中野区犯罪被害者等支援条例

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更新日:2023年8月3日

 区では、平成20年度から犯罪被害者の専門の相談窓口を設けて、相談や情報提供を行うとともに、平成23年度からは中野区社会福祉協議会の「ほほえみサービス」の協力員の中で、一定の研修を受講し、犯罪被害に理解のある方を養成し、犯罪被害者のご自宅に派遣して、家事援助などを行ってきました。
 令和2年度からは、「中野区犯罪被害者等支援条例」を制定し、支援内容を充実しています。

条例に基づく支援

  • 以下の支援は、「中野区犯罪被害者等支援条例」が施行された日(令和2年4月1日)以降に発生した犯罪被害を対象とします。(従前から実施していた、相談支援、家事支援は条例施行日以前の被害でも、利用可能です。)
  • 支援対象者は、原則として、警察に被害届が受理されたものを対象とします。 ただし、性被害で被害届を出すことが困難な場合については、利用できる支援もあります。詳細は窓口までお問合せください。
  • 支援事業ごとに必要な要件、申請の期限等について違いがありますので、詳しくは相談窓口までお問合せください。

支援内容及び対象者

 施策名 内 容 対 象 者
相談支援(※)電話・ファクス・メールなどにより相談を受け、その方の状況に応じた情報提供や関係機関との連絡調整を行います。○区内に在住・在勤・在学で犯罪被害にあわれた方
○原則被害届が警察に受理されている方(性被害で被害届を提出することが困難な場合を含みます)
遺族支援金犯罪被害により死亡した被害者の遺族に支援金を支給します。
金額:30万円
申請期限:犯罪発生から2年間
○犯罪被害により死亡した区民の遺族
遺族子育て支援金犯罪により生計維持者が死亡した場合、主にその収入により生活していた子ども(18歳以下)の人数に応じて、支援金を支給します。
金額:子ども一人につき30万円
申請期限:犯罪発生から2年間
○犯罪被害により死亡した区民の遺族
重傷病支援金犯罪被害により重傷病を負った被害者に、経済的負担の軽減のため支援金を支給します。
金額:10万円
申請期限:犯罪発生から2年間
○犯罪被害により、重傷病(1か月以上の加療を要する負傷または疾病で医師の診断書のあるもの)を負った区民
 
家事援助
育児・介護援助
外出援助(※)
被害により日常生活に支障をきたしている区民のご自宅に家事等を行う協力員を派遣します。
時間数:合計60時間まで
(犯罪被害の発生日から1年以内)
○犯罪被害で死亡した被害者の遺族である区民
○犯罪被害で重傷病(1か月以上の加療を要する負傷または疾病で医師の診断書のあるもの)を負った区民及びその家族(区民)
○性犯罪により被害を受けた区民(被害届を提出することが困難な場合を含む)
配食サービス(※)被害により日常生活に支障をきたしている区民のご自宅へ弁当を配達します。
1日2回を上限に、犯罪被害発生日から30日以内
○犯罪被害で死亡した被害者の遺族である区民
○犯罪被害で重傷病(1か月以上の加療を要する負傷または疾病で医師の診断書のあるもの)を負った区民及びその家族(区民)
○性犯罪により被害を受けた区民(被害届を提出することが困難な場合を含む)
カウンセリング費用助成被害により精神的被害を受けた区民等に臨床心理士等への相談にかかる相談費用の一部を助成します。
 助成額:1回5千円を上限に10回まで
○犯罪被害で死亡した被害者の遺族である区民
○犯罪被害で重傷病(1か月以上の加療を要する負傷または疾病で医師の診断書のあるもの)を負った区民
○性犯罪により被害を受けた区民(被害届を提出することが困難な場合を含む)
法律相談料
助成
被害者が直面している法律問題の解決のため、弁護士に相談する費用の一部を助成します。

 助成額:1回5千円を上限に3回まで

○犯罪被害で死亡した被害者のご遺族である区民
○犯罪被害で重傷病(1か月以上の加療を要する負傷または疾病で医師の診断書のあるもの)を負った区民
○性犯罪により被害を受けた区民(被害届を提出することが困難な場合を含む)
弁護士費用助成
  • 刑事裁判において被害者参加する場合の弁護士費用を助成します。

 助成額:非裁判員裁判の場合上限10万円
 裁判員裁判の場合上限20万円

  • 法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合の費用(着手金、実費等)を助成します。(返還が免除となる場合を除く)

 助成額:上限20万円

○犯罪被害で死亡した被害者の遺族である区民
○犯罪被害で重傷病(1か月以上の加療を要する負傷または疾病で医師の診断書のあるもの)を負った区民
○性犯罪により被害を受けた区民(被害届を提出することが困難な場合を含む)
緊急一時居住費用
及び
転居費用等助成

犯罪被害により今までの住居に住むことが困難となった場合、緊急的にホテル等に宿泊をする費用、転居する費用を助成します。
【下記のいずれかの理由の場合】
○従前の住居又はその付近で犯罪被害に遭ったため精神的に居住し続けることが困難である場合
○従前の住居で二次被害又は再被害を受ける恐れがある場合

  1. 緊急一時居住先としてのホテル宿泊費
  2. 同 ウィークリーマンションの賃料
  3. 転居費用(東京都の制度が使える方は、まず都へご申請下さい。)

 助成額:1~3の総額で上限20万円

○犯罪被害で死亡した被害者の遺族である区民
○犯罪被害で重傷病(1か月以上の加療を要する負傷または疾病で医師の診断書のあるもの)を負った区民
○性犯罪により被害を受けた区民(被害届を提出することが困難な場合を含む)

※印の支援は交通事故等過失による犯罪でも利用できます。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 福祉推進課が担当しています。

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