農地転用手続き

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更新日:2023年8月3日

農地転用の届け出

中野区内の農地を転用する(農地以外のものにする)ときに届出が必要です。

  1. 自分の農地を転用する場合(4条転用届出)
  2. 農地の所有権を移転して転用する場合(5条転用届出)

届け出から10日前後で受理通知書を交付します。
受理通知書の受領後は、受理通知書を添付書類とし、法務局で地目変更の手続きを行ってください。

農地転用の届出に必要な添付書類

  1. 土地全部事項記載証明書の写し(土地登記簿謄本) 
  2. 公図の写し
  3. 案内図(届け出農地の位置を示した周辺の地図) 
  4. その他(状況に応じて必要です。詳しくはお問合せください)
    【相続登記が済んでいない場合】
     ・遺産分割協議書の写し及び戸籍謄本(相続人全員が確認できるもの)
     ・除籍謄本(被相続人分)
    【届出、受理通知の受取が代理人の場合】
     ・代理の方の本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートの写し)
     ※上記が無い場合は、健康保険証の写しと次のいずれか1点
     公共料金領収書、住民票、その他官公庁が発行した書類(発行・取得後3ヶ月以内のもの)
     ・委任状(氏名はご本人が自署してください。)
     ※委任内容(例、届出書の提出及び受理通知書の受領)、委任者(届出人全員の住所、氏名)と代理人(窓口に来る方の住所、氏名)、日付を明記してください。様式は定めておりません。

届け出様式

下記の添付ファイルをダウンロードしてください。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

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