中野区教育財産管理規則
昭和53年4月28日
教育委員会規則第3号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
中野区教育財産管理規則(昭和43年中野区教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産の管理については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(基本原則)
第2条 教育委員会事務局次長(以下「次長」という。)は、教育財産の管理について、常に最善の注意を払い、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。
2 職員は、教育財産に関する事務に従事していると否とにかかわらず、その事務の適正な処理のため、協力しなければならない。
(平31教委規則5・一部改正)
(1) 教育財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第3項に規定する行政財産のうち、学校その他の教育機関の用に供するものをいう。
(2) 課 中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号。以下「処務規則」という。)第2条に規定する課及び室並びに区立学校をいう。
(3) 課長 処務規則第5条第1項に規定する課長及び室長並びに処務規則第6条第1項に規定する担当課長並びに区立学校長をいう。
(4) 管理 財産の維持、保全及び運用(貸付け等)をいう。
(5) 用途廃止 教育財産の用途を廃止することをいう。
(6) 用途変更 教育財産の用途を変更することをいう。
(7) 所属換え 課の事務事業に使用している教育財産を組織変更又は用途変更等により他の課に所属させることをいう。
(平31教委規則5・一部改正)
(教育財産の管理)
第4条 教育財産の管理は、次長が行う。
第2章 管理等
(課長の処理事項)
第5条 次長は、教育財産の管理を適正かつ円滑に行うため、当該教育財産を事務事業に使用している課長に教育財産管理事務を処理させるものとする。ただし、2以上の課の事務事業に使用している教育財産のうち統一的に管理する必要があるものについては、当該2以上の課長のうちから次長が指定する者に処理させるものとする。
2 前項の規定により教育財産管理事務を処理する課長は、次長の命を受け、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 教育財産の使用並びに維持及び保全に関すること。
(2) 教育財産の使用許可及び貸付けに関すること(次条第4号に掲げるもの及び他に定めのあるものを除く。)。
(4) 財産台帳の記録及び除かれた台帳の保存に関すること。
(5) 教育財産の点検を年1回以上行うこと。
(6) 支出負担行為票又は起案文書等により財産台帳に登録し、又は財産台帳の記載事項を追加し、修正し、若しくは削除することが明らかとなつたときは、その内容を教育財産増減異動予定簿に記録し、子ども教育施設課長へ送付すること。
(平31教委規則5・一部改正)
(子ども教育施設課長の処理事項)
第6条 子ども教育施設課長は、前条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を処理する。
(1) 教育財産増減異動予定簿に記録された事項が、財産台帳上適正に処理されていることを確認すること。
(2) 教育財産現在高調書及び教育財産使用許可・貸付状況調書の作成に関すること。
(3) 財産台帳の副本の保管及び修正並びに除かれた財産台帳の副本の保存に関すること。
(4) 区立学校に関する教育財産の使用許可又は貸付けに関すること(他に定めのあるものを除く。)。
(5) 教育財産の用途廃止及び用途変更に関すること。
(6) 課長が行う教育財産事務について必要な調整及び援助を行うこと。
(平31教委規則5・一部改正)
(標識の設置)
第7条 次長は、教育財産として引継ぎを受けた土地については、供用開始までの間、次に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならない。
(1) 中野区教育委員会名
(2) 連絡先及び電話番号
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(教育財産の事故報告)
第8条 次長は、教育財産が災害その他の事故により滅失、き損等の被害を受けたときは、当該教育財産に係る次に掲げる事項について、直ちに教育長及び区長に報告しなければならない。ただし、被害が軽微なものについては、この限りでない。
(1) 種類、名称及び所在
(2) 被害を受けた日時及び原因
(3) 被害の箇所及び数量並びに被害状況
(4) 損害見積価額及び復旧可能なものについては復旧費見込額
(5) き損した教育財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(使用許可の基準)
第9条 教育財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定に基づき、使用を許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において公用又は公共用若しくは公共的事業の用に供するため必要と認められるとき。
(2) 運輸、電気、水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。
(3) 職員、児童生徒及び図書館等の施設を利用する者のため、食堂、売店等の施設を設置するとき。
(4) 隣接土地所有者又は使用者が当該土地の利用のため、相隣関係上やむを得ないと認められるとき。
(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(6) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他の公益上の目的のため行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。
(使用許可の期間)
第10条 教育財産の使用許可の期間は1年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第11条 教育財産の使用許可に際しては、あらかじめ教育財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)から次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては名称及び所在地)
(2) 使用許可を受けようとする教育財産の所在、種類及び数量
(3) 使用許可を受けようとする目的及び方法
(4) 使用許可を受けようとする期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)第4条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者からは前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した減額・免除申請書を同項の申請書と併せて提出させなければならない。
(1) 使用を許可する教育財産の名称、所在、種類、種目及び数量
(2) 使用許可の期間
(3) 使用料、延滞金及び使用料の不還付に関する事項
(4) 使用の目的及び方法
(5) 使用上の制限
(6) 使用許可の取消し又は変更
(7) 原状回復及び損害賠償の方法
(8) 光熱水費等の負担
(9) 有益費等の請求権の放棄
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 教育委員会は、教育財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
(平31教委規則5・一部改正)
(使用許可の取消し)
第13条 教育委員会は、法第238条の4第9項の規定により使用許可を取り消すときは、使用者に教育財産使用取消しの通知をしなければならない。
(平31教委規則5・一部改正)
(教育財産である土地の貸付け及び地上権の設定)
第14条 法第238条の4第2項第2号から第6号までの規定により国、他の地方公共団体その他地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条に定める団体に教育財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合については、中野区公有財産規則(昭和53年中野区規則第19号。以下「公有財産規則」という。)第3章第3節の規定を準用する。
(平31教委規則5・一部改正)
(用途廃止)
第15条 次長は、教育財産の用途を廃止しようとするときは、教育委員会が別に定めるところにより決定を受けなければならない。
2 次長は、前項の規定により教育財産の用途を廃止したときは、当該財産を速やかに区長に引き継がなければならない。
3 前項の規定による引継ぎの手続については、公有財産規則第11条の規定を準用する。
(平31教委規則5・一部改正)
(用途変更)
第16条 次長は、教育財産の用途を変更しようとするときは、教育委員会が別に定めるところにより決定を受けなければならない。
(平31教委規則5・一部改正)
(所属換え)
第17条 次長は、組織変更又は用途変更等により教育財産の所属換えが必要となつたと認めたときは、当該教育財産を事務事業に使用していた課長に所属換えの事務を行わせるものとする。
(平31教委規則5・一部改正)
第3章 財産台帳の記録
(財産台帳)
第18条 次長は、教育財産について、次に掲げる教育財産に関する台帳(以下「財産台帳」という。)を備え付けておかなければならない。
(1) 土地台帳
(2) 建物台帳
(3) 工作物台帳
(4) 立木台帳
(5) 地上権等用益物権台帳
(6) 特許権等無体財産権台帳
(7) 有価証券・出資による権利台帳
2 財産台帳には、必要な図面その他の資料を附属させておかなければならない。
3 財産台帳の記入及び整理の方法は、公有財産規則第48条第3項の規定により企画部長が定める公有財産台帳整理基準の例による。
(平31教委規則5・令5教委規則3・一部改正)
(台帳価額等)
第19条 教育財産を新たに財産台帳に登録する場合の価額及び価額の改正並びに端数計算の記入については、公有財産規則第50条、第51条及び第52条の規定を準用する。
(現在高計算書等の提出)
第20条 次長は、教育財産について、次に掲げる事項を毎年5月20日までに教育財産現在高計算書及び公有財産使用許可・貸付状況調書により区長に報告しなければならない。
(1) その年の3月31日における現在高
(2) 前年の4月1日からその年の3月31日までの間における使用許可及び貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)状況
附則
1 この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、すでにこの規則による改正前の中野区教育財産管理規則の規定により行つた教育財産の使用許可については、この規則により行つたものとみなす。
附則(昭和58年3月25日教育委員会規則第3号抄)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月25日教育委員会規則第6号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日教育委員会規則第1号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月18日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月3日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成10年7月6日から施行する。
附則(平成12年3月27日教育委員会規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日教育委員会規則第8号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、すでにこの規則による改正前の中野区教育財産管理規則の規定により行つた教育財産の使用許可については、この規則により行つたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年3月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月5日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委員会規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。