中野区公的資金の管理・運用に関する基準
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更新日:2023年8月3日
中野区公的資金(以下「公金」という。)の管理・運用に関する方針(2002年3月14日区長決定)に基づき、公金管理を適正に行うため、公金の管理・運用基準を次のように定める。
資金運用会議
収支予定データ等により経常の資金需要を的確に把握し、企画部長が適切な見通しを持って安全かつ効率的に資金の管理・運用が図れるよう、助言、報告を行うため本会議を設置する。
- 構成
企画部長、企画部資金管理活用課長、会計管理者、企画部資金管理活用課の職員により構成し、企画部長が座長を務める。必要に応じて企画部財政課長等関係職員の参加、外部の有識者に意見、助言を求めることができる。 - 開催
資金運用会議は、資金の運用の始期、終期の前に開催する。必要に応じて、臨時開催することができる。 - 検討事項
- 資金収支の見込み
- 繰替運用の必要性
- 一時借入れの必要性
- 資金の保管・運用
- 資金管理・運用基準の変更等
- その他、資金運用に関して必要なこと
資金の種類と管理・運用
- 資金
本基準の資金は、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、一時借入金をいう。なお、一時借入れをした資金は歳計現金として保管、管理する。 - 歳計現金、歳入歳出外現金
歳計現金、歳入歳出外現金は、指定金融機関の当座預金、普通預金または普通預金(決済用預金)のいずれかの預金により保管、管理することを原則とする。 - 基金
- 運用基金
運用基金は、指定金融機関の当座預金、普通預金または普通預金(決済用預金)のいずれかの預金により保管、管理することを原則とする。 - 積立基金
積立基金は、基金の目的及び保管・運用期間に応じて、この基準に掲げる金融商品(預貯金先及び有価証券発行体による元本の確保ができるものに限る。)により運用を行うことができる。
なお、歳計現金等に繰替運用中の積立基金については、2.に定める歳計現金等の例による。
資金運用の対象となる金融商品
資金運用できる金融商品は、次に掲げるものに限る。
- 指定金融機関への預金(普通・通知・定期・大口定期・譲渡性預金)
- 指定金融機関以外の金融機関への預貯金(普通・定期・定額・大口定期・譲渡性預金)並びに当該金融機関の発行する貸付信託受益証券及び金融債券(信頼できる格付機関の格付、株価、ディスクロージャー情報等から判断して健全な経営状況にある金融機関に限る。)
- 政府系金融機関(資本金額の過半を政府が出資している金融機関)への預金及び当該金融機関が発行する金融債券等
- 国債証券、地方債証券、政府保証債証券および財投機関債証券
- 金融機関または金融持株会社並びに公益事業を行う事業会社が発行または保証する社債等(複数の格付機関による格付けが、上位であるもの。)
- その他、元本が確保される金融商品
資金運用の方法等
- 債券等の購入は、信用性の高い金融機関または証券会社から、原則として額面価格以下(アンダーパーまたはパー)でする。ただし、満期償還日が属する年度の受取利息と元金償還金(額面価格)の合計額が購入価格を上回る場合に限って、額面価格を超えた価格により購入することができる。
- 債券の購入にあたっては、当該購入債券の利回りと譲渡性預金の売り気配値及び預金利率を対比して購入を検討する。
- 格付機関の格付けを利用することにより、資金の安全性に注意を十分に払う。信頼できる格付機関の格付けが公表されている金融機関等にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。
- 運用期間の上限は15年までとし、各基金の設置目的並びに積立及び取崩の計画等を勘案して、その範囲内で運用する。
金融機関の選択基準
区が預託する金融機関は、次の基準等を満たしていることを要する。預託期間中にこの基準を満たさなくなった場合は、途中解約等について検討する。
- 自己資本比率(BIS基準)
国際業務を営む金融機関にあっては8%以上、国内業務のみを営む金融機関は、4%以上であること。 - 不良債権比率
同等同種の金融機関と比較して、著しく劣っていないこと。 - 格付け
信頼できる格付機関の格付けが公表されている金融機関等にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。 - 株価
株式を上場している金融機関等(持株会社を含む。)にあっては、注意指標として参考とする(短期間に急低下して、同業他社に比べ著しく低い場合、または長期にわたり著しく低迷している場合等をいう)。 - ディスクロージャーと信頼関係
ディスクロージャーの内容等が他の金融機関に比較して著しく劣っていないこと。また、社会的な名誉と区との信頼関係を毀損するような行為を行わないこと。
証券会社の選択基準
社会的に一定の評価を得ている証券会社を選択する。
債券運用
債券の運用にあたっては、確実性を最も重視し、かつ流動性を確保するため運用期間に配慮する。
債券の購入・売払い等の記録簿
購入債券については、帳簿に記録し保管する。債券を保護預けにしている場合は、預け先からの残高報告の都度、速やかに照合を行う。
基準の見直し
企画部長は、経済状況、金融状況等の変化により、この基準が金融環境に著しくそぐわないと判断したときは、資金運用会議に諮ったうえでこの基準を見直しする。
附則
この基準は、2002年4月1日から適用する。
附則
- この基準は、2005年4月1日から適用する。
- 基準の決定以前に管理・運用を開始している公金については、その管理・運用を行っている金融商品の満期償還日から適用する。
附則
この基準は、2006年10月1日から適用する。
附則
この基準は、2007年4月18日から適用する。
附則
この基準は、2008年4月1日から適用する。
附則
この基準は、2009年4月1日から適用する。
附則
この基準は、2010年4月22日から適用する。
附則
この基準は、2010年6月15日から適用する。
附則
この基準は、2011年2月1日から適用する。
附則
この基準は、2011年4月1日から適用する。
附則
この基準は、2012年4月1日から適用する。
附則
この基準は、2019年4月1日から適用する。
附則
この基準は、2020年4月1日から適用する。
附則
この基準は、2020年6月1日から適用する。
附則
この基準は、2023年4月1日から適用する。
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