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最終更新日 2022年4月11日
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小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給

株式会社日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の融資を受けた小規模事業者に対して、支払った利子の一部を補助します。

※東京商工会議所中野支部の推薦を受けている融資に限ります。
※「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」 の詳細につきましては、東京商工会議所のホームページをご覧ください。

利用要件

以下の要件を満たしている方

  1. マル経融資を受け、利子の支払いを行っていること
  2. 法人の場合、本店の所在地または主たる事業所が区内にあること
  3. 個人の場合、住民登録または主たる事業所が区内にあること

 

なお、「主たる事業所」とは、営業の本拠地として本店機能を有する店舗、事務所もしくは事業所のことをいいます。

補助率

毎年1月1日から12月31日までに、株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」といいます。)に対して支払った利子の50%
※上記期間に公庫に対して支払った利子については、区から公庫へ照会を行います。

ただし、令和4年度~令和6年度においては、株式会社日本政策金融公庫に対して支払った利子の全額を補助します。

利子補給期間

初回の利子支払日の属する月から起算して36か月

※ただし、次のケースに該当する場合は、事実発生日をもって利子補給を終了します。
 変更のある場合は、必ず区に届出をしてください。
(1)法人にあっては、上記利用要件2に該当しなくなったとき
(2)個人にあっては、上記利用要件3に該当しなくなったとき
(3)未償還金の全部を繰上償還したとき
(4)未償還金の代位弁済が行われたとき
(5)対象者が事業を廃止したとき

申請手続

申請は、毎年度4月1日から12月28日までに行ってください。

上記期間に申請がなかった場合、その年度の利子補給は支給いたしません

1.申請

以下の申請書類を、区役所9階16番窓口までご郵送またはご持参ください。
記入の際は関連ファイルの記入例をご参照ください。

  1. 経営改善資金利子補給金交付申請書(第1号様式)
  2. 利息支払証明書発行依頼書兼個人情報提供承諾書 
  3. 経営改善資金利子補給金交付請求書兼口座振替依頼書

申請時の注意点

 2.交付・不交付決定

申請書類の受理後、内容を審査し、交付決定または不交付決定を行います。
なお、決定内容につきましては、郵送で通知します。

3.補助金の振込み

交付決定通知書に記載した補助金額を、ご指定の口座に振込みます。
なお、補助金額の振込みは、毎年3月下旬ごろに行う予定です。

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

区民部 産業振興課 産業係

区役所9階 16番窓口

電話番号 03-3228-5518
ファクス番号 03-3228-5656
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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