バリアフリー法に基づく届出制度について
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更新日:2026年4月23日
バリアフリー法に基づく届出制度
中野区バリアフリー基本構想(令和8年3月)の改定により、公共交通事業者等又は道路管理者は、旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合には、事前(30日前まで)に改修工事の内容等を中野区に届け出ることが必要となります。

届出の対象範囲
- 他の生活関連旅客施設との間の出入口
- 生活関連経路を構成する道路法による道路または区市町村が指定する一般交通用施設との間の出入口
- バリアフリールートの出入口
詳細については、中野区バリアフリー基本構想(令和8年3月)第5章「5-1 届出制度による計画の調整」をご確認ください。
中野区バリアフリー基本構想(令和8年3月)はこちらのページで確認できます。

届出の様式
受付窓口
中野区 都市基盤部 都市計画課 ウォーカブル係
電話番号 03-3228-5819
メール walkable@city.tokyo-nakano.lg.jp
根拠法令
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)第二十四条の六(行為の届出等)
お問い合わせ
このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。
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