【現在準備中です】小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給

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更新日:2026年4月1日

株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」といいます。)が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の融資を受けた小規模事業者に対して、支払った利子の一部を補助します。

利用要件

以下の要件を満たしている方

  1. マル経融資を公庫から受け、利子の支払いを行っていること
  2. 法人の場合、本店の所在地または主たる事業所が区内にあること
  3. 個人の場合、住民登録または主たる事業所が区内にあること

 ※東京商工会議所中野支部の推薦を受けている融資に限ります。
 ※「主たる事業所」とは、営業の本拠地として本店機能を有する店舗、事務所もしくは事業所のことをいいます。
 ※「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」 の詳細につきましては、新規ウインドウで開きます。東京商工会議所のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

補助率

公庫に対して事業者が1月1日から12月31日までに、支払った利子の50%
※令和7年度から、東京商工会議所中野支部の会員に限り、利子補給率を通常の50%から100%へ拡充しています。
※上記期間に公庫に対して支払を行った利子については、区から公庫へ照会を行います。

利子補給期間

初回の利子支払日の属する月から起算して36か月
※ただし、次のケースに該当する場合は、事実発生日をもって利子補給を終了します。
 変更のある場合は、必ず区に届出をしてください。

  1. 法人にあっては、上記利用要件2に該当しなくなったとき
  2. 個人にあっては、上記利用要件3に該当しなくなったとき
  3. 未償還金の全部を繰上償還したとき
  4. 未償還金の代位弁済が行われたとき
  5. 対象者が事業を廃止したとき

申請手続

注意:令和8年分の申請は現在準備中です。申請期間や方法については改めてHPでお知らせいたします。

1.申請方法 

現在準備中です。

申請時の注意点

  • 日本政策金融公庫取引番号(融資)ごとにご提出ください。

2.交付・不交付決定

申請書類の受理後、内容を審査し、交付決定または不交付決定を行います。
なお、決定内容につきましては、郵送で通知します。

3.補助金の振込み

交付決定通知書に記載した補助金額を、ご指定の口座に振込みます。

お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

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