毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらいいですか?

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更新日:2023年8月3日

質問

毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらいいですか?

回答

毒物劇物取扱責任者になることができるのは、毒物劇物取締法第8条第1項に該当する次の方に限られています。

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学科を修了した者
  3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

1または2に該当しない場合は、各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験を受験してください。

厚生労働省令で定める学校・学科等は以下のとおりです。

  1. 大学等
    ア 薬学部
    イ 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科、生物化学科等
    ウ 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科
     生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等エ
     工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科
     化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等
    オ 化学に関する授業科目の単位数が必須科目の単位中28単位以上又は50%以上である学科
     化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習が該当します。
     工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学
     物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学
     食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学
     生活化学、生物化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学等
     工業技術基礎・課題研究については化学に関する科目とみなされます。
     この場合は、応用化学に関する学課を修了したことを証する書類に、科目名「(化学)」等の字句が明示され証明してあるものに限ります。
     例「工業技術基礎(化学)」
  2. 高等専門学校
    高等専門学校工業化学課又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了していること。
  3. 専門課程を置く専修学校(専門学校)
    専修学校(専門学校)において応用化学に関する学課を修了し、30単位以上の化学に関する科目を修得していること。
    化学に関する科目については1のオを準用します。
  4. 高等学校
    高等学校において応用化学に関する学課を修了し、30単位以上の化学に関する科目を修得していること。
    化学に関する科目については1のオを準用します。

毒物劇物取扱者試験は住所地に関係なくどこの都道府県でも受験できます。

 合格した場合は、全国どの都道府県でも毒物劇物取扱責任者になることができます。
 試験実施日については各都道府県で異なりますので、受験を希望される各都道府県庁の薬事関係主管課までお問合せください。

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お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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