•  
  • メール
最終更新日 2017年9月8日
ページID 024633印刷

住宅宿泊事業法の成立に伴うマンション標準管理規約の改正について

 マンション標準管理規約は、管理組合がそれぞれのマンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考として国が作成、周知しているものです。これまでマンションに関する法制度の改正や、マンションを取り巻く情勢の変化などに対応して見直しを行ってきました。

 平成29年6月に「住宅宿泊事業法」が成立し、今後は分譲マンションにおいても住宅宿泊事業、いわゆる民泊が実施され得ることとなります。
 分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容する、あるいは許容しないかを管理規約上明確化しておくことが望ましいという趣旨のもと、平成29年8月29日付でマンション標準管理規約が改正されました。今回の改正により、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合、双方の規定例が示されています。

 詳しくは関連ファイルまたは国土交通省のホームページ(新しいウィンドウで開きます。)をご参照ください。(新しいウィンドウで開きます。)

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開きます)が必要です。

このページについてのお問い合わせ先

都市基盤部 住宅課 住宅政策係

区役所9階 4番窓口

電話番号 03-3228-5581
ファクス番号 03-3228-5669
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。

簡易アンケート