中野区建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画について

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更新日:2026年3月27日

中野区建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画

 建築物への太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備(以下「再エネ利用設備」という。)の設置を促進するため、令和7年3月に「中野区建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)」を策定しました。
 さらに、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)第63条第1項の規定に基づく「中野区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条」を制定し、令和7年4月1日から施行しています。

促進計画について

1 対象区域

 中野区全域

2 対象となる再エネ利用設備

 ・太陽光発電設備
 ・太陽熱利用設備

3 対象区域内で適用される措置

 促進区域内では以下の措置が適用されます。
 ・建築主の再エネ利用設備設置の努力義務
 ・建築士から建築主への説明義務
 ・再エネ利用設備の設置に係る建築基準法の特例許可
 

4 建築士から建築主への説明義務について

 促進区域内で建築物の建築及び修繕等を行うときは、建築士は建築主に対して、建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について、その種類及び規模等を書面を交付して説明する必要があります。
 ただし、建築主より建築士からの説明を要しない旨の意思の表明をした場合には、説明は不要です。
 
※建築計画概要書に下記内容の記載をお願いします。
 ・建築計画概要書第一面【7.備考】欄
  再エネ利用設備について説明を行ったかどうか
 ・建築計画概要書第二面【21.その他必要な事項】欄
  再エネ利用設備を設置する場合はその種類及び発電容量
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載方法について(PDF形式:197KB)
 

5 中野区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例(令和8年4月1日施行)

 延べ床面積10平方メートルを超える建築物(仮設建築物等を除く)が説明義務の対象になります。

関連ファイル

関連リンク

「中野区建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(案)」及び「中野区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例(案)」についての意見募集手続(パブリック・コメント手続)の実施結果について

1 実施期間

令和8年1月28日(水曜日)~令和8年2月18日(水曜日)

2 提出された意見の概要及び区の考え方

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このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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