令和6年度会計年度任用職員(補助職)の募集

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更新日:2023年12月22日

会計年度任用職員とは

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行により、特別職非常勤職員(一部除く)及び臨時的任用職員(アルバイト)は、令和2年4月から「会計年度任用職員」となりました。

 このうち、会計年度任用職員(補助職)は、主に臨時的任用職員(アルバイト)から制度移行したもので、正規職員の職務内容のうち、定形的・補助的業務を担う職となります。

 会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として地方公務員法が適用され、条件付採用や人事評価、懲戒・分限処分、その他服務規程(法令及び上司の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止)が適用となります。

登録資格

 登録にあたって特別な資格等は必要ありませんが、地方公務員法第16条に定める欠格条項(以下のとおり)に該当する方は、登録申込みできません。

<欠格条項>
(1)禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)中野区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党
 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 ※上記のほか、平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心身耗弱を原因とするもの以
 外)も欠格条項に該当します。

任用までの流れ

(1)「中野区会計年度任用職員(補助職)採用候補者登録申込書」を郵送、窓口持参、電子申請のいずれかにより
 総務部職員課人事係までご提出ください(詳細は下記「登録申込受付」参照)。

(2)上記登録資格を満たした方からの登録申込を受け付けますと、会計年度任用職員(補助職)の採用候補者とし
 て、1会計年度内(今回は令和7年3月31日まで)で名簿登録いたします。

(3)会計年度任用職員(補助職)の任用が必要となった区の部署は、その時点で名簿登録されている採用候補者の中
 から面接対象者を選び、面接を実施します。合格された方は、会計年度任用職員(補助職)として任用されます。 
 (面接対象者は採用予定先の部署が、登録申込書の内容等を参考に決定します。名簿の登録順に面接や採用を行うわ
 けではありません) 

勤務条件等

(1)任期 1会計年度以内(今回は、令和6年4月1日以降の名簿登録日から令和7年3月31日まで)

(2)勤務時間 1日当たり7時間45分以内、週当たり31時間以内

(3)職種 一般事務補助、福祉、保健師、看護師、栄養士など

(4)時給 1,219~1,621円(見込)

  • 職種、勤務日数等により異なります(一般事務補助の場合は1,219円)。
  • 上記時給は今後変更になる場合があります。
  • 上記の他、期末手当が支給されます(6ヶ月以上の任期があり、所定の勤務日数または勤務時間がある場合に限る)。(期末手当が支給された場合、年収から算出する時給は目安として1,691円~となります。)

(5)勤務場所 中野区役所本庁舎または地域事務所、保健所、すこやか福祉センター等関係施設

(6)休暇制度 年次有給休暇、夏季休暇、公民権行使等休暇、育児時間、生理休暇等 
 ※一部休暇は取得に当たって、勤務条件を満たす必要があります。

登録申込受付

(1)申込書類
 「令和6年度中野区会計年度任用職員(補助職)採用候補者登録申込書」
 ※必ず規定の様式を使用し、申込をしてください。

(2)登録申込期間
 総務部職員課人事係にて随時受け付けます。

(3)申込方法
・窓口持参または郵送の場合
 「令和6年度中野区会計年度任用職員(補助職)採用候補者登録申込書 」(ページ下のリンクからダウンロードでき
 ます。)を記入し、下記書類提出先に直接または郵送で提出してください。

・電子申請の場合
 下記リンク先から手続ができます。
 新規ウインドウで開きます。https://logoform.jp/form/Trw5/417103(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)

(電子申請画面が開きます。)


書類提出先及び問い合わせ先


 〒164-8501 中野区中野4丁目8番1号 中野区役所4階3番窓口

 総務部職員課人事係

お問い合わせ

このページは総務部 職員課が担当しています。

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