中野区教育委員会表彰事務取扱規程
昭和53年3月18日
教育委員会訓令第1号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区教育委員会表彰規則(昭和53年中野区教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰事務の総括)
第2条 表彰事務の総括は、中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号。以下「処務規則」という。)第3条第1項に規定する次長(以下単に「次長」という。)が行う。
(平31教委訓令3・一部改正)
(推薦)
第3条 処務規則第5条第1項に規定する課長及び室長並びに処務規則第6条第1項に規定する担当課長(以下「課長等」と総称する。)並びに区立学校長(園長を含む。以下同じ。)は、その所管事務に関し規則に基づく表彰に価すると認める者(以下「表彰候補者」という。)があるときは、中野区教育委員会表彰候補者推薦書(別記第1号様式。以下「推薦書」という。)に必要な書類を添えて次長に提出するものとする。ただし、賞状については、この限りでない。
2 課長等及び区立学校長は、表彰候補者の推薦に当たつては、広く区民の中から表彰に価すると思われる者を見いだすよう努めなければならない。
5 前項の推薦審査会は、次長、教育委員会事務局子ども・教育政策課長、区立小学校長会の副会長、区立中学校長会の副会長及び次長が定める者をもつて構成し、次長が運営する。
(平31教委訓令3・一部改正)
(被表彰者等の決定)
第4条 表彰を受けるもの(以下「被表彰者」という。)の決定は、中野区教育委員会事案決定規程(平成10年中野区教育委員会訓令第2号)第4条の規定に基づき、次により行うものとする。
(1) 表彰状 教育委員会
(2) 感謝状 次長
(3) 褒状 次長
(4) 賞状 当該行事を所管する課長等
2 規則第2条第2項に基づく副賞の決定は、次長が行う。ただし、賞状に係る副賞の決定については、当該行事を所管する課長等が行う。
3 第1項の決定をしたときは、当該決定権者は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(平31教委訓令3・一部改正)
(表彰台帳の整備)
第5条 次長は、表彰台帳(別記第2号様式)を備え、各年度毎の被表彰者について必要な事項を記載しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(平31教委訓令3・一部改正)
附則(昭和59年12月17日教育委員会訓令第4号)
この規程は、昭和59年12月20日から施行する。
附則(昭和60年3月25日教育委員会訓令第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教育委員会訓令第4号)
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年6月1日教育委員会訓令第7号)
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月27日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
略