工場の届出について
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更新日:2024年4月1日
工場を設置する方へ
工場とは
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)では物品の製造、加工または作業を行う、以下1から3に該当するものを言います。(別表第1参照)
1 作業の種類に関係なく、定格出力の合計が2.2kW(キロワット)以上の原動機を使用する事業場
2 定格出力の合計が0.75kW以上2.2kW未満の原動機を使用する14種類の事業場
3 動力に関係なく43種類の事業場
工場設置認可申請
工場を設置するためには、あらかじめ工場設置認可申請を行い、認可を受けなければなりません。また、認可を受けてからでなければ、設置工事に着工することはできません。工場および業種によっては条例や建築基準法による制限を受けて操業できない場合がありますので、事前(工事着工60日前)に区の環境課にご相談ください。
工場変更認可申請
既に認可を受けている工場でも、次の事項を変更しようとする場合は、あらかじめ工場変更認可を受けなければなりません。手続きの方法は設置認可とほぼ同じです。
- 業種ならびに作業の種類および方法
- 建物ならびに施設の構造および配置
- ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動、または悪臭の防止方法
申請書類について
申請書、添付書類について、正本および副本として、2部ご提出ください。
また申請書類等ご提出される際は事前に予約をお願いします。
1 工場設置・変更認可申請書
工場設置変更認可申請書(ワード:345KB)
工場設置変更認可申請書(PDF形式:198KB)
記入例工場設置変更認可申請書(PDF形式:237KB)
記入例案内図式地図等(PDF形式:59KB)
第7号様式(第30条関係)その1・その2、別紙1その1・その2・その3、別紙6は必ず必要です。別紙1その1に替え、設計図面をご利用いただいても結構です。
別紙2その1・その2、別紙3、別紙4、別紙5その1・その2、別紙7については、設置する工場の状況によって必要になります。有害ガス(外部サイト)や
有害物質(外部サイト)を取り扱う場合は所定の欄または以下の書類に明記してください。
有毒ガス等確認様式(エクセル:13KB)
2 添付書類
- 近隣図、付近図(工場の敷地境界から50m、100mが示されており、100m以内の建物用途がわかるもの。)
- 敷地図、配置図(敷地境界の塀等記載があるもの。また排水がある場合は排水経路も記載すること。)
- 平面図、機械配置図
- 建物立面図(東西南北4方向)
- 機械の仕様書
※その他、工場の種類、有害物質取扱いの有無によっては必要な添付書類があります 。
3 手数料について
1 設置
作業場の床面積の合計面積により異なります
- 500平方メートル以下:8,700円
- 500平方メートルを超え1000平方メートル以下:14,200円
- 1,000平方メートルを超えるもの:20,200円
2 変更
1件につき:7,600円
4 認可後の手続きについて
認可書受理報告、表示板の掲出報告
認可がおりた後、区役所から工場認可書及び工場表示板の送付を致します。書類が手元に届き、表示板を掲示しましたら、以下の報告書等を区役所に提出して下さい。受理書・確約書・掲出報告書(第1号様式~第3号様式)(ワード:32KB)
受理書・確約書・掲出報告書(第1号様式~第3号様式) (PDF形式:52KB)
上記報告については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。受理書・確約書・掲出報告書電子申請受付(外部サイト)
工場の完成届
工場が完成しましたら工事完了届を提出して下さい。完成届提出後、現場を確認させて頂きます。工事完成届出書(ワード:10KB)
工事完成届出書(PDF形式:45KB)
工事完成届については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。工事完成届電子申請受付(外部サイト)
その他の届出
事業者は次の各項目の事項が発生した時は、すみやかにそれぞれの届出をしてください。
申請書、添付書類について、正本および副本として、2部ご提出ください。
工場の名称、代表者等を変更したとき(変更後30日以内)
氏名等変更届書(ワード:49KB)
氏名等変更届書(PDF形式:38KB)
氏名等変更届については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。氏名等変更届電子申請受付(外部サイト)
工場を譲受け、借受け、相続、合併した時(承継後30日以内)
承継届出書(ワード:51KB)
承継届出書(PDF形式:44KB)
添付書類として工場を譲受け、借受け、相続、合併したことがわかる書類を一緒にご提出下さい。
(例:売買契約書、土地建物の登記簿謄本、相続したことがわかる戸籍謄本)
承継届については電子申請でも受付しております。以下より申請をお願いします。承継届電子申請受付(外部サイト)
工場を廃止した時(廃止後30日以内)
有害物質の取扱いがある場合、土壌汚染調査義務が発生する可能性があります。必ず事前にご相談の上、予約をして頂き、ご提出をお願いします。
またリンク先もご確認下さい。廃止届出書(ワード:47KB)
有害物質取扱状況報告書(ワード:42KB)
廃止届出書(PDF形式:36KB)
有害物質取扱状況報告書(PDF形式:57KB)
現況届
条例別表第8に掲げる工場は、認可を受けた日から3年ごとに建物、設備の状況、ばい煙等の発生状況および防止方法を現況届により届けなければなりません。工場現況届(ワード:345KB)
工場現況届(PDF形式:67KB)
工場が事故を発生させた時
事故届出書(ワード:47KB)
事故届出書(PDF形式:54KB)
適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱った時(年1回)
毎年度1年分の使用量を6月に報告が必要になります。
詳しくはリンク先をご覧下さい。
地下水をくみ上げている時(年1回)
毎年1月から12月までの揚水量を翌年に届出する必要があります。
詳しくは リンク先をご覧下さい。
公害防止管理者の選任・解任
事業者は工場から公害を発生させないよう、常に作業方法や設備の改善に努めなければなりません。特に、別表第8に挙げられる工場は、東京都が認定する公害防止管理者を選任するよう義務付けられています。公害防止管理者資格取得のための講習会の開催は、年1回、東京都で行っています。詳しい内容については、東京都HP(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)を参照して下さい。
公害防止管理者を新たに選任・解任した場合は区へ届出が必要になります。公害防止管理者選任解任届出書(ワード:13KB)
公害防止管理者選任解任届出書(PDF形式:53KB)
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。