中野区教育委員会いじめ問題対策委員会

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更新日:2023年8月3日

概要

1 設置目的・所掌内容

 中野区いじめ防止基本方針に基づく区におけるいじめの防止等のための対策を実行的に行うため、いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定に基づき、区教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、答申する。

 区立学校において法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査を行い、その結果を区教育委員会に報告する。

2 諮問事項

 中野区立学校におけるいじめの防止に係る取組の推進状況の検証、評価及びいじめの防止等の対策を一層推進するための方策について

3 機関種別

 附属機関

4 根拠法令

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区いじめ防止等対策推進条例(令和3年中野区条例第9号)(PDF形式:102KB)

5 規則

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区教育委員会いじめ問題対策委員会規則(令和3年中野区教育委員会規則第6号)(PDF形式:42KB)

6 設置年月日

 令和3年4月1日

関連ファイル

お問い合わせ

このページは教育委員会事務局 指導室が担当しています。

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