新型コロナウイルス感染症で療養した期間の証明が必要な方へ

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更新日:2023年10月16日

新規ウインドウで開きます。感染症法(外部サイト)改正により、2023年(令和5年)5月7日までに、新型コロナウイルス感染症と診断された方が、自宅療養証明書の発行の対象となります。

療養証明書発行申請対象者について
発生届日と対象者
発生届出日発生届対象者自宅療養証明書対象者
2022年(令和4年)9月25日まで

医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた人

次の1から2までのすべてに該当する人

  1. 発生届が出された
  2. 自宅療養が終了した

2022年(令和4年)9月26日から

2023年(令和5年)5月7日まで

医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた人のうち、

次の1から5までの1つ以上に該当する人

  1. 届出日に65歳以上
  2. 入院した
  3. 重症化リスクがあって、新型コロナウイルス感染症治療薬を飲んだ
  4. 重症化リスクがあって、酸素投与を受けた
  5. 届出日に妊娠していた
2023年(令和5年)5月8日からなし
  • 自宅療養証明書の発行は、以下をよくお読みになったうえで、お手続きをしてください。中野区が発行する自宅療養証明書の申請方法をご利用ください。
  • 自宅療養証明書には、「入院」「宿泊(ホテル)」療養期間は含まれません。
    入院期間の証明書は入院先の医療機関に、宿泊(ホテル)療養期間の証明書は宿泊先に、お問い合わせください。
  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。療養証明書(見本)(PDF形式:72KB)は、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証明する書類です。
  • 特定の様式(保険会社様式など)への記載には対応できません。
  • 生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないこととなりました(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(PDF形式:401KB))。
    そのため、療養証明書は「療養開始日」のみの記載になります
  • 「発症日」「診断日」「検体採取日」は、医療機関から保健所へ報告があった「発生届」に基づきます。
    したがって、保健所が自宅療養を証明出来る期間は「診断日(=療養開始日)」からになります。
  • 濃厚接触者であった期間の証明はできません。
  • My HER-SYSの療養証明書機能の利用は、2023年(令和5年)9月30日で終了しました。

新規ウインドウで開きます。東京共同電子申請・届出サービス 《中野区》新型コロナウイルス宿泊・自宅療養証明書交付申請(外部サイト)からの電子申請をご利用ください。難しい場合は、中野区保健所新型コロナ受診相談電話(03-3382-6532)への電話での申請も受け付けています。

  • 保健所に来所いただいても即日発行はできません。
  • 電話での申請は個人情報の確認がございますので、お時間に余裕をもってお電話ください。ご本人様のみお受けいたします。必ずご本人様よりご連絡ください。
  • 申請から証明書発行・再発行(郵送)までに、およそ1カ月かかります。
  • お一人様1回の療養期間につき、1枚のみの発行となります。2枚以上必要時はコピー等での対応をお願いします。紛失の対応もいたしかねますので、大切に保存ください。
  • 自宅療養証明書に「発症日」は記載されません。
  • 「療養終了日」が記載された証明書が発行できるのは、標準の療養期間を超えた場合のみです。
  • 発生届出対象者以外の方の療養証明書は、発行できません。
  • 標準の療養期間とは、発症日を0日目として7日間、かつ症状軽快日から24時間経過した日となります(無症状の場合は検査をした日から7日間)。
  • 発症日は医療機関での受診で医師が判断しています。
    発症日が曖昧な方は、医療機関にお問い合わせください。
  • 上記標準より療養が長引いていた場合は、延長の理由が必要となります。
    速やかに、中野区保健所新型コロナ受診相談電話(03-3382-6532)にお電話で理由をお知らせください。
  • 病院からの退院後の自主療養や、ホテルからの退所後の自主療養は、延長として認められません。
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お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。

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