強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!(消費者相談の現場から2025年9月号)
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更新日:2025年9月1日
自宅(マンション、戸建て住宅)を売却する契約と同時に、その不動産の賃貸借契約を結んで、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続けるという「住宅のリースバック」の契約に関する相談が、ここ数年増加しています。
リースバック契約では、長時間の勧誘や強引な勧誘によって消費者が望まない契約をしてしまうケースや、契約内容について不動産業者が消費者に適切に理解させていなかったために、解約する際に生じる違約金や、家賃が突然高額になったなどのトラブル、生活費や借金返済のためリースバック契約をしたが、家賃が支払えず退去を求められたという深刻なケースもみられます。
「売却後もそのまま住み続けられる」「ずっとこの家に住める」など、リースバック契約のメリットのみが強調される勧誘が複数みられますが、リースバック契約は売却後も無条件でそのまま住み続けられるものではなく、その後家賃が支払えなくなれば退去をしなくてはなりません。
また、判断能力が低下した高齢者がリースバック契約のトラブルにあっている事例も多くあります。不審な人間が出入りしていたり、困った様子がうかがえたりしないかなど、日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、身近にいる周りの方が変化にいち早く気付くことがとても重要です。
消費生活センターよりアドバイス
●勧誘が迷惑だと思ったらきっぱりと断り、今後勧誘しないように伝えましょう。
●自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。
●売却後もそのまま住み続けたい場合、家賃を支払い続けられるかよく確認しましょう。
●「住宅のリースバックに関するガイドブック[PDF形式](国土交通省)」を活用しましょう。
困ったとき心配なとき
消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
土曜日・日曜日・祝日はこちらへ
消費者ホットライン (局番なし)188
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