中野区立教育センター条例
昭和58年3月23日
条例第14号
(設置)
第1条 中野区における学校教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、中野区立教育センター(以下「教育センター」という。)を東京都中野区中央一丁目41番2号に設置する。
2 教育センターに次のとおり分室を設置する。
名称 | 位置 |
中野区立教育センター分室 | 東京都中野区野方一丁目35番3号 |
(令2条例42・令3条例31・一部改正)
(事業)
第2条 教育センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教育についての調査、研究及び普及に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教科書及び教育資料の整備と活用に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事業
(職員)
第3条 教育センターに事務職員その他必要な職員をおく。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、中野区教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月14日条例第42号)
この条例は、令和3年11月29日から施行する。
附則(令和3年10月19日条例第31号)
この条例は、令和3年11月29日から施行する。