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最終更新日 2023年2月24日
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私道に自転車を放置されて困っています。どうしたらいいでしょうか?

質問

私道に自転車を放置されて困っています。どうしたらいいでしょうか?

回答

私道における管理者は、私道部分の持ち主です。私道に自転車を放置されてしまった場合には下記の流れで対応してください。
1 警察署若しくは、最寄の交番で盗難された自転車でないかを確認してください。
2 盗難車でない場合は、私道の持ち主が警告札を作成し自転車の目立つところに貼ります。
  (例:警告札の文面)
  「2週間以内に移動しない場合は処分します。  ○月△日(警告開始日)」
    警告札
       〈警告札の例〉

3 期限を過ぎても引き取りがない場合は、私道(私有地)の持ち主の判断で粗大ごみ(有料)として処分してください。
 申込み先:中野区粗大ごみ受付センター(詳細は下記の関連情報からご確認ください。)
  

このページについてのお問い合わせ先

都市基盤部 交通政策課 自転車対策係

区役所8階16番窓口

電話番号 03-3228-5561
ファクス番号 03-3228-5675
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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