庁舎貸出しスペースの利用予約・キャンセル

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更新日:2025年2月27日

利用予約方法

一般利用団体

「LINE」アプリにて予約を行います。先着制となります。
使用希望日を含む月の2か月前の1日から使用日の3開庁日前(土日祝を除く)まで申請可能です。
なお、毎月1日の正午に2か月後の予約枠を開放します。
(1)中野区とのトークのメニューより、「予約・申請」タブをクリック。
(2)「区役所1階貸出スペース」をクリック。
(3)「利用予約」をクリック。
(4)希望のスペース、日時を選んで予約。


下記予約完了の通知が来るまでは予約は完了していませんのでご注意ください。

文化・芸術利用団体

中野区にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。企画書(ナカノバ)(ワード:20KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ナカノバ使用レイアウト(エクセル:89KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ナカノバタイムテーブル(ワード:17KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。使用申請書(ファイル:95KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ナカノバ申請時チェックリスト(エクセル:23KB)を提出することで予約を行います。選考制になります。
使用希望日を含む月の3か月前~6か月前の1日から15日に申請可能です。
例:2024年7月1日から15日の間に10月から翌1月までの申請ができます。
書類提出時には団体登録書もしくは団体登録番号通知書の提示が必要です。
行政による使用が入っている場合がございます。事前にお電話いただくか、申請時に空き日程の確認をお願いします。

ナカノのソトニワ使用申請者

中野区にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。企画書(ソトニワ)(ワード:18KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ソトニワ使用レイアウト(エクセル:199KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ソトニワタイムテーブル(ワード:16KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。使用申請書(ファイル:95KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ソトニワ申請時チェックリスト(エクセル:22KB)を提出することで予約を行います。(レイアウト作成にあたってはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:986KB)を参考にしてください。)
使用希望日を含む月の6か月前の1日から2か月前の1日まで申請可能です。
例:2025年11月中の使用申請については2025年5月1日から9月1日まで申請ができます。

予約キャンセル方法

一般利用団体

LINEの予約完了画面の「キャンセル」をクリックし、キャンセル手続きを行います。

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文化・芸術利用団体、ナカノのソトニワ使用申請者

中野区にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。庁舎貸出しスペース使用許可取消申請書(ファイル:103KB)を提出することで予約のキャンセルを行います。

還付請求

キャンセルに伴う使用料の還付

使用者が使用開始日の7日前までに使用のキャンセルを行い、承認されたときは5割相当額を返還する。
その他、下記の場合においては、キャンセル手続きを必要とせず、使用料の返還を行う。
1. 選挙の執行等、公用又は公共用に供するため庁舎貸出しスペースの使用の許可を取り消したとき・・全額
2. 使用者が災害やその他の事故のため、庁舎貸出しスペースを使用できなくなったとき・・全額
3. 地震や水害、火災等のため、庁舎貸出しスペースが使用できなくなったとき・・全額
4. その他区長が特に必要があると認めるとき・・全額又は一部の額

返還手続き

キャンセル手続き後、以下の書類をもって、区に返還を請求する。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。請求書(ワード:29KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支払金口座振替依頼書(ワード:32KB)
(必要に応じて)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:32KB)

使用できない内容

ミーティングルーム

・公序良俗又は公共の福祉に反する行為 
・営利行為 
・著しく大きな音、声を出す行為 
・太鼓の演奏など振動が発生する行為 
・危険物を持ち込む行為 
・使用定員を超えた使用
・飲食行為(キャップ付き飲料は可)
・そのほか、他の庁舎利用者の迷惑になる行為

ナカノバ

・公序良俗又は公共の福祉に反する行為 
・物販行為 
・著しく大きな音、声を出す行為
・太鼓の演奏など振動が発生する行為 
・危険物を持ち込む行為 
・使用定員を超えた使用
・そのほか、他の庁舎利用者の迷惑になる行為

ナカノのソトニワ

・公序良俗又は公共の福祉に反する行為 
・音出し行為(マイク・拡声器の使用含む)
・危険物を持ち込む行為 
・通路としての機能を損なう使用
・ボード遊び、ボール遊び
・そのほか、他の庁舎利用者の迷惑になる行為

お問い合わせ

このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。

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