新型コロナウイルス感染症で療養した期間の証明が必要な方へ
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更新日:2024年9月13日
感染症法(外部サイト)改正により、2023年(令和5年)5月7日までに、新型コロナウイルス感染症の発生届出のあった方が、自宅療養証明書の発行の対象となります。
発生届日と対象者 | ||
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発生届出日 | 発生届対象者 | 自宅療養証明書対象者 |
2022年(令和4年)9月25日まで | 医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた人 | 次の1から2までのすべてに該当する人
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2022年(令和4年)9月26日から 2023年(令和5年)5月7日まで | 医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた人のうち、 次の1から5までの1つ以上に該当する人
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2023年(令和5年)5月8日から | なし |
- 保険請求で利用する場合、療養証明書以外の方法で請求が可能であれば、その方法で保険請求をお願いします(金融庁 新型コロナウイルス感染症の宿泊療養者・自宅療養者のために発行する証明書様式について(外部サイト))。
- 会社等の担当の方は、必要のない限り、労働者に療養証明書(紙)の提出を求めないようご協力をお願いします。
- 自宅療養証明書には、「入院」「宿泊(ホテル)」療養期間は含まれません。
- 入院療養期間の証明書については、入院先の医療機関に問い合わせください。
- 宿泊(ホテル)療養期間の証明書については、東京都 都が運営した施設について(外部サイト)にお進みください。
- 療養証明書(見本)(PDF形式:72KB)は、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証明する書類です。
- 特定の様式(保険会社様式など)への記載には対応できません。
- 生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないこととなりました(厚生労働省 宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(PDF形式:401KB))。
そのため、療養証明書は「療養開始日」のみの記載になります。 - 発症後、診断を受けてからの療養期間が短い場合や、自宅療養の途中からホテル等施設で療養された方については、自宅療養の終了日を記載します。
- 保健所にて療養延長が確認できた場合には、療養終了日を記載します。
- 「発症日」「診断日」「検体採取日」は、医療機関から保健所へ報告があった「発生届」に基づきます。したがって、保健所が自宅療養を証明出来る期間は「診断日(=療養開始日)」からになります。
- 濃厚接触者であった期間の証明はできません。
- My HER-SYSの療養証明書機能の利用は、2023年(令和5年)9月30日で終了しました。
原則こちらのフォーム(外部サイト)からの申請してください。難しい場合は、中野区保健所(03-3382-6661または03-3382-6500)へご相談ください。
- 保健所に来所いただいても即日発行はできません。
- 電話での申請は個人情報の確認がございますので、お時間に余裕をもってお電話ください。
- ご本人様のみお受けいたします。必ずご本人様よりご連絡ください。
- 申請から証明書発行(郵送)までに、およそ1~2カ月かかります。
- お急ぎの場合、診断を受けた医療機関で発行をご検討ください。
- お一人様1回の療養期間につき、1枚のみの発行となります。2枚以上必要時はコピー等での対応をお願いします。紛失の対応もいたしかねますので、大切に保存ください。
- 発生届出対象者以外の方の療養証明書は、発行できません。
- 標準の療養期間とは、発症日を0日目として7日間、かつ症状軽快日から24時間経過した日となります(無症状の場合は検査をした日から7日間)。
- 発症日は医療機関での受診で医師が判断した日付です。
- 病院からの退院後の自主療養や、ホテルからの退所後の自主療養は、延長として認められません。
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このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。
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