中野区立教育センター条例

昭和58年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 中野区における学校教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、中野区立教育センター(以下「教育センター」という。)を東京都中野区中央一丁目41番2号に設置する。

2 教育センターに次のとおり分室を設置する。

名称

位置

中野区立教育センター分室

東京都中野区野方一丁目35番3号

(令2条例42・令3条例31・一部改正)

(事業)

第2条 教育センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育についての調査、研究及び普及に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教科書及び教育資料の整備と活用に関すること。

(4) 教育相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事業

(職員)

第3条 教育センターに事務職員その他必要な職員をおく。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、中野区教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和2年10月14日条例第42号)

この条例は、令和3年11月29日から施行する。

(令和3年10月19日条例第31号)

この条例は、令和3年11月29日から施行する。

中野区立教育センター条例

昭和58年3月23日 条例第14号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第14号
令和2年10月14日 条例第42号
令和3年10月19日 条例第31号