•  
  • メール
最終更新日 2016年7月4日
ページID 022712印刷

区営自転車駐車場の定期利用はどうやって申し込むの?

質問

区営自転車駐車場の定期利用はどうやって申し込むの?

回答

以下のことを確認していただき、定期申込受付期間にご希望の自転車駐車場にてお申し込みください。

定期利用の要件

原則として、駅を利用して通学・通勤される方で、自宅または学校・事業所から駅までおおむね500メートル以上離れていることが条件となります。自宅から学校・事業所まで直接自転車で通う場合や自宅の駐車場代わりに利用する場合などは、自宅および学校・事業所から駅までおおむね500メートル以上離れていても定期利用の対象とはなりません。

定期申込期間

「有料制自転車駐車場」は利用する前月20日から当月5日まで、土日や祝日も受付を行い、満車になり次第受付を終了いたします。
中野富士見町と新江古田にある「登録制自転車駐車場」、落合や野方などにある「自転車等駐車整理区画」は、例年2月上旬に募集を行い、満車になり次第受付を終了いたします。
空き状況につきましては、ご希望になる自転車駐車場へ直接お問い合わせください。

利用料の免除について

定期利用の要件を満たし、下記の条件に当てはまる方が対象となります。

1.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
2.東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者
3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
4.生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は生業扶助を受けている者
5.国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条に規定する遺族基礎年金を受けている者若しくはその者が扶養する子
6.児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当を受けている者若しくはその者が扶養する児童又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当を受けている者若しくはその者が扶養する児童
7.その他区長が特に必要と認める者(東日本大震災被災者の方など)

ただし、利用料の免除承認を受けた方が定期利用を優先的にご利用できるわけではありません。空き状況によってはご利用になれない場合もあります。他の申込者の同様に、ご希望する自転車駐車場にて新規申込や更新の手続きを行ってください。

このページについてのお問い合わせ先

都市基盤部 交通政策課 自転車対策係

区役所8階16番窓口

電話番号 03-3228-5561
ファクス番号 03-3228-5675
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。

簡易アンケート