市街地再開発事業

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更新日:2023年8月3日

市街地再開発事業は、昭和44(1969)年に制定された都市再開発法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、建築物及び建築敷地の整備とあわせて公共施設の整備を行う事業です。
市街地再開発事業は、施行地区内の権利者の権利の変換方法の違いによって、第一種市街地再開発事業(権利変換方式)と第二種市街地再開発事業(用地買収方式)に区分されます。中野区内では、次の地区で第一種市街地再開発事業による市街地整備が行われました。

中野区で行われたの再開発地区

中野区内で行われた再開発事業地区については以下のページをご覧ください。
中野区の市街地再開発事業各地区の紹介

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このページはまちづくり推進部 中野駅周辺まちづくり課が担当しています。

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