中野区民間保育所設置運営事業者審査選定委員会設置要綱
2013年2月5日
要綱第12号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区内に新たに保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業、同法第35条第4項の規定により設置する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)を設置し、又は運営する事業者(以下「設置運営事業者」という。)を決定するに当たり、中野区民間保育所設置運営事業者審査選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(2020要綱109・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 設置運営事業者の募集に応じた事業者(以下「応募者」という。)の審査に関すること。
(2) 設置運営事業者の候補者の選定に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 子ども教育部長
(2) 子ども教育部子ども・教育政策課長
(3) 子ども教育部保育園・幼稚園課長
(4) 子ども教育部子ども教育施設課長
(5) 子ども教育部子育て支援課長
(6) 中野区子ども・若者支援センター児童福祉課長
(7) 企画部資産管理活用課長
(2019要綱53・2020要綱109・2021要綱107・2021要綱177・2023要綱81・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、設置運営事業者の選定ごとに別に定める日から当該設置運営事業者の決定があった日までとする。
2 委員は、職務上応募者に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、第2条各号に掲げる事項について、子ども教育部幼児施設整備担当課長その他委員長が必要と認める職員を会議に出席させ、説明を求めるものとする。
(2019要綱53・2021要綱64・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子ども教育部保育園・幼稚園課において処理する。
(2019要綱53・2021要綱64・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、2013年2月5日から施行する。
附則(2013年6月20日要綱第103号)
この要綱は、2013年6月20日から施行する。
附則(2014年3月31日要綱第35号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2017年3月31日要綱第49号)
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2018年3月29日要綱第56号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第53号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年3月25日要綱第109号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年3月25日から施行する。
附則(2021年3月31日要綱第64号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2021年6月7日要綱第107号)
この要綱は、2021年6月7日から施行する。
附則(2021年11月22日要綱第177号)
この要綱は、2021年11月29日から施行する。
附則(2023年3月28日要綱第81号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。