令和8年度 国民健康保険料納入通知書の見方について
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更新日:2026年6月17日
納入通知書の見方
国民健康保険料は、世帯主が納付義務者です。そのため、世帯内の被保険者の保険料を合算して、世帯主の方に納入通知書をお送りしています。

説明する項目の部位をAからJまでのアルファベットで表記
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| A 保険料額合計 | お支払いいただく年間の保険料総額です。 |
| B 算定基礎額 | 被保険者ごとに計算した個人別算定基礎額を、世帯単位で合計した金額です。個人別算定基礎額の算出方法は、国民健康保険料の計算方法をご覧ください。 |
| C 減額判定所得 | 均等割額の減額判定に用いる金額です。この金額に基づいて均等割額の減額判定を行い、判定の結果減額になる場合は、減額割合が「均等割減額区分」に表示されます。減額の詳細は、国民健康保険料の計算方法の均等割保険料の減額についてをご覧ください。 |
D 変更等の理由 | お送りした納入通知書の、主な決定理由が記載されます。 |
| E 普通徴収分 今回通知 | 保険料額合計を、納付月(=期別)ごとに割り振った金額です。 |
| F 納めていただく金額 | 納付月ごとの保険料からお支払い済み額を差し引いて、納付が必要な額を記載しています。ただし、お支払い済み額は通知書を作成した時点での情報のため、最新のお支払い状況と異なる場合があります。 |
| G 特別徴収分 今回通知 | 保険料を年金から天引きしてお支払いいただく世帯について、各年金支給月に天引きされる保険料の額です。 |
| H 個人別内訳 今回通知 | 被保険者ごとの保険料の概算と、計算のもとになった算定基礎額が記載されます。 |
| I 個人別内訳 加入月 | 保険料の計算対象となる加入月を、個人別に表示しています。 |
| J 積算内訳 | 保険料額合計を、構成項目別に記載しています。主な項目の算定方法は、国民健康保険料の計算方法をご覧ください。 |
国民健康保険料の仕組み
保険料の仕組み
国民健康保険料は、4種類の保険料(基礎分・支援分・介護分・子ども分)を合算した金額で構成され、それぞれが所得割額と均等割額の合計額で成り立っています。
| 区分 | 説明 |
|---|---|
| 基礎分 | 医療給付にあてる保険料 |
| 支援分 | 後期高齢者の支援金等にあてる保険料 |
| 介護分 | 介護給付にあてる保険料 40歳から64歳までの方が対象です |
| 子ども分 | 子育て施策の拡充にあてる保険料 |
| 割額 | 説明 |
|---|---|
| 所得割額 | 前年中の所得に応じて負担いただく保険料 所得が無い方はかかりません。 |
| 均等割額 | 前年中の所得の多少に関わらず、一定額を負担いただく保険料 |
保険料の算定方法のあらまし
お支払いいただく年間保険料は、被保険者一人ひとりにつき基礎分・支援分・介護分・子ども分を計算し、世帯単位で合算するという手順で計算します。
詳細は、国民健康保険料の計算方法をご覧ください。
納入通知書の記載(裏面)
納入通知書(裏面)の記載内容をMultilingualを使用して翻訳できるように記載しています。

説明する項目の部位をAからLまでのアルファベットで表記
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| A 1.賦課の決定 | 国民健康保険法第76条並びに中野区国民健康保険条例第14条及び第14条の2の規定により、国民健康保険料の賦課決定をしましたので、同条例第20条及び地方自治法第231条の規定により被保険者の属する世帯の世帯主の方に通知します。(保険料の算定方法などについては、後述【別記】をご覧ください。) |
B 2.延滞金 | 納期限までに保険料が完納されない場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6%(※注)(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%(※注))の割合を乗じて計算した延滞金額を加算して納付しなければなりません。 |
C 3.審査請求 | (1)この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に東京都国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。) |
【別記】 | 国民健康保険の保険料は、4月から翌年3月までの1年度ごとに算定します。 |
E 2)保険料の通知と納める方法 | (1)1年間の保険料(4月から翌年3月の12か月分)を、6月中旬に納入通知書によりお知らせします。年間12か月分の保険料を6月から翌年3月までの年10回で毎月納めますので、1回あたりの保険料は、1か月分の保険料と一致しません。 |
F 3)年度の途中で40歳・65歳になる方の介護分保険料(40歳から64歳の方は、介護保険第2号被保険者といいます。) | (1)40歳になる方は、40歳になる月から介護分保険料がかかります。 |
G 4)年度の途中で75歳になる方の保険料 | (1)75歳の誕生月から後期高齢者医療制度の保険料がかかり、それ以後、国民健康保険料はかかりませんので、誕生月の前月までの保険料を算定して通知しています。 |
H 5)年度の途中で保険料が変更された場合 | 転入・転出・社会保険への加入などの理由により、世帯の国保加入者数に異動があった場合、保険料に増減が生じるため、保険料を再計算して通知書をお送りします。変更月以後は、変更後の納付書で納めてください。(口座振替をされている方は、変更後の保険料を振替します。)なお、保険料を納め過ぎの場合は、後日、還付通知書をお送りして返金いたします。 |
I 6)中野区外から転入した方の保険料 | 所得割額の算定基礎となる前年中の所得金額の確認資料がないため、転入前にお住まいの市区町村へ所得金額を照会します。そのため、先に均等割額だけを算定して通知し、所得金額判明後に所得割額を算定して、改めて保険料を通知する場合があります。 |
J 7)均等割保険料の減額 | 前年の所得金額が、条例で定めた基準以下の世帯は、均等割額が減額されます。ただし、住民税の申告により国保に加入していない世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが条件ですので、必ず1月1日現在お住まいの市区町村へ、住民税の申告をしてください。 |
K 8)保険料の減免 | 事業の廃止、解雇、病気、災害等特別な事情により著しく生活が困難になり、預貯金等の資産活用を図ってもなお、保険料を納めることが困難になった際には、保険料の減免を適用される場合があります。 |
L お問い合わせ先 | この通知書について 資格賦課係(電話)03-3228-5511 つながらない場合は03-3228-5512 口座振替・保険料を納めるところについて 国保収納係(電話)03-3228-5507 納付が困難な際のご相談について 滞納整理係(電話)03-3228-5509 |
お問い合わせ先
保険医療課資格賦課係
電話番号 03-3228-5511(直通)
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