中野区立教育センター条例施行規則

昭和58年3月25日

教育委員会規則第3号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立教育センター条例(昭和58年中野区条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例第2条に掲げる事業を行うため、中野区立教育センター(以下「教育センター」という。)に次に掲げる施設を置く。

(1) 教育調査・研究室

(2) 教科書・教育資料室

(3) 研修室

(4) 教育相談室

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な施設

(利用の承認)

第3条 前条第3号に掲げる施設(以下「研修室」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の2か月前から3日前までに中野区立教育センター施設利用申請書(別記第1号様式)により中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請について教育センターの管理運営上支障がないと認めたときは、申請の順序によりその利用を承認し、中野区立教育センター施設利用承認書(別記第2号様式)を交付する。

3 教育委員会は、前項の規定による承認に際し管理上必要な条件を付することができる。

(利用承認の取消し等)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、利用の承認の取消し又は利用の停止若しくは変更をすることができる。

(1) 利用者がこの規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 酒類を飲用しないこと。

(3) 営利を目的とした物品の販売及び金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(4) 近隣及び他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障を来す行為をしないこと。

(設備変更等の禁止)

第6条 利用者は、研修室の利用に際しその設備に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、研修室の利用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。第4条の規定により利用の承認を取り消され、又は停止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その利用に際して研修室に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(利用時間及び休業日)

第9条 教育センターの利用時間及び休業日は、別表に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(運営委員会)

第10条 教育センターの運営の円滑を図るため、教育センター運営委員会を置く。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(中野区教育委員会公印規則の一部改正)

2 中野区教育委員会公印規則(昭和54年教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区教育財産管理規則の一部改正)

3 中野区教育財産管理規則{昭和53年教育委員会規則第3号)第3条第1号中「中野区立中野図書館」の下に「、中野区立教育センター」を加える。

(中野区教育委員会事案決定規程の一部改正)

4 中野区教育委員会事案決定規程(昭和51年教育委員会訓令第2号)第2条第2号を次のように改める。

〔次のよう省略〕

(中野区教育委員会表彰事務取扱規程の一部改正)

5 中野区教育委員会表彰事務取扱規程(昭和53年教育委員会訓令第1号)第3条中「中野文化センター所長及び中野図書館長」を「中野図書館長、中野文化センター所長、教育センター所長」に改める。

(平成元年3月28日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月8日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年3月18日教育委員会規則第6号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区立教育センター条例施行規則の規定に基づき作成した第1号様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうで、なお当分の間使用することができる。

(平成8年12月13日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成8年12月18日から施行する。

(平成10年6月18日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月30日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年7月15日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成14年7月29日から施行する。

(平成16年3月30日教育委員会規則第8号抄)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年3月4日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日教育委員会規則第26号)

この規則中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令7教委規則4・全改)

事項

教育調査・研究室及び教科書・教育資料室

研修室

教育相談室

利用時間

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午前10時から午後6時まで

休業日

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで

(4) 12月28日から同月31日まで

(1) 1月1日から同月4日まで

(2) 12月28日から同月31日まで

(3) 所内整理日(毎月の第3土曜日をいう。)

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで

(4) 12月28日から同月31日まで

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

中野区立教育センター条例施行規則

昭和58年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
昭和58年3月25日 教育委員会規則第3号
平成元年3月28日 教育委員会規則第10号
平成4年6月8日 教育委員会規則第10号
平成6年3月18日 教育委員会規則第6号
平成8年12月13日 教育委員会規則第7号
平成10年6月18日 教育委員会規則第16号
平成13年7月30日 教育委員会規則第19号
平成14年7月15日 教育委員会規則第15号
平成16年3月30日 教育委員会規則第8号
平成23年3月4日 教育委員会規則第2号
平成27年12月28日 教育委員会規則第26号
令和7年3月28日 教育委員会規則第4号