中野区教育委員会公印規則
昭和54年11月9日
教育委員会規則第9号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
中野区教育委員会公印規則(昭和40年中野区教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 中野区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の公印等に関し必要な事項は、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(1) 公印等 中野区教育委員会が職務上作成した文書に用いる印章及び印影をいう。
(2) 庁内情報ネットワークシステム 中野区情報政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号)第2条第10号に規定する庁内情報ネットワークシステムをいう。
(3) 課 中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第2条に規定する課及び室をいう。
(4) 課長 中野区教育委員会事務局処務規則第5条第1項に規定する課長及び室長並びに同規則第6条第1項に規定する担当課長をいう。
(5) 区立学校長 区立の幼稚園、小学校及び中学校の長をいう。
(平31教委規則5・一部改正)
(公印等事務の統括)
第3条 公印等に関する事務は、子ども・教育政策課長が統括する。
(平31教委規則5・一部改正)
(公印等の管理)
第4条 公印等の保管、使用等公印等の管理に関する事務は、公印等の交付を受けた課の課長及び区立学校長(以下「公印管理者」という。)が行う。
(平31教委規則5・一部改正)
(公印取扱者)
第5条 公印管理者は、所属職員のうちから、公印取扱者を指定することができる。
2 公印取扱者は、公印管理者の命を受け、この規則により公印管理者が行うこととされる事務に従事するものとする。
3 公印管理者は、第1項の規定により公印取扱者を指定したときは、その旨を速やかに子ども・教育政策課長に届け出なければならない。
(平31教委規則5・一部改正)
(公印の調製)
第6条 公印の新調及び改刻は、子ども・教育政策課長が行い、これを公印管理者に交付する。
(平31教委規則5・一部改正)
(公印の新調、改刻の申請)
第7条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めるときは、公印新調・改刻申請書(別記第1号様式)により子ども・教育政策課長に申請しなければならない。
(平31教委規則5・一部改正)
(公印台帳)
第8条 子ども・教育政策課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印を新調し、又は改刻した都度必要事項を記載しなければならない。
(平31教委規則5・一部改正)
(公印の管理及び保管)
第9条 公印管理者は、公印を堅固な容器に収め、あらかじめ公印管理者が指定する場所において管理しなければならない。
2 公印管理者は、勤務時間外、週休日及び休日にあつては、公印を鍵のかかる場所に収容しておかなければならない。
3 公印管理者は、公印管理簿(別記第2号様式の2)を備え、必要事項を記載しなければならない。
(1) 文書管理システム(庁内情報ネットワークシステム上で中野区の文書事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)上で押印を求める場合
ア 公印の押印を求めようとする者は、公印管理者にあらかじめ文書管理システム上で公印の押印を求めてから押印しようとする文書を提示する。この場合において、文書管理システム上で電磁的記録を入力し、記録したものを回議用紙に出力することにより起案した文書のときは、当該決定済みの起案文書を併せて提示する。
イ 公印管理者は、押印しようとする文書について、次のとおり処理する。
(ア) 文書管理システム上で電磁的記録を入力し、記録することにより起案した文書の場合は、文書管理システム上の電磁的記録と照合し、公印の押印を適当と認めたときは、当該文書に公印を押印することを承認し、又は自ら押印するとともに、文書管理システム上で照合済みの記録をする。
(イ) 第1号ア後段の場合は、当該決定済みの起案文書と照合し、公印の押印を適当と認めたときは、当該文書に公印を押印することを承認し、又は自ら押印するとともに、決定済みの起案文書に公印の照合済みの表示をし、文書管理システム上に照合済みの記録をする。
(2) 起案文書を提示して押印を求める場合(前号に該当する場合を除く。)
ア 公印の押印を求めようとする者は、公印管理者に押印しようとする文書及び決定済みの起案文書を提示し、照合を受ける。
イ 公印管理者は、公印の押印を適当と認めたときは、当該文書に公印を押印することを承認し、又は自ら押印する。
ウ 公印を押印した者は、公印使用簿(別記第3号様式)に必要な事項を記入する。
エ 公印管理者は、公印使用簿に照合済みの表示をする。
(3) 財務会計システム(庁内情報ネットワークシステム上で中野区の文書事務及び財務会計事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)上で電磁的記録を入力し、記録することにより起案した文書に押印を求める場合
ア 公印の押印を求めようとする者は、公印管理者に公印を押印しようとする文書を提示し、財務会計システム上の電磁的記録と照合することを求める。
イ 公印管理者は、財務会計システム上の電磁的記録と照合し、公印の押印を適当と認めたときは、当該文書に公印を押印することを承認し、又は自ら押印する。
ウ 公印を押印した者は、公印使用簿に必要な事項を記入する。
エ 公印管理者は、公印使用簿に照合済みの表示をする。
2 公印を特定事務に限り使用する場合は、公印管理者は、前項に規定する手続の全部又は一部を省略させることができる。
2 事前押印をしようとする課長及び区立学校長は、あらかじめ事前押印・印影印刷申請書(別記第4号様式)により子ども・教育政策課長に申請しなければならない。
3 子ども・教育政策課長は、事前押印を承認したときは、事前押印・印影印刷承認書(別記第5号様式)により通知する。
4 前項の規定による承認を受けた課長及び区立学校長は、事前押印のために公印を使用するときは、事前押印・印影印刷承認書を公印管理者に提示しなければならない。
6 事前押印をした文書は、当該文書を使用する課及び学校その他の教育機関において厳重に保管し、事前押印・印影印刷文書使用簿(別記第7号様式)により、使用状況を明らかにしておくとともに、当該文書が不足したときは事前押印・印影印刷文書使用簿に書損、破損その他の理由により使用できなくなつた文書を、当該文書の使用期間が満了したときは事前押印・印影印刷文書使用簿に書損、破損その他の理由により使用できなくなつた文書及び未使用の文書を添えて公印管理者に提出しなければならない。
7 公印管理者は、提出された事前押印・印影印刷文書使用簿及び事前押印・印影印刷文書受払簿を照合の上、不足する分を追加交付し、又は書損、破損その他の理由により使用できなくなつた文書及び未使用の文書を裁断又は焼却の方法により速やかに廃棄しなければならない。
(平31教委規則5・一部改正)
(公印の刷込み等)
第11条 就学通知書等の多数発行する文書その他子ども・教育政策課長が特に必要があると認める文書で、印刷するものについては、公印の印影を刷り込むこと(以下「印影印刷」という。)ができる。ただし、印影を縮小し、又は拡大してはならない。
(平31教委規則5・一部改正)
(電子公印)
第12条 電子計算組織を利用して発行する文書に押印すべき公印については、その印影を電子計算組織に記録したもの(以下「電子公印」という。)を打ち出して使用することができる。ただし、印影を縮小し、又は拡大してはならない。
2 電子公印を使用しようとする課長及び区立学校長は、電子公印を使用する公印及び事務の範囲について、あらかじめ電子公印使用申請書(別記第8号様式)により子ども・教育政策課長に申請しなければならない。
3 子ども・教育政策課長は、電子公印の使用を承認したときは、電子公印使用承認書(別記第9号様式)により通知する。
4 電子公印の使用承認を受けた課長及び区立学校長は、電子公印を新たに記録したときは、その打ち出した印影を子ども・教育政策課長に提出しなければならない。
5 前条第3項の規定は、電子公印を記録するための原版及び磁気ディスク等並びに打ち出した印影の管理について準用する。
6 電子公印の使用承認を受けた課長及び区立学校長は、当該電子公印の使用を廃止したときは、電子公印使用廃止報告書(別記第10号様式)により子ども・教育政策課長に報告しなければならない。
(平31教委規則5・一部改正)
(公印の押印の省略)
第13条 印刷し、又は謄写した軽易な文書又は対内文書については、公印管理者は公印の押印を省略することを承認することができる。
(公印等事故届)
第14条 公印管理者は、公印等に盗難、紛失、偽造、変造等があつたとき又は公印等の不正使用があつたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、公印等事故届(別記第11号様式)により子ども・教育政策課長に届け出なければならない。
(平31教委規則5・一部改正)
(公印の使用廃止等)
第15条 公印管理者は、改刻又は組織改正により公印の使用が廃止されたときは、当該使用を廃止された公印(以下「廃止公印」という。)の印章を子ども・教育政策課長に引き継ぐとともに、公印廃止届(別記第12号様式)を提出しなければならない。
2 子ども・教育政策課長は、廃止公印の引継ぎを受けたときは、公印台帳から当該廃止公印に係る部分を抜き取り、公印廃止届の内容その他の必要な事項を記載の上、廃止公印台帳として調製しなければならない。
(1) 中野区教育委員会印、中野区教育委員会教育長印及び中野区教育委員会教育長職務代理者印 使用を廃止した日から起算して5年間
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 使用を廃止した日から起算して3年間
4 前項各号に定める保存期間を経過した廃止公印の印章は、裁断又は焼却の方法により子ども・教育政策課長が廃棄する。
(平31教委規則5・一部改正)
(公印使用状況の調査等)
第16条 子ども・教育政策課長は、必要があると認めるときは、公印の保管及び使用状況等について調査するとともに、公印管理者から報告又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 公印管理者は、毎年1回、子ども・教育政策課長の指定する期日までに、公印の管理に関する定期報告書(別記第13号様式)により、公印の保管及び使用状況等について子ども・教育政策課長に報告しなければならない。
3 子ども・教育政策課長は、前2項の規定による調査、報告等の内容から必要があると認めるときは、公印の保管、使用等の管理に関する事務について、公印管理者に対し必要な指導を行うものとする。
(平31教委規則5・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平31教委規則5・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 中野区教育委員会公印規則(昭和40年中野区教育委員会規則第2号)に基づき調製された公印の印章及び公印の印影を刷り込まれた文書については、この規則に基づき調製され、又は刷り込まれたものとみなす。
附則(昭和56年8月28日教育委員会規則第15号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日教育委員会規則第3号抄)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月25日教育委員会規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 中野区教育委員会公印規則(昭和54年教育委員会規則第9号)に基づき調製された公印の印章及び公印の印影を刷り込まれた文書については、この規則に基づき調整され、又は刷り込まれたものとみなす。
附則(昭和59年3月28日教育委員会規則第1号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月17日教育委員会規則第8号抄)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年1月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は平成元年1月8日から適用する。
附則(平成元年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日教育委員会規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月1日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日教育委員会規則第3号抄)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月14日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月20日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中、中野区教育委員会印(なかの芸能小劇場専用)及びなかの芸能小劇場割印に係る部分は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教育委員会規則第5号抄)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月3日教育委員会規則21号)
この規則は、平成10年7月6日から施行する。
附則(平成11年5月24日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年7月19日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成11年7月23日から施行する。
附則(平成12年3月27日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月15日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日教育委員会規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定、第2号様式の次に1様式を加える改正規定及び第3号様式の改正規定は、平成21年10月31日から施行する。
2 改正後の第6号様式及び第7号様式の規定(改正後の第11条第2項において準用する改正後の第10条の2の規定により印影印刷をした文書について適用する場合を除く。)は、この規則の施行の日以後に事前押印の承認を受けた文書について適用し、同日前に事前押印の承認を受けた文書については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年3月29日教育委員会規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(中野区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
2 中野区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成4年中野区教育委員会規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成31年3月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平31教委規則5・令5教委規則11・一部改正)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
中野区教育委員会印 | 1 | てん書 | 方形 30 | 一般文書用 |
同 | 2 | 同 | 同 18 | 同 |
同 | 2―2 | 同 | 同 9 | 同 |
同 | 3 | 同 | 同 30 | 同 |
同(学務事務専用) | 4 | 同 | 同 27 | 学務事務用 |
削除 | ||||
同(教育センター専用) | 6 | 同 | 同 27 | 教育センター事務用 |
削除 | ||||
中野区教育委員会教育長印 | 14 | 同 | 同 24 | 一般文書用 |
中野区教育委員会教育長職務代理印 | 15 | 同 | 同 24 | 同 |
中野区教育委員会事務局次長印 | 16 | 同 | 同 21 | 同 |
中野区教育委員会事務局参事(子ども家庭支援担当)印 | 16の2 | 同 | 同 21 | 同 |
中野区教育委員会事務局指導室長印 | 17 | 同 | 同 21 | 指導室事務用 |
中野区教育委員会割印 | 18 | 同 | 変だ円形/縦 30/横 13/ | 一般文書割印用 |
中野区教育委員会契印 | 19 | 同 | 同/縦 30/横 13/ | 一般文書契印用 |
中野区立学校印 | 20 | 同 | 方形 30 | 学校一般文書用 |
中野区立学校長印 | 21 | 同 | 同 21 | 同 |
中野区立学校長代理印 | 22 | 同 | 同 21 | 同 |
中野区立学校割印 | 23 | 同 | 変だ円形/縦 30/横 13/ | 学校一般文書割印用 |
中野区立幼稚園印 | 24 | 同 | 方形 30 | 幼稚園一般文書用 |
中野区立幼稚園長印 | 25 | 同 | 同 21 | 同 |
中野区立幼稚園長代理印 | 26 | 同 | 同 21 | 同 |
中野区立幼稚園割印 | 27 | 同 | 変だ円形/縦 30/横 13/ | 幼稚園一般文書割印用 |
別表第2(第2条関係)
(平31教委規則5・全改、令5教委規則11・一部改正)
1・2・2―2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 15 |
16 | 16の2 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | |||||
第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第8条、第15条関係)
略
第2号様式の2(第9条関係)
略
第3号様式(第10条関係)
略
第4号様式(第10条の2、第11条関係)
略
第5号様式(第10条の2、第11条関係)
略
第6号様式(第10条の2、第11条関係)
略
第7号様式(第10条の2、第11条関係)
略
第8号様式(第12条関係)
略
第9号様式(第12条関係)
略
第10号様式(第12条関係)
略
第11号様式(第14条関係)
略
第12号様式(第15条関係)
略
第13号様式(第16条関係)
略