指定作業場の届出について
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更新日:2023年12月11日
指定作業場を設置する方へ
指定作業場とは
工場ではないが、各種の公害を発生させるおそれのある事業場を指定作業場といいます。環境確保条例(別表第2)に掲げる32種類が指定されています。
指定作業場設置届
指定作業場を設置しようとする時は、工事の開始の30日前までに、設置届出書を提出しなければなりません。
事前に区の環境課にご相談ください。
(1)実施の制限
指定作業場設置届出書が受理された日から、30日を経過した後でなければ、設置(工事着工)することはできません。但し、届出に係る事項の内容が相当であると認められる時は、実施制限期間を短縮することができます。
(2)計画変更命令
届出された指定作業場について公害現象等を審査し、支障がある場合は、届出を受理した日から、30日以内に限り、計画の変更を命ずることがあります
指定作業場変更届出
既に設置している指定作業場でも、次の事項を変更しようとする場合は、あらかじめ指定作業場変更届出書を提出しなければなりません。手続きの方法は設置届とほぼ同じです。
- 指定作業場の種類及び作業の方法
- 建物又は施設の構造又は配置
- ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動、または悪臭の防止方法
届出書類について
届出書、添付書類について、正本および副本として、2部ご提出ください。
また届出書等を提出する際は事前に予約をお願いします。
1 指定作業場設置・変更届出書
指定作業場設置変更届出書(ワード:16KB)
指定作業場設置変更届出書(PDF形式:77KB)
届出書はすべての指定作業場で作成して下さい。別紙1~12(ワード:817KB)
別紙1~12(PDF形式:191KB)
該当する指定作業場の種類・作業の方法に応じて作成して下さい。有毒ガス一覧(PDF形式:97KB)や
有害物質一覧(PDF形式:79KB)を取り扱う場合は以下の様式に明記してください。
指定作業場有害ガス等確認様式(エクセル:12KB)
2 添付書類
1 近隣図、付近図(指定作業場の敷地境界から50m、100mが示されており、100m以内の建物用途がわかるもの。)
2 敷地図、配置図(敷地境界の塀等記載があるもの。また排水がある場合は排水経路も記載すること。)
3 平面図、機械配置図
4 建物立面図(東西南北4方向)
5 機械の仕様書
※その他、指定作業場の種類、有害物質取扱いの有無によっては必要な添付書類があります 。
その他の届出
事業者は次の各項目の事項が発生した時は、すみやかにそれぞれの届出をしてください。
申請書、添付書類について、正本および副本として、2部ご提出ください。
指定作業場の名称、代表者等を変更したとき(変更後30日以内)
氏名等変更届書(ワード:49KB)
氏名等変更届書(PDF形式:38KB)
氏名等変更届については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。氏名等変更届電子申請(外部サイト)
指定作業場を譲受け、借受け、相続、合併した時(承継後30日以内)
承継届出書(ワード:51KB)
承継届出書(PDF形式:44KB)
添付書類として指定作業場を譲受け、借受け、相続、合併したことがわかる書類を一緒にご提出下さい。
(例:売買契約書、土地建物の登記簿謄本、相続したことがわかる戸籍謄本)
承継届については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。承継届電子申請(外部サイト)
指定作業場を廃止した時(廃止後30日以内)
有害物質の取扱いがある場合、土壌汚染調査義務が発生する可能性があります。必ず事前にご相談の上、予約をして頂き、提出をお願いします。
またリンク先もご確認下さい。 廃止届出書(ワード:51KB)
有害物質取扱状況報告書(ワード:42KB)
廃止届出書(PDF形式:36KB)
有害物質取扱状況報告書(PDF形式:57KB)
適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱った時(年1回)
毎年度1年分の使用量を6月に報告が必要になります。
詳しくはリンク先をご覧下さい。
地下水をくみ上げている時(年1回)
毎年1月から12月までの揚水量を翌年に届出する必要があります。
詳しくはリンク先をご覧下さい。
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。