養育費に関する公正証書等作成費用を補助します

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更新日:2023年9月24日

 養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への申立てをした、またはすることを考えているひとり親家庭の方のご相談や、手続きにかかる経費補助を行っています。養育費のことでお困りの方は、まずはご相談ください。

実施内容

 公正証書等を作成した際にかかった費用に対して補助金を支給します。

手続きの流れ

1 区への事前相談
 補助金申請の前に、養育費に係る相談が必要です。中野区役所3階11番子ども総合窓口まで事前相談にお越しください。予約をしておくとスムーズに相談が行えます。
 相談では、母子・父子自立支援員が離婚後に受給可能な手当や生活支援の情報を提供します。子どもの生活を保障するための養育費の取り決めの重要性、個々の状況に応じた手続き方法や、補助金の申請方法についてご案内します。

2 補助金の申請
 申請書類をご提出して下さい。(対象者や提出書類の詳細は下記に記載してあります)

3 補助金の交付
 補助金の交付決定後、交付決定通知を送付するとともに、ご指定の口座に補助金を振り込みいたします。 

対象者 

18歳(高校3年生等)までの子を養育している区内在住のひとり親で次の要件をすべて満たす方 

1 養育費の取り決めの対象となる子と同居していること
2 養育費の取り決めに係る公正証書や調停調書等を所有していること
3 養育費の取り決めに係る費用を負担していること
4 過去にこの補助金の交付を受けていないこと

対象経費

1 公証人手数料令に定められた公証人手数料
2 養育費取り決めに係る家庭裁判所の調停申立て及び裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代

補助額

負担している対象経費の額(上限20,000円)

申請に必要な持ち物

・補助対象となる経費の領収書
・公正証書等の養育費を取り決めたことが分かる公的書類
・申請者と対象となる子の戸籍謄本または抄本
・世帯全員の住民票の写し
・口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
・印鑑(シャチハタ印は不可)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請期限

公正証書等の文書作成日から6か月以内(作成日が令和4年4月1日以降のものに限ります)

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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