東京都市計画道路幹線街路補助線街路第215号線の都市計画変更に係る都市計画案の公告・縦覧ついて
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更新日:2026年10月21日
東京都市計画道路幹線街路補助線街路第215号線の変更案に係る都市計画図書を、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、区役所庁舎前の掲示場に公告し、下記のとおり縦覧を行います。
なお、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第2項の規定により、中野区の住民及び利害関係を有する者は、当該公告の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、意見書を提出することができます。
都市計画の種類及び名称
東京都市計画道路幹線街路補助線街路第215号線
変更する部分
延長及び終点位置の変更
延 長 約12,540m→11,900m(世田谷区用賀四丁目~中野区鷺宮六丁目)
終点位置 中野区上鷺宮四丁目→中野区鷺宮六丁目
縦覧図書
縦覧期間
令和8年10月21日から令和8年11月4日までの休日・祝日を除く
午前8時30分から午後5時00分までの開庁時間
縦覧場所
中野区都市基盤部都市計画課都市計画係(中野区役所9階)
当ホームページ内
意見書の提出について
意見書を提出できる方
中野区の住民または案件に利害関係のある方
意見書の提出方法
意見書(書式自由)を郵送または直接、下記宛先へ提出
※記載事項:住所、氏名ふりがな、電話番号、利害関係がある方はその理由を記載してください。
郵送または直接の場合
〒164ー8501
中野区中野四丁目11番19号
中野区都市基盤部都市計画課都市計画係(中野区役所9階)
電子メールの場合
tosikeikaku2@city.tokyo-nakano.lg.jp
電子メールにて送信する際は、上記の@を半角に変更してください。
提出期間
令和8年10月21日から令和8年11月4日までの休日・祝日を除く
午前8時30分から午後5時00分までの開庁時間
(郵送の場合は必着とする。電子メールの場合は最終日午後5時00分までに受信したものを有効とする。)
お問い合わせ
このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。
