日数がある場合は、20日を限度に翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(一会計年度における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下この条において同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。

6 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに任期付職員等となった者の勤務実績は、その年度における新たに任期付職員等となった日以後の期間について算定する。

7 勤務実績を算定する場合において、勤務した日とみなす期間については、第13条第4項(同項第3号及び第5号を除く。)の規定を準用する。

8 前各項に定めるもののほか、任期付職員等の年次有給休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(臨時的に任用された職員の年次有給休暇)

第13条の7 条例第13条第5項に規定する臨時的に任用された職員の任用期間中の年次有給休暇は、当該任用の時点において付与するものとし、その日数は、別表第2の4に定める日数とする。

2 前項又はこの項の規定による年次有給休暇を付与されたのち、引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新され、かつ、前項の規定による任用の日から当該引き続き臨時的に任用されたときの任期又は任用期間が更新されたときの任用期間の末日までの期間が1年以下である場合の年次有給休暇は、当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された時点において付与するものとし、その日数は、同項の規定による任用の日から当該引き続き臨時的に任用されたときの任期又は任用期間が更新されたときの任用期間の末日までを任用期間とした場合における別表第2の4に定める年次有給休暇の日数から既に付与された年次有給休暇の日数を減じた日数とする。

3 前2項又は次項の規定による年次有給休暇を付与されたのち、引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新され、かつ、当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された日が、第1項の規定による任用の日から起算して1年を経過した日以後である場合の年次有給休暇は、同日及び毎年同日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)(以下「応当日等の日」という。)の時点において付与するものとし、その日数は、20日とする。

4 第1項又は第2項の規定による年次有給休暇を付与されたのち、引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新され、かつ、当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された日が、第1項の規定による任用の日から起算して1年を経過した日前であって、同項の規定による任用の日から当該引き続き臨時的に任用されたときの任期又は任用期間が更新されたときの任用期間の末日までの期間が1年を超える場合の年次有給休暇は、次の各号に掲げる時点において、当該各号に定める日数を付与するものとする。

(1) 当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された時点 20日から既に付与された年次有給休暇の日数を減じた日数

(2) 当該引き続き臨時的に任用されたときの任期又は任用期間が更新されたときの任用期間における応当日等の日の時点 20日

5 前各項に規定する年次有給休暇の日数のうち、応当日等の日前1年の間に使用しなかった日数があるときは、20日を限度に当該応当日等の日以後1年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、応当日等の日前1年における勤務実績(第1項の規定による任用の日又は応当日等の日から起算して1年を経過する日までの間における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下この条において同じ。)が8割に満たない臨時的に任用された職員については、この限りでない。

6 勤務実績を算定する場合において、勤務した日数とみなす期間については、第13条第4項の規定を準用する。

(令元規則49・追加、令2規則30・一部改正)

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、連続して90日を超えることができない。

3 病気休暇の承認を受けた職員が職務に復帰した日から起算して1年以内に再び同一の疾病又は負傷による療養のため病気休暇の承認を受けることとなった場合において認めることができる病気休暇の期間は、90日から当該承認をしようとする病気休暇の期間の初日の前日から起算して1年前の日までの間における病気休暇の期間の日数及び地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間の日数を差し引いた日数の期間を超えることができない。

4 第2項ただし書及び前項の規定は、地方公務員法第22条第1項に規定する条件付採用期間中の職員には適用しない。

5 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

(公民権行使等休暇)

第15条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民として権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(不妊治療のための休暇)

第15条の2 不妊治療のための休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 不妊治療のための休暇は、1の年において、日又は時間を単位として5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内で承認する。

3 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の不妊治療のための休暇は、1の年において、時間を単位として5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、勤務日の正規の勤務時間全てについて、不妊治療のための休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として承認することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、これらの規定及び次項の規定による不妊治療のための休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 時間を単位として承認された不妊治療のための休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、第3項ただし書に規定する時間数を単位として承認された不妊治療のための休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。

6 任命権者は、不妊治療のための休暇を承認するときは、不妊治療に係る通院等をすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(令4規則46・追加、令5規則48・一部改正)

(妊娠出産休暇)

第16条 妊娠出産休暇は、女子職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)(出産が出産予定日後となった場合において、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときにあっては、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 出産後の休養は、出産の翌日から起算して10週間を超えない範囲内で引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり任命権者が必要と認める場合は、第1項に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(妊娠症状対応休暇)

第17条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女子職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について2回まで、日を単位として10日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第18条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女子職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回(ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第19条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(育児時間)

第20条 育児時間は、生後1年3月に達しない子を育てる職員が、当該子を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、1人の子(1回の出産で産まれた複数の子は、1人の子とみなす。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日2回、1日を通じて1時間30分を超えない範囲内で45分に15分を増減した時間を単位として利用できる。この場合において、1回の育児時間は30分を下回ることができない。

3 男子職員の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合

(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児休業法その他の法律により育児休業をしている場合

(3) 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が常態として育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男子職員の育児時間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該子について育児時間(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 任命権者は、女子職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(令5規則66・一部改正)

(出産支援休暇)

第21条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の前後を通じて、日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、時間を単位として承認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の出産支援休暇は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の前後を通じて、時間を単位として2日以内で承認する。ただし、勤務日の正規の勤務時間全てについて、出産支援休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として承認することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、これらの規定及び次項の規定による出産支援休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 時間を単位として承認された出産支援休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、第3項ただし書に規定する時間数を単位として承認された出産支援休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。

6 出産支援休暇を請求するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。

7 任命権者は、出産支援休暇を承認する場合において、必要があると認めるときは、第1項に規定するパートナーシップ関係にある事実を証する書類の提出を求めることができる。

(令5規則48・令5規則66・一部改正)

(生理休暇)

第22条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女子職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第23条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 職員が結婚する場合又は第21条第1項に規定するパートナーシップ関係となると任命権者が認める場合 引き続く7日

(2) 職員の親族等(別表第3に掲げる親族等に限る。)が死亡した場合 任命権者が承認した日から引き続く別表第3に掲げる日数

(3) 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1日

3 前項第2号又は第3号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

4 任命権者は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(令5規則48・一部改正)

(災害休暇)

第24条 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他の自然災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、日を単位として、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 任命権者は、災害休暇を承認するときは、職員の現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(夏季休暇)

第24条の2 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、原則として、日を単位として5日以内で承認する。

(ボランティア休暇)

第24条の3 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次に掲げる活動(専ら職員の親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する事業を支援する活動

2 ボランティア休暇は、1の年において5日の範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 ボランティア休暇を請求するときは、第3号の4様式(以下「活動計画書」という。)をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により活動計画書をあらかじめ提出することができなかった場合には、第3号の5様式(以下「活動報告書」という。)にその理由を付すことにより、活動計画書の提出を省略することができる。

4 ボランティア休暇を取得したときは、速やかに活動報告書により報告しなければならない。

5 任命権者は、ボランティア休暇を承認するときは、当該休暇に係る活動を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(リフレッシュ休暇)

第24条の4 リフレッシュ休暇は、職業生活における一定の時期に心身の活力を回復及び増進し、又は自己啓発に努めることにより、公務能率の向上に資するため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 リフレッシュ休暇は、次の各号に掲げる年齢に達した職員(任期付職員等を除く。)に対し、当該年齢に達した日が属する年度の翌年度において、日を単位として、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 満53歳に達した者 引き続く3日

(2) 満43歳に達した者 引き続く2日

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者で、次の各号に掲げるものには、当該各号に定める期間において、リフレッシュ休暇を承認する。

(1) 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年度の4月1日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から2年を経過する日が属する年度の翌年度

(2) 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年度の4月1日において、懲戒処分(任命権者が別に定めるものを除く。)を受けた日から2年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から2年を経過する日が属する年度の翌年度

(3) 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年度において、条例第14条に定める病気休暇その他任命権者が定める事由により、当該年度の2分の1以上の期間勤務しなかった者 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年度の4月1日から任命権者が定める日まで

(子の看護のための休暇)

第24条の5 子の看護のための休暇は、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 子の看護のための休暇は、1の年において、日又は時間を単位として5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。

3 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の子の看護のための休暇は、1の年において、時間を単位として5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、勤務日の正規の勤務時間全てについて、子の看護のための休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として承認することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、これらの規定及び次項の規定による子の看護のための休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 時間を単位として承認された子の看護のための休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、第3項ただし書に規定する時間数を単位として承認された子の看護のための休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。

6 任命権者は、子の看護のための休暇を承認するときは、看護を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(令元規則45・令5規則48・一部改正)

(早期流産休暇)

第24条の6 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女子職員が、安静若しくは加療を要するため又は母体の健康の保持若しくは心身の疲労の回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して7日を超えない範囲内で、流産した日(流産した日において病気休暇を承認されている場合において、流産した日の翌日から起算して6日以内に当該病気休暇の期間が終了するときにあっては、当該病気休暇の期間の末日)の翌日から引き続く期間を承認する。

3 早期流産休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(育児参加休暇)

第24条の7 育児参加休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日(当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合にあっては、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日)から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、時間を単位として承認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の育児参加休暇は、同項の期間内において、時間を単位として5日以内で承認する。ただし、勤務日の正規の勤務時間全てについて、育児参加休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として承認することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、これらの規定及び次項の規定による育児参加休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 時間を単位として承認された育児参加休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、第3項ただし書に規定する時間数を単位として承認された育児参加休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。

6 育児参加休暇を請求するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等(出産の日以前の期間における育児参加休暇を請求する場合にあっては、当該母子手帳等及び当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等)を示さなければならない。

7 任命権者は、育児参加休暇を承認する場合において、必要があると認めるときは、第21条第1項に規定するパートナーシップ関係にある事実を証する書類の提出を求めることができる。

(令4規則71・令5規則48・一部改正)

(短期の介護休暇)

第24条の8 短期の介護休暇は、要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1の年において、日又は時間を単位として、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。

3 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の短期の介護休暇は、1の年において、時間を単位として5日(第1項の日常生活を営むことに支障があるものが2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、勤務日の正規の勤務時間全てについて、短期の介護休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として承認することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、これらの規定及び次項の規定による短期の介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 時間を単位として承認された短期の介護休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、第3項ただし書に規定する時間数を単位として承認された短期の介護休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。

6 短期の介護休暇を請求するときは、第3号の6様式(以下「状態等申出書」という。)をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により状態等申出書をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において状態等申出書を提出しなければならない。

7 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(令5規則48・一部改正)

(介護休暇)

第25条 条例第16条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているもの(第1号から第3号まで、第8号及び第9号に掲げる者を除く。)とする。

(1) 祖父母

(2) 兄弟姉妹

(3) 

(4) 父母の配偶者

(5) 配偶者の父母の配偶者

(6) 子の配偶者

(7) 配偶者の子

(8) パートナーシップ関係の相手方

(9) パートナーシップ関係の相手方の父母

(10) パートナーシップ関係の相手方の父母の配偶者

(11) パートナーシップ関係の相手方の子

2 介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)は、職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間を承認する。

3 前項の規定による申請は、庶務事務システム上で指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を入力することにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、第4号様式により行うことができる。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申請があった場合には、当該申請による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申請の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の規定による申請に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申請(短縮の指定の申請に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申請することができる。この場合においては、庶務事務システム上で改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を入力して、任命権者に申請しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、第4号様式により任命権者に申請することができる。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申請があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申請に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申請の期間又は第3項の申請に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申請があった場合の当該申請に係る末日までの期間(以下この項において「延長申請の期間」という。)の全期間にわたり第16項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申請の期間又は延長申請の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 任命権者は、第3項の規定による申請に基づき第4項若しくは第7項の規定により指定された指定期間又は第5項の申請に基づき第6項若しくは第7項の規定により指定された指定期間が、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、これらの指定期間内で承認された介護休暇に係る介護を必要とする状態が継続している場合には、第2項の規定にかかわらず、これらの指定期間を6月を超えない範囲内で延長して指定することができる。ただし、同一の要介護者について、既にこの項の規定により指定期間を延長して指定をした場合は、この限りでない。

(1) 指定期間の指定が3回に達する場合

(2) 指定期間が通算して6月に達する場合

10 第2項から第7項までの規定は、前項の規定により任命権者が延長して指定する期間(以下「延伸期間」という。)について準用する。この場合において、第2項中「要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)」とあるのは「延伸期間」と、第3項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「初日及び末日」とあるのは「末日」と、第4項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「当該申請による期間の初日から末日までの期間(第7項において」とあるのは「第9項に規定する指定期間の末日の翌日から当該申請に係る末日までの期間(第10項において準用する第7項において」と、第5項中「第3項」とあるのは「第10項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「第7項」とあるのは「第10項において準用する第7項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「この項」とあるのは「第10項において準用するこの項」と、「次項」とあるのは「第10項において準用する次項」と、第6項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日」とあるのは「第9項に規定する指定期間の末日の翌日」と、第7項中「第4項」とあるのは「第10項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「第3項」とあるのは「第10項において準用する第3項」と、「この項」とあるのは「第10項において準用するこの項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「第5項」とあるのは「第10項において準用する第5項」と読み替えるものとする。

11 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

12 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

13 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、必要であると認める場合には、変更することができる。

14 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。

15 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに庶務事務システムにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、第4号様式により行うことができる。

16 任命権者は、介護休暇の申請について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

17 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、庶務事務システムにより任命権者に届け出なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、第5号様式により任命権者に届け出ることができる。

(平31規則10・令5規則48・令5規則66・一部改正)

(介護時間)

第25条の2 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間又は延伸期間と重複する期間を除く。)内において承認する。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号)第15条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。

5 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに庶務事務システムにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、第5号の2様式により行うことができる。

6 任命権者は、介護時間の申請について、条例第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、庶務事務システムにより任命権者に届け出なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、第5号様式により任命権者に届け出ることができる。

(平31規則10・一部改正)

(組合休暇)

第25条の3 条例第17条第1項の規定による承認は、日又は時間を単位として行うものとする。

2 時間を単位として承認された組合休暇は、7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))を1日として換算する。

3 条例第17条第2項の規則で定める当該職員団体の機関の業務等は、次に掲げるものとする。

(1) 大会(1年につき1回、かつ、1回につき7時間45分を限度とする。)

(2) 委員会(1月につき1回、かつ、1回につき4時間を限度とする。)

(3) 執行委員会(1週につき1回、かつ、1回につき4時間を限度とする。)

(4) 執行委員会に設置される専門部及び補助機関の活動で交渉と密接に関連するもの(団体交渉で確認する期間に行うものに限る。1週につき1回、かつ、1回につき2時間を限度とする。)

4 条例第17条第2項の規則で定める当該連合体の機関の業務等で当該職員団体の業務等と認められるものは、次に掲げるものとする。

(1) 大会(1年につき1回、かつ、1回につき7時間45分を限度とする。)

(2) 中央委員会(1年につき3回、かつ、1回につき4時間を限度とする。)

(3) 拡大執行委員会(次号と合わせて1年につき24回、かつ、1回につき4時間を限度とする。)

(4) 書記長会議(前号と合わせて1年につき24回、かつ、1回につき4時間を限度とする。)

(令5規則48・一部改正)

(期間計算)

第26条 第14条第16条第17条第22条から第24条まで、第25条及び第25条の2の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(休暇等の申請)

第27条 年次有給休暇、病気休暇、公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇(中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)第13条第1項の規定により給与の減額が免除される生理休暇に限る。)、慶弔休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のための休暇、早期流産休暇、育児参加休暇、短期の介護休暇及び組合休暇の申請は、庶務事務システム上で休暇期間に係る事項を入力することにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、年次有給休暇及び夏季休暇の申請にあっては第6号様式、その他の休暇の申請にあっては第7号様式により行うことができる。

2 生理休暇(前項に規定する生理休暇を除く。)及び災害休暇の申請は、第7号様式により行うものとする。

3 前2項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(平31規則10・令4規則46・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員等に関する特別休暇等の特例)

第28条 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付職員等が、病気休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇、介護休暇、短期の介護休暇、介護時間又は組合休暇を取得する場合において退職前にこれらの休暇を取得していたときは、退職前に取得していた休暇と新たに取得する休暇とを通算して取り扱うものとする。

2 任期付職員等に対する第24条の3第2項第24条の5第2項第24条の8第2項及び条例第17条第2項の規定の適用については、第24条の3第2項第24条の5第2項第24条の8第2項及び条例第17条第2項中「1の年」とあるのは「一会計年度」とする。

(令4規則46・令5規則40・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に中野区職員服務規程(昭和50年中野区訓令第21号)第11条第2項の規定に基づき承認されている欠勤は、条例第14条第1項の規定に基づき承認された病気休暇とみなす。

2 この規則の施行の際現に職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)第2条第7号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠障害に係る職員の職務専念義務の免除及び給与減額免除の取扱い(平成元年3月31日付63特人委第959号)により承認されている勤務の免除は、条例第15条第1項の規定に基づき承認された妊娠初期休暇とみなす。

3 この規則の施行の際現に職免規則第2条第7号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中及び産後1年以内の女子職員が母子保健法に基づく健康診査等をうけるための勤務免除の特例(昭和53年4月1日付53特人委第25号の9)により承認されている勤務の免除は、条例第15条第1項の規定に基づき承認された母子保健健診休暇とみなす。

4 この規則の施行の際現に職免規則第2条第7号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中の女子職員の出勤・退庁時の勤務免除の特例(昭和53年4月1日付53特人委第25号の4)により承認されている勤務の免除は、条例第15条第1項の規定に基づき承認された妊婦通勤時間とみなす。

5 この規則の施行の際現に職免規則第2条第7号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した配偶者の出産にあたつて、子の養育その他家事補助等に従事することとなつた職員の勤務及び給与の取扱(昭和53年4月1日付53特人委第25号の10)により承認されている勤務の免除は、条例第15条第1項の規定に基づき承認された出産支援休暇とみなす。

6 この規則の施行の際現に任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準別表第1第3号に規定する風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊による場合として任命権者が承認している日に勤務しないときは、条例第15条第1項の規定に基づき災害休暇を承認されたものとみなす。

7 この規則の施行の際既に看護休務(平成元年4月11日付63中総職第609号による看護休務制度をいう。)として承認された欠勤は、条例第16条第1項の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。

8 前各項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。

9 この規則による改正前の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定により作成した別記様式第1号から別記様式第5号まで(別記様式第3号を除く。)で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

第3条 第24条の4第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに年齢が満54歳に達した清掃事業に従事する東京都派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に東京都から派遣された職員のうち清掃事業に従事する職員をいう。)のうち、平成12年3月31日までの間において、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号)第26条の2第2項若しくは第3項又は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成8年東京都規則第131号)附則第2条の規定に基づき長期勤続休暇を承認することができる期間を経過していない職員(以下「特定職員」という。)については、平成12年5月1日から平成13年3月31日までの間(以下この条において「承認期間」という。)において、引き続く3日の範囲内でリフレッシュ休暇を承認する。

2 前項の規定にかかわらず、特定職員で次の各号に該当するものには、当該各号に定める期間において、リフレッシュ休暇を承認する。

(1) 平成12年4月1日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁以上の刑の場合を除く。)が確定した日から2年を経過する日が属する年度の翌年度

(2) 平成12年4月1日において、懲戒処分(任命権者が別に定めるものを除く。)を受けた日から2年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から2年を経過する日が属する年度の翌年度

(3) 承認期間において、条例第14条に定める病気休暇その他任命権者が定める事由により当該承認期間の2分の1以上の期間勤務しなかった者 平成12年5月1日から任命権者が定める日まで

(東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合の特例)

第4条 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第24条の3第1項第1号及び第2項の規定の適用については、平成24年12月31日までの間、同号中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村は除く。)の区域内において、前項第1号に掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。

(派遣職員に対するリフレッシュ休暇の特例)

第5条 地方自治法第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員のうち、第24条の4第1項に規定するリフレッシュ休暇と同種の休暇が存在しない当該地方公共団体に派遣されている職員で、その者が当該地方公共団体に派遣されなかったとしたならば同条第2項又は第3項の規定によるリフレッシュ休暇の承認の申請をすることができたものに対するこれらの規定の適用については、これらの規定中「の翌年度」とあるのは「以後地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による他の地方公共団体への派遣が終了した日の属する年度の翌年度」とする。

(令和2年における夏季休暇に係る夏季の期間の特例)

第6条 令和2年における夏季休暇に係る第24条の2第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(令2規則60・追加)

(令和3年における夏季休暇に係る夏季の期間の特例)

第7条 令和3年における夏季休暇に係る第24条の2第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(令3規則52・追加)

(令和4年における夏季休暇に係る夏季の期間の特例)

第8条 令和4年における夏季休暇に係る第24条の2第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(令4規則65・追加)

(平成11年3月25日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際既にこの規則による改正前の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第25条の規定に基づき承認された介護休暇は、この規則による改正後の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第25条の規定により承認された介護休暇とみなす。

3 改正前の規則の規定により作成した第4号様式で、現に用紙が残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成11年6月28日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第24条の2の改正規定及び次条の規定は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第24条の2第2項の適用については、任命権者が定める日までの間、同項中「3日」とあるのは「4日」とする。

第3条 改正後の規則第24条の4第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員については、平成11年7月1日から平成12年3月31日までの間(以下この条において「承認期間」という。)において、当該各号に定める日数の範囲内でリフレッシュ休暇を承認する。

(1) 平成11年3月31日までに年齢が満54歳に達した者 引き続く3日

(2) 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に年齢が満53歳に達した者 引き続く3日

(3) 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に年齢が満43歳に達した者 引き続く2日

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者で、次の各号に該当するものには、当該各号に定める期間において、リフレッシュ休暇を承認する。

(1) 平成11年4月1日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から2年を経過する日が属する年度の翌年度

(2) 平成11年4月1日において、懲戒処分(任命権者が別に定めるものを除く。)を受けた日から2年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から2年を経過する日が属する年度の翌年度

(3) 前項に規定する承認期間において、条例第14条に定める病気休暇その他の任命権者が定める事由により当該承認期間の2分の1以上の期間勤務しなかった者 平成11年7月1日から任命権者が定める日まで

第4条 この規則による改正前の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定により作成した第6号様式及び第7号様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成12年4月28日規則第50号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第19号)

1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日以後において、この規則による改正後の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第25条第2項又は第3項の規定による介護休暇の承認を申請しようとする者は、施行日前においても、改正後の規則第25条第2項又は第3項の規定の例により申請をすることができる。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第25条第1項本文及び同条第2項の規定により準用された同条第1項本文の規定により現に承認されている介護休暇の承認は、改正後の規則第25条第2項及び第3項の規定により承認された介護休暇の承認とみなす。この場合において、改正前の規則の規定により承認された介護休暇の期間の末日と施行日が連続しないときの介護休暇の承認期間については、改正後の規則第25条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「平成14年4月1日から、取得しようとする介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの期間内」と、同条第3項中「連続する6月の期間内(連続する6月の期間の末日が当初期間の初日から起算して2年を経過する日を超える場合にあっては、2年を経過する日までを限度とする。)」とあるのは「平成14年4月1日から、取得しようとする介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの期間内」と読み替えるものとする。

4 この規則の施行の際改正前の規則第25条第1項ただし書の規定及び同条第2項の規定により準用された同条第1項ただし書の規定により現に承認されている介護休暇については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際改正前の規則第3号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年1月6日規則第1号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年3月24日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第27条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う休暇等の申請について適用し、施行日前に行う休暇等の申請については、なお従前の例による。

(平成16年11月25日規則第59号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年2月17日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月25日規則第63号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日規則第63号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年10月9日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第16条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る妊娠出産休暇について適用し、同日前の出産に係る妊娠出産休暇については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に妊娠中の職員について、この規則による改正前の第17条の規定により承認された妊娠初期休暇は、この規則による改正後の第17条の規定により承認された妊娠症状対応休暇とみなす。

4 この規則による改正後の第24条の6の規定は、この規則の施行の日以後の流産に係る早期流産休暇について適用する。

5 この規則による改正後の第24条の7の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る育児参加休暇について適用する。

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の第6号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年8月5日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第25号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年6月25日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第24条の5に規定する休暇については、この規則による改正後の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第24条の5に規定する休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年3月29日規則第24号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年4月27日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月18日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第22号)

この規則中第14条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第3項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える改正規定は公布の日から、第3号様式の改正規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年3月31日までの間は、この規則による改正後の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2第1項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」とする。

3 改正後の規則第25条の規定は、施行日以後に同条第2項の規定により指定された指定期間に係る介護休暇について適用し、同日前にこの規則による改正前の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第25条第2項の規定による期間の承認を受けた者に係る介護休暇については、なお従前の例による。

4 平成29年1月1日(以下「基準日」という。)において改正前の規則第25条第2項に規定する連続する6月の期間中にある者又は基準日から施行日の前日までの間に同項に規定する連続する6月の期間の初日がある者から申出があった場合には、前項の規定にかかわらず、施行日以後において、2回を超えず、かつ、6月(改正前の規則第25条第2項に規定する連続する6月のうち、基準日前の期間にあっては全ての期間を含むものとし、基準日以後の期間にあっては同項の規定により承認された期間を含むものとする。)を限度として、必要と認められる期間の介護休暇を承認することができる。

5 前項の申出により承認された介護休暇が、同項に規定する限度に達した場合で、かつ、当該介護休暇に係る介護を必要とする状態が継続する場合は、当該介護休暇を承認された期間の末日に引き続き6月を限度として、更に必要と認められる期間の介護休暇を承認することができる。

6 この規則の施行の際、現に職員が中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)第9条の2第2項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。)の介護をするため勤務しないことが相当であると認め、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)第2条第1項第7号に定める特別の事由がある場合として承認されている、介護に係る職員の職務専念義務の免除の承認における当該職務専念義務の免除に係る期間の初日は、改正後の規則第25条の2第1項に規定する介護時間取得の初日とみなす。

7 附則第3項、第4項又は第5項の規定により承認された介護休暇の期間中にある職員については、改正後の規則第25条の2の適用にあっては、同条第1項中「指定期間又は延伸期間と重複する期間」とあるのは、「中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年中野区規則第8号)附則第3項、第4項又は第5項の規定により承認された介護休暇の期間と重複する期間」と読み替えるものとする。

8 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3号の2様式、第3号の3様式、第4号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月30日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日規則第10号)

この規則は、平成31年2月12日から施行する。

(平成31年3月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和元年8月31日までの間における改正後の第7条の2第1項第3号ウの規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは「5月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。

(令元規則5・一部改正)

3 この規則の施行の際改正前の第3号の2様式、第3号の3様式及び第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第45号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第49号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月28日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第46号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第71号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用常時勤務職員は、第6条の規定による改正後の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第11条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、同規則の規定を適用する。この場合において、同規則第13条の5第2項中「取り扱う」とあるのは「取り扱う。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年中野区条例第37号)附則第10条第6項の規定による任期の更新(以下「任期の更新」という。)をしたときも、同様とする」と、同規則第13条の5第4項中「別表第2の2」とあるのは「別表第1」と、同規則第28条第1項中「ものとする」とあるのは「ものとする。任期の更新をしたときも、同様とする」とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。この場合において、同規則第13条の5第2項中「取り扱う」とあるのは「取り扱う。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年中野区条例第37号)附則第10条第6項の規定による任期の更新(以下「任期の更新」という。)をしたときも、同様とする」と、同規則第28条第1項中「ものとする」とあるのは「ものとする。任期の更新をしたときも、同様とする」とする。

(令和5年3月31日規則第48号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条、第13条の5関係)

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第12条、第13条、第13条の5関係)

(令5規則40・一部改正)

異動前の付与期間

異動の日

その年の付与日数

翌年への繰越し日数

暦年

 

異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後に使用することができる日数に相当する日数

第13条第1項による日数。この場合において、勤務実績の算定の基礎となる期間は、職員(旧条例等の適用を受ける職員をいう。以下この表において同じ。)としての期間とする。

会計年度

1月1日から3月31日まで

1 異動の日から3月31日までの期間 異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後3月31日までの間に使用することができる日数に相当する日数

2 4月1日から12月31日までの期間 20日に、異動がなかったものとした場合に3月31日までに旧条例等の規定により当該異動の日の属する年度に付与された年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数に相当する日数を加えた日数。ただし、異動の日の属する年(以下「異動年」という。)の前々年の勤務実績が8割に満たない職員については、20日とする。この場合において、次の各号に掲げる者の勤務実績の算定の基礎となる期間は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

(1) 異動年の前々年の1月1日から3月31日までに職員となった者 職員となった日からその年の12月31日まで

(2) 異動年の前々年の又は前年の4月1日から12月31日までに職員となった者 職員となった日からその翌年の3月31日まで

(3) 前年の1月1日から3月31日まで又は異動年に職員となった者 職員となった日からその年の3月31日まで

第13条第1項による日数から5日を減じた日数。この場合において、次の各号に掲げる職員の勤務実績の算定の基礎となる期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 異動年の前年の4月1日から12月31日までに職員となった者 職員となった日からその翌年の3月31日まで

(2) 異動年の1月1日から3月31日までに職員となった者 職員となった日からその年の3月31日まで

4月1日から12月31日まで

異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後その翌年の3月31日までの間に使用することができる日数に相当する日数

備考 定年前再任用短時間勤務職員にこの表を適用する場合にあっては、会計年度の項中「20日」とあるのは「その者が1月に採用された場合に付与される日数」と、「5日」とあるのは「その者が10月に採用された場合に付与される日数」とする。

別表第2の2(第13条の2、第13条の5関係)

勤務日数

1週間の勤務時間

職員となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1日

48日以上72日以下

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2日

73日以上120日以下

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

121日以上168日以下

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

5日

217日以上

――

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

備考 この表の適用に当たっては、初めに勤務日数の欄の一週間の勤務日数を、これにより難い場合は同欄の一年間の勤務日数を適用する。

別表第2の3(第13条の6関係)

勤務日数

1週間の勤務時間

職員となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1日

48日以上72日以下

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2日

73日以上120日以下

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

121日以上168日以下

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

5日

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

備考 この表の適用に当たっては、初めに勤務日数の欄の1週間の勤務日数を、これにより難い場合は、同欄の1年間の勤務日数を適用する。

別表第2の4(第13条の7関係)

(令元規則49・追加)

任用期間

1月以上2月未満

2月以上3月未満

3月以上4月未満

4月以上5月未満

5月以上6月未満

6月以上7月未満

7月以上8月未満

8月以上9月未満

9月以上10月未満

10月以上11月未満

11月以上12月未満

12月

日数

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

別表第3(第23条関係)

(令5規則48・一部改正)

親族等

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同   直系卑属(子)

10日

2親等の直系尊属(祖父母)

7日

同   直系卑属(孫)

5日

同   傍系者(兄弟姉妹)

5日

3親等の直系尊属(曽祖父母)

5日

同   傍系尊属(伯叔父母)

5日

同   傍系卑属(甥姪)

3日

4親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。)

1日

姻族

1親等の直系尊属

5日

同   直系卑属

5日

2親等の直系尊属

3日

同   直系卑属

2日

同   傍系者

2日

3親等の直系尊属

1日

同   傍系尊属

1日

同   傍系卑属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において、祖先の祭具、墳墓等の承継を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 特別養子縁組の成立前の監護対象者等は、1親等の直系血族(子)に準ずる。

4 この表において「姻族」とは、姻族又はパートナーシップ関係の相手方の血族をいう。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条、第9条、第10条関係)

(令4規則46・全改)

 略

第3号様式(第7条、第8条関係)

(令4規則46・全改)

 略

第3号の2様式(第7条の3、第7条の4関係)

(令5規則66・全改)

 略

第3号の3様式(第7条の3、第7条の4関係)

(令5規則66・全改)

 略

第3号の4様式(第24条の3関係)

(令4規則46・一部改正)

 略

第3号の5様式(第24条の3関係)

(令4規則46・一部改正)

 略

第3号の6様式(第24条の8関係)

(令4規則46・一部改正)

 略

第4号様式(第25条関係)

(令4規則46・全改)

 略

第5号様式(第25条、第25条の2関係)

(令4規則46・令5規則48・一部改正)

 略

第5号の2様式(第25条の2関係)

(令4規則46・全改)

 略

第6号様式(第27条関係)

(令4規則46・一部改正)

 略

第7号様式(第27条関係)

(令4規則46・全改)

 略

中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第12号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第12号
平成11年3月25日 規則第25号
平成11年6月28日 規則第66号
平成12年4月28日 規則第50号
平成13年3月27日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第19号
平成15年1月6日 規則第1号
平成15年3月24日 規則第13号
平成15年8月1日 規則第51号
平成16年11月25日 規則第59号
平成17年2月17日 規則第5号
平成17年3月28日 規則第24号
平成18年3月20日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第38号
平成19年5月25日 規則第63号
平成20年3月28日 規則第29号
平成20年4月24日 規則第63号
平成20年10月9日 規則第90号
平成21年3月31日 規則第29号
平成21年8月5日 規則第42号
平成22年3月30日 規則第25号
平成22年6月25日 規則第53号
平成23年3月29日 規則第24号
平成23年4月27日 規則第56号
平成24年1月12日 規則第3号
平成24年9月18日 規則第59号
平成27年3月24日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第48号
平成29年2月27日 規則第8号
平成29年3月30日 規則第22号
平成31年2月8日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第27号
令和元年5月31日 規則第5号
令和元年12月20日 規則第45号
令和元年12月25日 規則第49号
令和2年3月30日 規則第30号
令和2年8月28日 規則第60号
令和3年8月18日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第46号
令和4年8月25日 規則第65号
令和4年9月28日 規則第71号
令和5年3月29日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第48号
令和5年7月14日 規則第66号