歯科技工所の届出手続

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更新日:2025年9月4日

1.新規開設

新たに歯科技工所を開設するときは、届出が必要です。
計画が変更可能な段階で、施設の平面図(案)を持参して事前相談をしてください。(要予約 03-3382-6663)
郵送での受付はできません。

提出部数

正副2部

提出期限

開設後10日以内

手数料

不要

必要書類

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。歯科技工所開設届(ワード:48KB)
  • 管理者である歯科医師又は歯科技工免許証の職歴書
  • 歯科医師又は歯科技工士免許証の写し(窓口で原本提示してください)
  • 敷地周囲の見取図
  • 敷地の平面図
  • 歯科技工所の平面図(縮尺1/100以上のもの。機械及び器具の配置を記載してください)
  • 開設者が法人の場合、定款(寄附行為)及び登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)

備考

郵送での受付はできません。中野区保健所生活衛生課医薬環境衛生係へご来所の上、ご提出ください。

2.変更の届出

開設後に次の事項を変更したときは、変更後10日以内にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。歯科技工所開設届出事項中一部変更届(ワード:30KB)と添付書類を保健所へ提出してください。

変更内容と添付書類について
No変更内容添付書類
1施設名称

なし
(注意)事前にご相談ください。

2構造設備

変更前及び変更後の平面図
(注意)事前にご相談ください。届出後、実地検査へ行く場合があります。

3開設者の住所、氏名(法人の場合は法人の所在地、法人名)

なし
(注意)開設者自体の変更は廃止及び新規開設の手続きが必要です。

4従事者

該当する方の免許証の写し(窓口で原本提示してください)
※ 氏名変更の場合は、免許証書換え中の証明書等

5管理者の住所、氏名

職歴書、免許証の写し(窓口で原本提示してください)
※ 氏名変更の場合は、免許証書換え中の証明書等


提出部数

正副2部

提出期限

変更後10日以内

手数料

不要

電子申請

以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム新規ウインドウで開きます。「歯科技工所開設届出事項中一部変更届」(外部サイト)をご覧ください。

3.廃止・休止の届出

歯科技工所を休止又は廃止したときは、廃止・休止後10日以内にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。歯科技工所休(廃)止届(ワード:28KB)を保健所へ提出してください。

提出部数

正副2部

提出期限

廃止・休止後10日以内

手数料

不要

電子申請

以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム新規ウインドウで開きます。「歯科技工所休(廃)止届」(外部サイト)をご覧ください。

4.再開の届出

休止中の歯科技工所を再開したときは、再開後10日以内にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。歯科技工所再開届(ワード:29KB)を保健所へ提出してください。

提出部数

正副2部

提出期限

再開後10日以内

手数料

不要

電子申請

以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム新規ウインドウで開きます。「歯科技工所再開届」(外部サイト)をご覧ください。

5.中野区内歯科技工所一覧

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。歯科技工所一覧表(令和7年9月1日現在)(PDF形式:413KB)

6.問合せ・受付窓口

中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
 所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号 2階1番窓口
 電話番号 03-3382-6663(受付時間 平日8時30分~17時00分)

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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