指定作業場(条例別表第2)
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更新日:2023年10月16日
環境確保条例に基づく指定作業場(条例別表第2)
1 | レディミクストコンクリート製造場(建設工事現場に設置するものを除く。) |
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2 | 自動車駐車場(自動車等の収容能力が20台以上のものに限る。) |
3 | 自動車ターミナル(事業用自動車を同時に10台以上停留させることができるものに限る。) |
4 | ガソリンスタンド*1、液化石油ガススタンド*2及び天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第五十三号)第二条第二十三号に規定する設備を有する事業所をいう。) |
5 | 自動車洗車場(スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。) |
6 | ウエスト・スクラップ処理場(建場業(収集人から再生資源(古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶又は古鉄類をいう。以下この項において同じ。)を集荷する業をいう。)、消毒業(再生資源を消毒する業をいう。)及び選分加工業(再生資源を建場業を営む者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業をいう。)に係るものを除く。) |
7 | 廃棄物の積替え場所又は保管場所(前号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第七条第一項及び第六項、第十四条第一項及び第六項並びに第十四条の四第一項及び第六項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。) |
8 | セメントサイロ(セメント袋詰め作業が行われるものに限る。) |
9 | 材料置場*3(面積が100平方メートル以上のものに限る。) |
10 | 死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第百四十号)第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。) |
11 | と畜場 |
12 | 畜舎(豚房の総面積が50平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積もしくはこれらの合計面積が200平方メートル以上又は鶏の飼養規模が千羽以上のものに限る。) |
13 | 青写真の作成の用に供する施設を有する作業場 |
14 | 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場 |
15 | 臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物の燻蒸場 |
16 | めん類製造場 |
17 | 豆腐又は煮豆製造場(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。) |
18 | 砂利採取場(砂利の洗浄のみを行うものを含む。) |
19 | 洗濯施設を有する事業場 |
20 | 廃油処理施設を有する事業場 |
21 | 汚泥処理施設を有する事業場 |
22 | し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が200人以下のし尿浄化槽を除く。)を有する事業場 |
23 | 工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場(次号に掲げるものを除く。) |
24 | 下水処理場(下水道法第二条第六号に規定する終末処理場をいう。) |
25 | 暖房用熱風炉(熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)を有する事業場 |
26 | ボイラー(熱源として電気もしくは廃熱のみを使用するもの並びに日本工業規格B八二〇一及びB八二〇三伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル未満のもの(いおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものについては伝熱面積が10平方メートル未満のもの)を除く。)を有する事業場 |
27 | ガスタービン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ディーゼル機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ガス機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)又はガソリン機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)を有する事業場 |
28 | 焼却炉(火床面積が0.5平方メートル未満であって焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のものを除く。)を有する事業場 |
29 | 冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する事業場及び浴室の床面積の合計が150平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有するもの |
30 | 水道施設(水道法(昭和32年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設に供する沈殿施設又はろ過施設を有する事業場(これらの浄水能力が1日当たり1万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。) |
31 | 病院(病床数300以上を有するものに限る。) |
32 | 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査を行う事業場(国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究機関、大学及びその附属研究機関並びに環境計量証明業に限る。) |
*1 ガソリンスタンド:危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所(条例第79条第3号)
*2 液化石油ガススタンド:液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第2条第1項第20号に規定する設備を有する事業所(条例第79条第4号)
*3 材料置場:建設工事の用に供する土砂、石材、木材、鉄材等及び建設工事により生じた残土を置くために継続的に使用する場所(工場又は建設工事現場内のものを除く。)
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