宅地建物取引業者の方へ(水防法に基づくハザードマップ等について)

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更新日:2023年10月10日

水防法に基づくハザードマップ等について

宅地建物取引業法施行規則において、不動産取引時に、水防法に基づくハザードマップにおける取引対象物件の所在地について、重要事項として説明することが義務化されておりますが、重要事項の説明に必要な中野区における水防法第十五条第三項に基づくハザードマップ等について、以下のとおりお知らせします。

水防法に基づくハザードマップ

「中野区ハザードマップ」は、東京都が公表している「浸水予想区域図」を基に作成しています。

「浸水予想区域図」は、水害の危険性を認識していただくために、水防法で指定された河川だけでなく東京都の管理する全河川の流域を対象に、河川による浸水(外水氾濫)及び下水道による浸水(内水氾濫※雨水・出水ともいう)もあわせて表示しています。

「中野区ハザードマップ」は、「水防法に基づいて作成されたハザードマップ」として重要事項の説明にご使用してください。

新規ウインドウで開きます。浸水予想区域図について(東京都建設局)(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)

雨水出水(内水)のハザードマップ

現在東京都では、水防法の第十三条の二第一項の規定により指定した排水施設等がないため、「雨水出水想定区域図」は作成していません。そのため、現在、東京都では水防法に基づく「雨水出水浸水想定区域図」が含まれるハザードマップはありません。

しかし、「中野区ハザードマップ」は、前項目で述べたとおり、内水氾濫(雨水・出水)を考慮した「浸水予想区域図」のデータが用いられています。

ハザードマップにおける浸水想定の有無と水防法準拠の有無をまとめると以下のようになります。

ハザードマップにおける浸水想定の有無と水防法準拠の有無

ハザードマップの種類

(水害種別)

外水 (洪水)

内水(雨水出水)

高潮

作成の有無

※河川及び下水道による

浸水もあわせて表示

×

水防法準拠

×

※水防法に基づく「雨水出水浸水想定区域図」が作成されていない

×

※区内に高潮浸水想定区域がない

※重要事項説明の際に必要なハザードマップは下記リンクのページより印刷くださいますようお願いします。

中野区ハザードマップ

その他宅地建物取引事業者からよくある質問について

宅地建物取引業者の方からのよくあるお問い合わせを以下に記載しております。

あくまで防災危機管理課に寄せられるお問い合わせを記載しておりますので、宅地建物取引に必要な情報を網羅しているわけではありません。ご承知おきください。

対象の住所や物件が、浸水予想区域図に重なっているかを参照できますか?

浸水予想区域図の浸水深は10メートル×10メートルの正方形(メッシュ)ごとの平均値が表示されています。その特性上、住所や建物などに範囲を特定して浸水深をお伝えすることができません。

色がついている場所やその付近は、浸水リスクが予測される場所としてご認識ください。

東京都が浸水深の数値データをより詳細にホームページに公表しておりますのでそちらを参照してください。

新規ウインドウで開きます。浸水リスク検索サービス(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)

また、様々な情報を地図上に表示できるサイトを国土交通省が公開しておりますので、
そちらもご参照ください。

新規ウインドウで開きます。重ねるハザードマップ(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)

浸水が表示されない箇所は、浸水しないと考えてよいのですか?

落ち葉による雨水ますの詰まり等により、シミュレーションでは反映しきれない浸水も実際には発生します。また塀などの小規模な構造物、半地下に建てられた建物なども、シミュレーションには反映していないため、低地や浸水実績のある箇所などでは、色が塗られていなくても注意が必要です。

過去の浸水被害(浸水履歴)はどこで確認することができますか?

中野区では、昭和60年7月14日から現在までの浸水履歴を公開しています。

中野区の過去の浸水履歴を確認したい方は、以下のリンク先からご覧いただけます。

中野区の水害被害記録一覧

中野区で土砂災害警戒区域に設定されているのはどこですか?

土砂災害防止法の規定に基づき、東京都は平成30年以降に、中野区内の一部の地区を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定しました。本指定を受けて、区では「中野区土砂災害ハザードマップ」を作成していますので、対象区域や避難場所等を確認する場合は、以下のリンク先をご覧ください。

土砂災害警戒区域

また、その他お問い合わせ先は以下の通りです。

【土砂災害対策事業全体について 】

・東京都建設局河川部計画課計画調査担当

 電話:03-5320-5412

【土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域について 】

・東京都建設局 河川部計画課土砂災害対策担当

 電話:03-5320-5394・5429

新規ウインドウで開きます。「土砂災害にそなえるために:東京都における土砂災害対策事業」(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます)

【居室を有する建築物に対する建築主事の確認など建築物の構造規制について 】

・中野区 都市基盤部建築課耐震化促進係

 電話:03-3228-5576

中野区に造成宅地防災区域の指定はありますか?

中野区内に、宅地造成等規制法の規定に基づく「造成宅地防災区域」の指定はありません。

なお、「造成宅地防災区域」の指定は東京都が行いますので、最新の指定の状況等を確認する場合は、以下の東京都のホームページをご覧ください。

新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局ホームページ(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます)

中野区に津波災害警戒区域の指定はありますか

中野区内に、津波防災地域づくりに関する法律の規定に基づく「津波浸水想定」は設定されていないことから、「津波災害警戒区域」の指定はありません。

なお、「津波浸水想定」の設定等は東京都が行いますので、最新の状況等を確認する場合は、東京都総務局総合防災部へお問合せください。

新規ウインドウで開きます。東京都総務局問合せ一覧(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます)

中野区の液状化リスクはどこで確認できますか?

液状化リスクについて確認されたい方は、東京都が作成している液状化予測図をご覧ください。

(中野区では液状化リスクに関する独自の調査は行っておりません)

新規ウインドウで開きます。「東京の液状化予測図」(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます)

砂防三法についてはどこで見られますか?

砂防三法指定区域(砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域) については、以下の東京都のホームページをご覧ください。
それぞれの指定区域(箇所)の違いや、地図上での区域をご確認いただけます。

新規ウインドウで開きます。土砂災害(特別)警戒区域、土砂災害危険箇所、砂防三法指定区域のちがい(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)

また、中野区は「土砂災害警戒区域等における土砂災害対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害ハザードマップを水害ハザードマップとともに一冊の冊子にまとめて発行しております。

お問い合わせ

このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。

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