公衆浴場向け融資のご案内

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更新日:2023年9月30日

中野区内で公衆浴場を営んでいる方が、公衆浴場の基幹設備及び浴室等の設備改善のための資金を金融機関から借入れをする際に、区のあっ旋を受け、下記取扱金融機関に融資のお申込みをしていただくことで、区から金利の一部補助(利子補給)が受けられるものです。

公衆浴場設備資金融資

融資の条件

資金使途貸付限度額本人負担率利子補給率償還期間
設備5,000万円0.4%以内1.5%

15年以内

(据置期間12か月含む)

なお、下記対象経費に対して補助金が見込まれる場合、補助金額を差し引いた額があっ旋の対象になります。

ご利用いただける方

以下の要件をすべて満たす方

  1. 普通公衆浴場の設備の改善を行う浴場経営者であること。
  2. 区内で引き続き1年以上経営していること。
  3. 法人にあっては法人都民税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと。
    (ただし、地方税法第15条の規定に基づき徴税を猶予されている方を除きます。)
  4. 融資を受ける資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
  1. 給湯設備(煙突を含みます。)の改善に要する経費
  2. 浴室内及び脱衣所内の主要な設備の改善に要する経費
  3. レジオネラ症防止対策設備の設置または改善に要する経費
  4. その他区長が必要と認める公衆浴場の設備の改善に要る経費

申込みの手続き方法

  1. 下記取扱金融機関にて融資申込みの手続き後、区に提出する「あっ旋申込書」を受け取っていただきます。
  2. 必要書類がそろいましたら、中野区産業振興センター2階の融資斡旋窓口までお越しください。
  3. 審査の結果、あっ旋の条件を満たしている場合、下記取扱金融機関あての「あっ旋状」をお渡しします。
  4. 下記取扱金融機関へ「あっ旋状」をご提出ください。通常、信用保証協会の保証申込みは、この時点で取扱金融機関を通して行います。
  5. 下記取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
    ご返済は原則として月賦払い、固定金利による元金均等方式です。
  6. 融資実行後、区より下記取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。

お申込みに必要な書類

個人
中野区公衆浴場設備資金融資あっ旋申込書(所定用紙)

特別区民税及び都民税納税証明書

  • 納期到来分まで納税済みの記載がされているもの(該当年の1月1日現在の住民登録地の役所で発行)
  • 欄外の納期対応表に記載する納期分の完納が確認できるものが必要です。
  • 非課税の方は住民税非課税証明書

直近の所得税確定申告書(第1表のみ)・青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表のみ)または収支内訳書の写し

  • 税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)
  • 個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。

見積書の写し

  • 発行者及び設置先(区内に限ります。)がわかるもの。
公衆浴場営業許可書の写し
法人

中野区公衆浴場設備資金融資あっ旋申込書(所定用紙)

直近の法人都民税納税証明書

  • 事業年度終了日から3か月以上経過した最新年度分

直近の法人税確定申告書(別表1のみ)・決算書(決算報告書のみ)の写し

  • 税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)

見積書の写し

  • 発行者及び設置先(区内に限ります。)がわかるもの。
公衆浴場営業許可書の写し

納期対応表

普通徴収
申込月必要名証明内容
4月から7月前年度全期分
8月から9月当年度1期分
10月から11月当年度1期から2期分
12月から2月当年度1期から3期分
3月当年度全期分
特別徴収
申込月必要な証明内容
4月から7月

前年度の申込月の前月の納期限分まで

(毎月10日が前月分の納期限です)

8月から3月

当年度の申込月の前月の納期限分まで

(毎月10日が前月分の納期限です)

なお、上記書類の他に、書類の提出を求める場合があります。

取扱金融機関は、新規ウインドウで開きます。東浴信用組合本店(外部サイト)のみです。

  • 住所 東京都千代田区東神田一丁目10番2号
  • 電話番号 03-5687-2640
所在地〒164-0001 東京都中野区中野二丁目13番14号
アクセス方法JR中野駅南口下車徒歩4分
電話番号(融資受付窓口)03-3380-6947
受付時間(融資受付窓口)

平日9時~16時30分(12時~13時は除く)

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関連ファイル

お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

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