中野区あんしん居住サービス利用助成のご案内
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更新日:2024年5月7日
中野区あんしん居住サービスとは
高齢者等ご本人とその家族、大家さんなどの不安を解消するため、居住されている方がお亡くなりになった場合に民間事業者が提供するサービスがあります。このサービスのうち、中野区が助成対象とする「葬儀の実施と残存家財の片付けをセットで提供するサービス」を総称して「中野区あんしん居住サービス」と言います。
単身の高齢者世帯や障害者世帯の方が、区内の民間賃貸住宅へ入居する際に「中野区あんしん居住サービス」に加入した場合、要件に当てはまる方にはサービス加入時の事務手数料の一部を補助します。補助金の申請は、必要書類をご用意いただき、住宅課へ提出をお願いします。
《居住者死亡時のサービス》
●葬儀の実施
●残存家財の片付け
《サービスを提供する会社の例》
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターは、居住者死亡時対応サービス などを提供しています。このサービスを「あんしん居住制度」といい、葬儀の実施、残存家財の片付け、見守りサービスがあります。それぞれ単独であるいは組み合わせで契約することができます。
詳細については、以下の同センターのホームページをご確認ください。
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター あんしん居住制度(外部サイト)
助成を受けられる方(すべてに該当する方)
- 区内の民間賃貸住宅に転居する際に上記のサービスに加入した方
- 単身世帯の高齢者又は障害者
高齢者 65歳以上
障害者 下記の手帳をお持ちの方
身体障害者手帳 1級~4級
精神障害者保健福祉手帳 1級~2級
愛の手帳 1度~3度 - 所得金額
前年の所得が256万8千円以下の方
(1月から6月までの間に申請を行う場合は、前々年の所得(前年の所得を証明する書類を提出できる場合は、前年の所得)) - 生活保護を受給していない方
- サービス契約日の翌日から1年を超えておらず、過去にこの助成を利用していない方
(過去に利用され、その後、やむを得ず転居しなければならない方などはご相談ください。助成が受けられる場合もあります。)
助成金の額
初回の事務手数料の実費
上限2万円
申請時の必要書類
- 世帯全員の住民票
- 前年所得を証明する書類 (課税・非課税証明等 )※
- あんしん居住サービスの契約書写し
- 事務手数料を支払った証明書写し
- 住宅の賃貸借契約書写し
- 障害者世帯の方はそれぞれの手帳
- 印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
- 振込口座通帳等(金融機関名・名義人・口座番号等わかるもの)
※1月から6月までの間に申請を行う場合は、前々年の所得を証明する書類(前年の所得を証明する書類を提出できる場合は、その書類)
関連ファイルあんしん居住サービス利用助成チラシ(PDF形式:313KB)もご覧ください。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは都市基盤部 住宅課が担当しています。
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