ポイ捨てや歩きたばこ、路上喫煙者に対して罰則は適用していないのか?
質問
ポイ捨てや歩きたばこ、路上喫煙者に対して罰則は適用していないのか?
回答
吸い殻や空き缶などを吸い殻入れや回収容器など以外の場所に捨てる「ポイ捨て」は、中野区全域において禁止です。
道路や公園など、区内の公共の場所(屋外に限る)においては、区民等の責務として歩行喫煙をしないよう努めなければならない旨を定めています。
なお、中野駅周辺においては、路上での喫煙を禁止しています。
いずれの場合も、違反した場合の罰則の適用はありません。
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