特定施設(騒音・振動)の届出について
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更新日:2023年12月11日
特定施設(騒音・振動)を設置する方へ
特定施設(騒音・振動)とは
工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。
特定施設置届出(騒音・振動)
特定施設を設置しようとする時は、工事の開始の30日前までに、設置届出書を提出しなければなりません。
事前に区の環境課にご相談ください。
届出書類について
届出書、添付書類について、事前にご予約の上、正本および副本として2部ご提出ください。
1 特定施設設置届出書
騒音の特定施設
振動の特定施設
2 添付書類
- 近隣図、付近図(敷地境界から50メートル以内の主な建物等がわかるもの。)
- 敷地図、配置図(敷地境界の塀等記載があるもの。)
- 平面図、機械配置図
- 建物立面図(東西南北4方向。排気口や排気ダクトがある場合は位置を記載。)
- 設置機器の仕様書
- 公害防止対策図等
- 騒音・振動計算値
その他の届出
事業者は次の各項目の事項が発生した時は、すみやかにそれぞれの届出をしてください。
申請書、添付書類について、正本および副本として、2部ご提出ください。
特定施設変更届出(騒音・振動)
既に設置している特定施設において、次の事項を変更しようとする場合は、工事の開始30日前までに変更届出書を提出しなければなりません。事前にご予約の上、ご提出ください。
騒音の特定施設
1 特定施設の種類ごとの数(直近の届出により届け出た数の2倍の数に増加する場合)
2 騒音の防止の方法
振動の特定施設
1 特定施設の種類及び能力ごとの数
2 特定施設の使用の方法
3 振動防止の防止の方法
特定施設の名称、代表者等を変更したとき(変更後30日以内)
騒音の特定施設
振動の特定施設
氏名等変更届については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。氏名等変更届電子申請(外部サイト)
特定施設を譲受け、借受け、相続、合併した時(承継後30日以内)
騒音の特定施設
振動の特定施設
承継届については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。承継届電子申請(外部サイト)
特定施設を全廃した時(全廃後30日以内)
騒音の特定施設
振動の特定施設
使用全廃届出については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。使用全廃届出電子申請(外部サイト)
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
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