歯科技工所の届出手続
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更新日:2025年9月4日
1.新規開設
新たに歯科技工所を開設するときは、届出が必要です。
計画が変更可能な段階で、施設の平面図(案)を持参して事前相談をしてください。(要予約 03-3382-6663)
郵送での受付はできません。
提出部数
正副2部
提出期限
開設後10日以内
手数料
不要
必要書類
歯科技工所開設届(ワード:48KB)
- 管理者である歯科医師又は歯科技工免許証の職歴書
- 歯科医師又は歯科技工士免許証の写し(窓口で原本提示してください)
- 敷地周囲の見取図
- 敷地の平面図
- 歯科技工所の平面図(縮尺1/100以上のもの。機械及び器具の配置を記載してください)
- 開設者が法人の場合、定款(寄附行為)及び登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
備考
郵送での受付はできません。中野区保健所生活衛生課医薬環境衛生係へご来所の上、ご提出ください。
2.変更の届出
開設後に次の事項を変更したときは、変更後10日以内に歯科技工所開設届出事項中一部変更届(ワード:30KB)と添付書類を保健所へ提出してください。
No | 変更内容 | 添付書類 |
---|---|---|
1 | 施設名称 | なし |
2 | 構造設備 | 変更前及び変更後の平面図 |
3 | 開設者の住所、氏名(法人の場合は法人の所在地、法人名) | なし |
4 | 従事者 | 該当する方の免許証の写し(窓口で原本提示してください) |
5 | 管理者の住所、氏名 | 職歴書、免許証の写し(窓口で原本提示してください) |
提出部数
正副2部
提出期限
変更後10日以内
手数料
不要
電子申請
以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム「歯科技工所開設届出事項中一部変更届」(外部サイト)をご覧ください。
3.廃止・休止の届出
歯科技工所を休止又は廃止したときは、廃止・休止後10日以内に歯科技工所休(廃)止届(ワード:28KB)を保健所へ提出してください。
提出部数
正副2部
提出期限
廃止・休止後10日以内
手数料
不要
電子申請
以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム「歯科技工所休(廃)止届」(外部サイト)をご覧ください。
4.再開の届出
休止中の歯科技工所を再開したときは、再開後10日以内に歯科技工所再開届(ワード:29KB)を保健所へ提出してください。
提出部数
正副2部
提出期限
再開後10日以内
手数料
不要
電子申請
以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム「歯科技工所再開届」(外部サイト)をご覧ください。
5.中野区内歯科技工所一覧
歯科技工所一覧表(令和7年9月1日現在)(PDF形式:413KB)
6.問合せ・受付窓口
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号 2階1番窓口
電話番号 03-3382-6663(受付時間 平日8時30分~17時00分)
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。