年金を受給している方の手続き

ページID:999416905

更新日:2023年9月24日

手続きが必要なとき

日本年金機構では、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)を活用して年金受給者の皆様の現況確認を行っています。
それまで毎年、誕生月に提出が必要であった「年金受給権者現況届」(以下「現況届」といいます。)の提出は、原則不要となりました。(平成18年から)
ただし、住基ネットで現況確認が行えない方は、これまでどおり現況届の提出が必要です。

なお、加給年金額等対象者の生計維持確認や、障害年金を受給されている方で、障害の程度を確認するための診断書の提出は引き続き必要です。

共済年金を受給されている方は、各共済組合にお問合わせください。

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111 音声案内1→2

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号 03-3228-5514
ファクス 03-3228-5456

国民年金、厚生年金を受給されている方が住所を変更されたときの日本年金機構(年金事務所)への届出は、原則不要となりました。(平成23年から)
ただし、次のような方については、新しい住所地を管轄する年金事務所へ住所変更届の提出が必要です。

  • 日本年金機構に届け出ている住所が、年金受給権者の住民票の住所(住民登録地)と異なる方
  • 成年後見を受けている方で、日本年金機構から送付される通知等の送付先を、後見人の住所に変更したい方
  • 日本年金機構において、マイナンバーが収録されていない方
    (届出用紙は中野年金事務所、区役所2階10番国民年金係の窓口でお渡ししています。)

上記に該当する方で、新住所が中野区の方は中野年金事務所に提出が必要です。

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号 03-3380-6111 音声案内1→2
障害基礎年金、老齢福祉年金を受給されている方の住所変更の手続きは、区役所でお受けします。
年金証書をお持ちになり、区役所2階10番国民年金係の窓口においでください。

共済年金を受給されている方は、各共済組合にお問合わせください。

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号 03-3228-5514
ファクス 03-3228-5456

国民年金、厚生年金を受給されている方が氏名を変更されたときの日本年金機構(年金事務所)への届出は、原則不要となりました。(平成30年から)
ただし、次のような方については、年金事務所へ氏名変更届の提出が必要です。

  • 日本年金機構において、マイナンバーが収録されていない方
  • 海外居住等でマイナンバーをお持ちでない方

なお、マイナンバーを変更した場合は、日本年金機構(年金事務所)へ届出が必要です。

遺族年金を受給されている方は、氏名変更の理由により、別途、必要な届出がある場合がございますので、
直接年金事務所へお問い合わせください。

共済年金を受給されている方は、各共済組合にお問い合わせください。
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号 03-3380-6111 音声案内1→2

年金を受け取る口座や金融機関を変更したいときは、年金事務所で手続きをする必要があります。郵送でも手続きできます。
専用の用紙が、中野年金事務所、区役所2階10番国民年金受付窓口にありますので、金融機関の証明を受けて提出してください。
※通帳のコピー(口座番号、口座名義人(カタカナ)、金融機関名、支店名が確認できる部分)を添付していただくことにより、金融機関の証明を省略できます。

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111 音声案内1→2
障害基礎年金を受け取っている方の、口座や金融機関の変更手続きは、区役所でもお受けしています。
直接、区役所2階10番国民年金係の窓口においでください。

共済年金を受け取っている方は、各共済組合にお問合わせください。

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号 03-3228-5514
ファクス 03-3228-5456

国民年金、厚生年金の証書を紛失したときは、年金事務所で再発行の手続きをしてください。
郵送でも手続きできますので、直接年金事務所へお問合わせください。

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111 音声案内1→2

共済年金を受け取っている方は、各共済組合にお問合わせください。

年金を受け取っている方が亡くなったときの、日本年金機構(年金事務所)への「年金受給権者の死亡届」は原則不要となりました。(平成23年から)
ただし、亡くなった方と生計同一の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等内の親族に限る)がいる場合には、未支給年金の請求ができる場合があります。

老齢基礎年金、各種厚生年金、各種共済年金を受給していた

未支給年金の請求手続きなどが必要な場合があります。
ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。
亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備の上、各機関へお問い合わせください。

  1. 老齢基礎年金や各種厚生年金を受給していた方は、年金事務所にお問い合わせください。
  2. 各種共済年金を受給していた方は、加入していた共済組合にお問い合わせください。

必要なもの

手続き内容により必要な持ち物が異なりますので、詳しくは各問合せ先にご確認ください。

手続き場所

  1. お近くの年金事務所(予約が必要です)
  2. 各共済組合

期限

死亡日から5年

手続き可能な人

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他三親等以内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

問合せ先

  1. 中野年金事務所
    中野区中野二丁目4番25号
    電話番号03-3380-6111 音声案内1→2
  2. 各共済組合

障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受給していた

未支給年金の請求手続きなどが必要な場合があります。
ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。
亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備の上、区役所2階10番国民年金係にお問い合わせください。

必要なもの

手続き内容により必要な持ち物が異なりますので、詳しくは国民年金係にご確認ください。

手続き場所

区役所2階10番 国民年金係

期限

死亡日から5年

手続き可能な人

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他三親等以内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号 03-3228-5514
ファクス 03-3228-5456

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから