水防及び災害応急措置の業務に従事した者の同性パートナーに係る死亡補償一時金支給制度等について

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更新日:2024年4月1日

区内で発生した災害において、水防及び災害応急措置に従事した方が、当該従事により死亡した場合、同性パートナーを配偶者と同等とし、遺族補償の受給対象者とする制度を新設しました。

概要

新設制度の概要
 

新設制度

支給対象者

死亡した水防又は応急措置業務従事者との関係が以下のもの
(1) パートナーシップ関係の相手方

支給要件

(1) 同居は不要
(2) 従事者と生計維持関係もしくは生計同一関係であること
(3) パートナーシップ関係にあることを証すること

支給方法

一時金

支給額

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に準じた支給額
(8,900,000円~14,200,000円)

現行制度の概要
 

現行の遺族補償制度

支給対象者

死亡した水防又は応急措置業務従事者との関係が以下のもの
(1) 配偶者(事実婚を含む)
(2) 子(養子を含む)
(3) 父母(養父母を含む)
(4) 孫(養子の子を含む)
(5) 祖父母(養祖父母を含む)
(6) 兄弟姉妹 ※受給資格者順位どおり

支給要件

(1) 同居は不要
(2) 従事者と生計維持関係もしくは生計同一関係であること(従事者が主の生計維持者である必要はない)

支給方法

年金または一時金

支給額

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令による

お問い合わせ

このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。

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