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最終更新日 2017年12月12日
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ポイ捨てや歩きたばこ、路上喫煙者に対して罰則は適用していないのか?

質問

ポイ捨てや歩きたばこ、路上喫煙者に対して罰則は適用していないのか?

回答

吸い殻や空き缶などを吸い殻入れや回収容器など以外の場所に捨てる「ポイ捨て」は、中野区全域において禁止です。                                                                                                                                   
                                                                        
道路や公園など、区内の公共の場所(屋外に限る)においては、区民等の責務として歩行喫煙をしないよう努めなければならない旨を定めています。                                      
                                                                        
なお、中野駅周辺においては、路上での喫煙を禁止しています。                             
                                                                                
いずれの場合も、違反した場合の罰則の適用はありません。

このページについてのお問い合わせ先

都市基盤部 道路管理課 道路監察係

区役所8階 3番窓口

電話番号 03-3228-5527
ファクス番号 03-3228-5674
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受付時間 午前8時半から午後5時まで

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