特定建設作業実施届

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更新日:2023年9月24日

【周知】特定建設作業実施届の電子受付を開始しました

詳細はこちらのページをご覧ください⇒特定建設作業実施届の電子受付を開始しました

特定建設作業実施の届出の概要
 (届出義務者、対象作業、届出期限、受付方法)
届出書の内容
 (届出様式、添付書類、提出部数)
参考事項
 (届出が不要な工法・機械、作業実施期間の変更)

届出義務者

届出義務者は、特定建設作業をともなう建設工事を施工しようとする元請業者です。

  • 元請業者が届出人になっているのは、下請業者が直接作業を行う場合であっても、元請業者が施工方法・施工時期を管理する権限を持っているためです。
  • 届出人が法人の場合は、法人代表者(商法が規定する「支配人」に該当する者を含む)の肩書と氏名等の記載が必要です。

対象作業

騒音規制法及び振動規制法では、建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生させる作業を「特定建設作業」と規定しています。
詳細については、下記ファイルをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。騒音規制法施行令別表第2(PDF形式:73KB)(PDFで開きます)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。振動規制法施行令別表第2(PDF形式:61KB)(PDFで開きます)

また、環境確保条例では、9種類の作業を「指定建設作業」と規定し、特定建設作業に含まれない作業についても、各種規制を設けています。なお、指定建設作業については届出の必要はありません。
詳細については、下記ファイルをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。騒音に関する基準値のある指定建設作業(PDF形式:74KB)(PDFで開きます)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。振動に関する基準値のある指定建設作業(PDF形式:73KB)(PDFで開きます)

届出期限

当該建設作業開始日の7日前までに届出をすませてください(届出期限日は作業開始日の8日前の日)
注意】「7日前までに」とは、作業開始日の前日から数えて7日目の日の「前まで」ですので、届出期限日は作業開始日の8日前の日になります。

受付方法

届出は電子申請または窓口にてご提出ください。
窓口は区役所8階11番窓口の環境課 環境公害係です。

電子申請についての案内は、下記リンクからご覧ください。
特定建設作業実施届の電子受付を開始しました

届出書様式

  • 届出書の様式等は、下記リンク先からワード形式、又はPDF形式でダウンロードできます。
  • 騒音規制法と振動規制法の、両方の特定建設作業に該当する作業は、それぞれについて届出をする必要があります。(ジャイアントブレーカーによる破砕作業など)。なお、添付書類は兼用できますので、下記「提出部数」の項を参照してください。
  • 同一の法律で規定された特定建設作業であっても、種類(「くい打機を使用する作業」、「さく岩機を使用する作業」など)が異なる場合、その種類ごとに届出書を作成してください。なお、添付書類の一部は兼用できますので、下記「提出部数」の項を参照してください。

【注意1】「印」の表示が有る様式であっても、押印は不要です。
【注意2】騒音規制法施行規則及び振動規制法施行規則の改正により、届出者の押印は不要となりました。

【騒音規制法関係】
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定建設作業実施届出書(騒音規制法)(ワード形式)(ワード:24KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定建設作業実施届出書(騒音規制法)(PDF形式)(PDF形式:46KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(騒音規制法)(PDF形式)(PDF形式:180KB)

【振動規制法関係】
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定建設作業実施届出書(振動規制法)(ワード形式)(ワード:24KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定建設作業実施届出書(振動規制法)(PDF形式)(PDF形式:46KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(振動規制法)(PDF形式)(PDF形式:229KB)

添付書類

1 付近の見取り図(必須)

建設現場から半径80メートルの学校・病院・診療所やその他の公共施設を明記したもの
【注意】著作権者の許可を得ずに、住宅地図などを複写・添付しないでください。また電子地図やインター ネットの地図サービスについては、利用規約等を確認し、問題の無い場合のみ利用してください。手書きや表計算ソフト等で作成して頂いても結構です。

2 工事の工程表(必須)

特定建設作業の実施期間がわかるもの
規定では特定建設作業に係る工程表のみで差し支えありませんが、可能であれば、工事全般について把握できるものを提出してください。

3 特定建設作業に使用する機材の資料(任意)

可能であれば、特定建設作業に使用する機材の仕様などが分かるカタログの写しなどを添付してください。なお、添付がなくとも、書類不備にはなりません。

作業の種類ごとに2部(正本・副本)

  • 受理印を押印の上、1部を副本としてご返却します。
  • 「騒音規制法」および「振動規制法」の両方の特定建設作業に該当する場合(ジャイアントブレーカーによる破砕作業など)は、法律の種類ごとに届出書が必要なため、それぞれの様式に記載したものを2部ずつ(合計4部)提出してください(窓口提出の場合)。ただし、添付書類は法律が違っていても兼用できますので、2部分あれば充分です
  • 同一現場で種類の異なる特定建設作業を実施する場合(例)は、作業の種類ごとに届出書が必要で、各2部ずつ届出書を提出してください。ただし、同時に届け出る場合は、正本用と副本用に、それぞれまとめて綴じていただいて結構ですので、付近見取り図などは兼用可能です。

(例)同一現場で「くい打ち機を使用する作業」と「さく岩機を使用する作業」を実施することについて、届出を同時にする場合など。

届出が不要な工法・機械

国土交通省による低騒音型建設機械の指定を受けたバックホウによる掘削作業や、油圧式破砕機を用いた破砕作業などは特定建設作業に該当しないため、届出が不要です。詳しくは担当までお問合せください。

注意特定建設作業に該当しない作業については、届出があっても区は受理できません。

作業実施期間の変更

中野区では、着工後の作業実施期間の延長を、1度のみ受け付けています。電子申請による申請を行うか、もしくは下記の申出書を担当窓口にお持ちのうえ、変更手続きをしてください。

1 変更申出期間

当初届出の作業実施期間内
【注意】当初届出の作業実施期間を過ぎた場合、新規の届出が必要になります。

2 変更申出方法

○電子による期間の変更申出を行う場合
下記リンクより、申請を行って下さい
新規ウインドウで開きます。https://logoform.jp/form/Trw5/378811(外部サイト)
※副本返却をご希望の場合は、Q14にその旨ご記載ください。

○窓口による期間の変更申出を行う場合
下記2点の書類を作成のうえ、窓口までお持ち下さい(区役所本庁舎8階11番窓口)

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関連情報

お問い合わせ

このページは環境部 環境課が担当しています。

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