•  
  • メール
最終更新日 2021年3月30日
ページID 030337印刷

中野区教育委員会いじめ問題対策委員会

概要

1 設置目的・所掌内容

 中野区いじめ防止基本方針に基づく区におけるいじめの防止等のための対策を実行的に行うため、いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定に基づき、区教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、答申する。

 区立学校において法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査を行い、その結果を区教育委員会に報告する。

2 諮問事項

 中野区立学校におけるいじめの防止に係る取組の推進状況の検証、評価及びいじめの防止等の対策を一層推進するための方策について

3 機関種別

 附属機関

4 根拠法令

中野区いじめ防止等対策推進条例(令和3年中野区条例第9号)

5 規則

中野区教育委員会いじめ問題対策委員会規則(令和3年中野区教育委員会規則第6号)

 6 設置年月日

 令和3年4月1日

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開きます)が必要です。

このページについてのお問い合わせ先

教育委員会事務局 指導室 

中野区中野4-8-1 中野区役所5階 15番窓口

電話番号 03-3228-5589
ファクス番号
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(土日祝日を除く。)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。

簡易アンケート