中野区パブリック・コメント手続に関する規則の考え方(解説)

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更新日:2023年8月3日

趣旨

第1条

この規則は、中野区自治基本条例(平成17年中野区条例第20号。以下「条例」という。)第14条に規定する参加の手続のうち、区長が実施するパブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めるものとする。

考え方

パブリック・コメント制度は区の重要な施策や計画の意思決定に際して、以下のようなステップにより区民参加を保障することを制度化するものです。従前は実施要綱に、基づいて実施してきましたが、中野区自治基本条例(以下「条例」という)第14条に「区民参加の手続」の一つとして規定されました。この規則は、区長がパブリック・コメント手続を実施する際に必要な事項を定めるものです。

用語の定義

第2条

この規則において「パブリック・コメント手続」とは、区の政策に関する基本的な計画、条例案等(以下「計画等」という。)の決定に当たり、事前にその計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、これらについて提出された意見、情報又は専門的な知識(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する区の考え方を公表する一連の手続をいう。

考え方

パブリック・コメント手続は、以下のようなステップにより区民の参加を保障する制度です。

  1. 意思決定前の情報を区民や関係者などに積極的に公表することにより、情報提供の徹底と区民との情報の共有化を図る。
  2. 区民の多様な意見、関連分野の専門的な知識などを広く求め、施策等に反映させることにより、手応えのある区民参加を実現する。
  3. 区民からの意見等に対する区の考えを明らかにすることにより、区民への説明責任を果たす。
    なお、パブリック・コメント手続は、区の公表した案に対して具体的な意見を求めるもので、住民投票のように賛否を問うものではありません。

対象

第3条

区長は、条例第14条第1項各号に掲げる事項について、原則として、パブリック・コメント手続を行うものとする。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、軽微なもの又は区長に裁量の余地のないものについては、パブリック・コメント手続を行わないことができる。

考え方

条例第14条で、以下に掲げる事項の決定については、原則として意見交換会とパブリック・コメント手続の両方の参加の手続を経ることになりました。なお、具体的な案件が、本手続の対象であるか否かは、意思決定を行う(当該事務を所掌する)部署が、条例及び規則の趣旨に基づいて判断することになります。

パブリック・コメント手続を行わなければならない計画等(名称中「中野区」略)
  1. 「区の基本構想、宣言等の策定又は改廃」に該当するものとしては、以下のような構想等があります。
    基本構想、憲法擁護・非核都市の宣言、健康福祉都市宣言など
  2. 基本計画及び個別計画の策定又は改廃」に該当するものとしては、以下のような計画等があります。名称に「計画」等の文字を含むかどうかは問いません。
    長期計画、行財政5か年計画、情報化推進計画、みどりの基本計画、男女共同参画基本計画、介護保険事業計画、保健福祉総合推進計画、都市計画マスタープラン、一般廃棄物処理基本計画、住宅マスタープラン、環境基本計画、次世代育成支援行動計画、自転車駐車対策総合計画等
  3. 「区政運営に関する基本的な方針を定めることを内容とする条例」とは、区政全般の基本理念や基本方針などを定める条例をいい、以下のような条例が該当します。
    中野区における平和行政の基本に関する条例、区政情報の公開に関する条例、個人情報の保護に関する条例、男女平等基本条例、環境基本条例など
  4. 「広く区民に義務を課し、又は権利を制限する条例」とは、区民全般が規制等の対象となるものを言い、以下のような条例が該当します。なお、行政内部のみに適用されるもの、特定の行政サービスに係るもの、特定のサービスを提供する施設の設置条例などは含まれません。
    区立公園条例、プール取締条例、区有通路条例、公共溝渠管理条例、自転車等放置防止条例、みどりの保護と育成に関する条例、特定小売店舗の立地に関する条例、空き地の管理の適正化に関する条例、廃棄物の処理及び再利用に関する条例 など
  5. 「広く区民の公共の用に供される大規模施設」には、区本庁舎、大規模な公園施設など、不特定多数の区民が利用する広域的な施設が該当します。
    利用者が特定の区民に限られる保育園、高齢者・障害者福祉施設、小規模な公園や地域施設などは対象となりません。
    「施設建設の基本的な計画」とは、大規模な施設を建設する際に実際の設計に入る前に行う「基本計画」の段階が該当します。
パブリック・コメント手続を行わなければならない計画等の例外

「迅速若しくは緊急を要するもの」とは、本手続を行うことで事案の決定が遅れることで、その効果が損なわれるなどの理由で本手続を経る時間的余裕がない場合、「軽微なもの」とは用語の修正など基本的な事項の改正を伴わないものが該当します。また、「裁量の余地のないもの」とは上位法により制定を義務づけられたものなどが該当します。

意見提出者

第4条

パブリック・コメント手続に基づく意見等を提出することができる者は、次に掲げるものとする。

  1. 区内に住所を有する者
  2. 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 区内に存する学校に在学する者
  5. パブリック・コメント手続に係る事案に直接的な利害関係を有するもの

考え方

区政運営の対象者は、区内に住所を有する「区民」にとどまらず、在勤者や周辺区の住民にも、中野区の施設やサービスを利用することが可能な場合も少なくありません。また、区内で事業を営む個人及び団体にも様々な形で、義務が課される場合も想定されます。こうした背景を踏まえ、パブリック・コメント手続の対象者として、区民のほか関係する個人・団体も含めることとします。

「事案に利害関係を有するもの」の範囲は、計画等の案に直接的な利害関係を有する場合とし、意見提出にあたっては、「計画等のどの規定にどのように直接的に影響を受けるのか」という利害関係を有する理由の明記を求めるものとします。

実施時期

第5条

区長は、計画等の最終的な意思決定をする前に相当の期間を設けて、パブリック・コメント手続を実施するものとする。

考え方

パブリック・コメント手続の対象となる計画等の決定に当たっては、この手続を実施するために必要な期間を確保する必要があります。このための期間を念頭において決定の時期を定めることが重要であるという立場を明確にしています。

なお、区政運営の重要な計画等を策定する場合には、意見交換会やパブリック・コメント手続など、策定にあたって実施する予定の区民参加の形態やその実施時期などの計画策定のスケジュールを、できるだけ早い時期に区民に明らかにしていくこととします。

案等の公表

第6条

計画等の案を公表するときは、案そのもの又は案の内容を明確に示すものにより行うものとする。この場合において、案のほかに関係する資料等を併せて公表するよう努めるものとする。

2 前項の規定により公表する案及び資料等(以下「案等」という。)の情報が膨大なときは、その概要及び情報の全てを知り得る方法を公表することをもって足りる。

考え方

一般的に行政計画や条例は、案の本文からではその具体的な内容の理解が難しい場合も少なくありません。パブリック・コメント手続で公表する案については、意見を表明する区民のみなさんに区の考え方が充分理解できるよう、その施策を実施する背景や目的、計画等の案を立案する際に整理した区の考え方や論点などについて、具体的に数値を上げるなど充分な説明資料を提供するものとします。

条例案については、議会に提出する条文形式ではなく、各条文に盛り込まれる内容や趣旨を「条例案要綱」や「骨子」として整理することが望ましいと考えます。その際、項目ごとに、その内容についての解説及び区の考え方を付記することとし、さらに、事案によってはいくつかの代替案を同時に示すなどの方法も取り入れます。

区報等限られた紙面では案件や関連資料全体を掲載することが難しい場合については、公表すべき案件の概要を掲載したうえで、どこに行けばその全体が入手できるかを公表する場合もあります。

公表方法

第7条

案等の公表は、次に掲げる方法を活用し、区民が容易に入手できるようにするものとする。

  1. 担当部署での閲覧
  2. 区政資料コーナーでの閲覧
  3. 中野区報への掲載
  4. 中野区ホームページへの掲載
  5. その他適当と認める方法

考え方

公表の方法については、できるだけ多様な方法を活用することが望ましいと考えています。しかし、膨大な資料を配布する方法には経費的負担が伴うため、窓口では、原則として閲覧により情報提供を行うものとし、希望する方に配布できる概要を作成するように努めます。なお、閲覧のよる公表案等の複写を希望する場合には、その複写に要する経費を自己負担していただくものとします。

意見等の提出期間

第8条

意見等の提出期間は、案等を公表した日からおおむね3週間とし、案等の公表時に提出期限を明示するものとする。

考え方

意見提出期間は、案件に応じて適宜定めるべきであると考えますが、案の公表後、資料等を入手し、必要な検討期間を保障しつつ郵送等による意見送付に必要な期間を確保するためには、最低3週間程度は必要であるという考え方に基づいて、意見募集期間を原則3週間と定めます。

意見等の提出方法

第9条

意見等の提出方法は、郵便、ファクス、電子メール、担当窓口その他適当と認められる方法によるものとする。

2 意見等を提出する者は意見等を提出するに当たり、次に掲げる事項を明示するものとする。

  1. 氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名)
  2. 住所(法人その他の団体にあっては、区の区域内に存する事務所等の所在地及びその名称)
  3. 区の区域内に住所を有しない者にあっては、区の区域内に存する勤務先又は通学先の所在地及びその名称
  4. 区の区域内に住所、勤務先又は通学先を有しない者にあっては、計画等の案に直接的な利害を有するとする理由
  5. その他区長が指定する事項

考え方

意見提出の方法は、可能な限り多様な方法を取ることが望ましいと考えますが、意見等を正確に把握するためにも、記録に残せる方法に限定します。

意見提出者にも責任のある対応を求めるために、意見提出にあたって住所、氏名(団体名)等の明記を要件とし、必要な事項が明記されていない場合にはパブリック・コメントとして取り扱いません。

意見等の公表

第10条

区長は、計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要、提出された意見等に対する考え方及び公表した案を修正したときはその修正内容を公表するものとする。

考え方

区民から提出された意見等を十分考慮して、計画の案について最終的な意思決定を行うとともに、意見等を反映させたか否かにかかわらず意見等に対する区の考え方の概要を公表します。意見反映により案を修正した場合は、その内容及び理由についても公表します。結果や回答を、個別に意見提出者に通知することは想定していません。

この制度はいわゆる施策の賛否を問ういわゆる住民投票ではないので、「~に反対です。」など賛否の結論を示しただけの意見については区の考え方は示しません。また同趣旨の意見等については適宜整理の上まとめて公表します。その際には寄せられた意見の数の多少を意見反映の可否の基準としないものとし、同趣旨の意見が複数寄せられた場合、その数は公表しません。

意見表明の要件として求めた住所、氏名(団体名)については、意見募集の際に予めその旨を明示した場合以外には、公表しません。なお、氏名等の公表にあたっては個人情報保護条例の趣旨を遵守します。

補則

第11条

この規則に定めるもののほか、パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。

考え方

この手続を実施するために必要な行政内部の具体的な事務処理手順などについては、別に規定を設けて、統一的な処理に努めます。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

考え方

この規則は、平成17年4月1日から適用します。平成17年3月31日をもって廃止する「中野区パブリック・コメント手続実施要綱」に基づき実施した手続は、同日までにすべて終了しているので、特に経過規定は設けていません。

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