任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準

昭和五十三年四月一日

特別区人事委員会規則第十五号

(目的)

第一条 この規則は、各特別区における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十四条第二項の規定に基づき、特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定めることを目的とする。

(減額免除の基準)

第二条 任命権者は、職員が各特別区における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは、別表第一に定める基準に従い、これを承認することができる。

(この規則で引用している条例及び引用条項の読替)

第三条 この規則で引用している給与条例、勤務時間条例、各特別区における職員の職務に専念する義務の特例に関する条例、各特別区における職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例及び各特別区における職員の結核休養に関する条例とは、別表第二に掲げるものとする。

2 別表第三の区名欄に掲げる区においては、同表規則条項欄に掲げるこの規則の条項中、同表読み替えられる字句欄に掲げる字句がある場合には、それぞれ同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月一八日特別区人事委員会規則第九号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日特別区人事委員会規則第三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年二月一八日特別区人事委員会規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。

(平成一〇年三月九日特別区人事委員会規則第一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二四日特別区人事委員会規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準別表第一第一号の規定に基づき承認されている給与の減額の免除は、この規則による改正後の任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準別表第一第一号の規定に基づき承認された給与の減額の免除とみなす。

(平成一二年三月三一日特別区人事委員会規則第一六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年二月一三日特別区人事委員会規則第三号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に任命権者により兼業の許可を受けている者に係る給与の減額の免除の基準については、この規則による改正後の任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準別表第一第八号又は第十号の規定にかかわらず、当該許可に係る期間中、なお従前の例による。

(平成一六年三月三一日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二三日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年五月二四日特別区人事委員会規則第一〇号抄)

この規則は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日特別区人事委員会規則第五号)

この規則は、平成二五年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日特別区人事委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二八日特別区人事委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二日特別区人事委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日特別区人事委員会規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月一日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の規定は、令和三年二月十三日から適用する。

(令和四年三月三一日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

原因

承認を与える日又は時間

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及びこれに基づく政令等による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための報告若しくは協力又は検疫法による停留若しくは感染を防止するための報告若しくは協力

そのつど必要と認める日又は時間

二 風、水、震、火災その他の非常災害による交通しや断

右に同じ

三 その他交通機関の事故等の不可抗力による原因

右に同じ

四 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

(注)台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。

右に同じ

五 研修を受ける場合

計画の実施の伴い必要と認める期間

(各特別区における職員の職務に専念する義務の特例に関する条例)

六 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

右に同じ

(右に同じ)

七 各特別区における職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第二条第一号に定める適法な交渉を行う場合

そのつど必要と認める時間

八 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を得ずに従事する場合

右に同じ

(職員の職務に専念する義務の免除に関する規則)

九 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

右に同じ

(右に同じ)

十 職員が報酬を得ずに特別区又は特別区の機関以外のものの主催する講演会等において特別区政又は学術等に関し講演等を行う場合

右に同じ

(右に同じ)

十一 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

右に同じ

(右に同じ)

十二 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

右に同じ

(右に同じ)

十三 結核性疾患により休養中の場合

各特別区における職員の結核休養に関する条例に定める休養期間。

ただし、特別休養期間については、給料の月額とこれに対する地域手当の月額との合計額を半減する。

十四 前各号のほかあらかじめ特別区人事委員会の承認を得て任命権者が定めた事項

当該事項につき特別区人事委員会が承認した期間又は時間

(備考)

承認を与える期間中一定日数で示されているものは、その日数中に、その間の勤務時間条例に規定する週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

別表第二(第三条関係)抄

別表第三(第三条関係)抄

規則条項

区名

読み替えられる字句

読み替える字句

第一条

中野区

給与条例第十四条

給与条例第十三条

任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第15号
昭和61年3月18日 特別区人事委員会規則第9号
平成元年3月31日 特別区人事委員会規則第3号
平成9年2月18日 特別区人事委員会規則第1号
平成10年3月9日 特別区人事委員会規則第1号
平成11年3月24日 特別区人事委員会規則第2号
平成12年3月31日 特別区人事委員会規則第16号
平成16年2月13日 特別区人事委員会規則第3号
平成16年3月31日 特別区人事委員会規則第6号
平成18年3月23日 特別区人事委員会規則第6号
平成19年5月24日 特別区人事委員会規則第10号
平成25年3月26日 特別区人事委員会規則第5号
平成30年3月30日 特別区人事委員会規則第8号
平成31年3月28日 特別区人事委員会規則第7号
令和2年3月2日 特別区人事委員会規則第2号
令和2年3月31日 特別区人事委員会規則第10号
令和3年3月1日 特別区人事委員会規則第4号
令和4年3月31日 特別区人事委員会規則第4号