「中野区こども誰でも通園制度の試行的実施」 実施事業者の公募

ページID:694029979

更新日:2025年4月4日

はじめに

 この公募は、中野区議会において「中野区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(案)」が議決されることを前提として行うものです。このため、審議の過程において内容の一部が変更となることがあります

事業目的

 国では、令和8年度から現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付(こども誰でも通園制度)の創設が予定されています。
 中野区では、こども誰でも通園制度を試行的に実施することにより、未就園児のいる家庭への支援について、課題や効果の検証を行います。

事業概要

  1. 実施期間 令和7年7月1日から令和8年3月31日までの期間中、連続する3か月以上
  2. 実施場所 実施事業者が設置する、区内の認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所又は家庭的保育事業所
  3. 実施内容 利用児童の募集・受付及び継続的な預かり、利用児童の保護者に対する相談支援等

公募内容

募集件数

 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所から最大20施設

応募資格

 区内において保育所等を設置しており、当該施設に対する直近の区の指導検査における指摘事項がない、又は改善済みである民間事業者

応募方法

提出書類

  1. 令和7年度中野区こども誰でも通園制度の試行的実施事業者応募申込書
  2. 納税証明書(提出期限の1か月前以降の発行日のものであり、かつ発行日の3か年前から発行日前日までの期間に滞納処分を受けたことがないことを証明するもの。社会福祉法人又は学校法人の場合は提出不要。)
  3. 中野区乳児等通園支援事業認可事務取扱基準第4の1(2)に規定する提出書類一式

提出期限

 令和7年4月30日(水曜日)必着(期限厳守)

提出方法

 提出書類一式(PDF形式)を下記担当宛て電子メールによりご提出ください
 ※電子メールの件名には必ず「こども誰でも通園制度の試行的実施事業応募」と記載してください。
 ※電子メール以外の方法による提出は受け取ることができません。

参考資料

 本事業の実施内容や公募に関するその他の詳細事項は、下記の資料をご確認ください。
 なお、中野区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例は、中野区議会における議決後に公表します。それまでの間、設備や職員配置等に係る具体的な基準については、「中野区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の考え方(案)」をご参照ください。

質疑応答

 本事業に関する質問事項は、内容を簡潔にまとめたものを下記担当宛て電子メールによりご送付ください。質問者には随時回答するとともに、公募の上で広く周知した方が良いと判断されるものは、本ページにおいて公開します。

令和7年4月4日追記

質問内容

 公募への応募後から事業を開始するまでの間に、事業実施枠として活用する利用定員に対して本体事業による入所決定があり、本事業の実施が不可能となった場合、応募の取下げをすることは可能ですか。

回答内容

 公募要領第4の7(1)に定める一次審査の結果通知があるまでの間は取下げが可能です。なお、一次審査の結果通知以後については、本事業の実施のための枠として予め利用定員を確保していただきます。

担当窓口

子ども教育部保育園・幼稚園課保育企画調整係
電話番号 03-3228-8089
メールアドレス youjisisetuseibi@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで