令和8年度 国民健康保険料納入通知書の見方について

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更新日:2026年6月17日

納入通知書の見方

国民健康保険料は、世帯主が納付義務者です。そのため、世帯内の被保険者の保険料を合算して、世帯主の方に納入通知書をお送りしています。

納入通知書(表面)
説明する項目の部位をAからJまでのアルファベットで表記


項目説明
項目説明
A 保険料額合計お支払いいただく年間の保険料総額です。
B 算定基礎額被保険者ごとに計算した個人別算定基礎額を、世帯単位で合計した金額です。個人別算定基礎額の算出方法は、国民健康保険料の計算方法をご覧ください。
C 減額判定所得均等割額の減額判定に用いる金額です。この金額に基づいて均等割額の減額判定を行い、判定の結果減額になる場合は、減額割合が「均等割減額区分」に表示されます。減額の詳細は、国民健康保険料の計算方法の均等割保険料の減額についてをご覧ください。

D 変更等の理由

お送りした納入通知書の、主な決定理由が記載されます。
E 普通徴収分 今回通知保険料額合計を、納付月(=期別)ごとに割り振った金額です。
F 納めていただく金額納付月ごとの保険料からお支払い済み額を差し引いて、納付が必要な額を記載しています。ただし、お支払い済み額は通知書を作成した時点での情報のため、最新のお支払い状況と異なる場合があります。
G 特別徴収分 今回通知保険料を年金から天引きしてお支払いいただく世帯について、各年金支給月に天引きされる保険料の額です。
H 個人別内訳 今回通知

被保険者ごとの保険料の概算と、計算のもとになった算定基礎額が記載されます。
※世帯主及び4月1日時点で国保に加入している方については、現在国保に加入していない場合でも記載されます。

I 個人別内訳 加入月保険料の計算対象となる加入月を、個人別に表示しています。
J 積算内訳保険料額合計を、構成項目別に記載しています。主な項目の算定方法は、国民健康保険料の計算方法をご覧ください。

国民健康保険料の仕組み

保険料の仕組み
国民健康保険料は、4種類の保険料(基礎分・支援分・介護分・子ども分)を合算した金額で構成され、それぞれが所得割額と均等割額の合計額で成り立っています。

保険料の区分
区分説明
基礎分医療給付にあてる保険料
支援分後期高齢者の支援金等にあてる保険料
介護分介護給付にあてる保険料
40歳から64歳までの方が対象です
子ども分子育て施策の拡充にあてる保険料

割額の説明
割額説明
所得割額前年中の所得に応じて負担いただく保険料
所得が無い方はかかりません。
均等割額前年中の所得の多少に関わらず、一定額を負担いただく保険料

保険料の算定方法のあらまし
お支払いいただく年間保険料は、被保険者一人ひとりにつき基礎分・支援分・介護分・子ども分を計算し、世帯単位で合算するという手順で計算します。
詳細は、国民健康保険料の計算方法をご覧ください。

納入通知書の記載(裏面)

納入通知書(裏面)の記載内容をMultilingualを使用して翻訳できるように記載しています。

納入通知書(裏面)
説明する項目の部位をAからLまでのアルファベットで表記


記載内容
項目記載内容
A 1.賦課の決定国民健康保険法第76条並びに中野区国民健康保険条例第14条及び第14条の2の規定により、国民健康保険料の賦課決定をしましたので、同条例第20条及び地方自治法第231条の規定により被保険者の属する世帯の世帯主の方に通知します。(保険料の算定方法などについては、後述【別記】をご覧ください。)

B 2.延滞金

納期限までに保険料が完納されない場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6%(※注)(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%(※注))の割合を乗じて計算した延滞金額を加算して納付しなければなりません。
(※注)延滞金の割合の特例
延滞金の割合は、当分の間、各年の延滞金特例基準割合によって異なる場合があります。詳しくは、新規ウインドウで開きます。国民健康保険料を滞納するとをご覧いただくか、滞納整理係(電話)03-3228-5509へお問い合わせください。

C 3.審査請求

(1)この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に東京都国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
(2)決定の取消しの訴えについては、上記(1)の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、中野区を被告として(訴訟において中野区の代表者は中野区長となります。)訴えを提起することができます。(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
ただし、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。
(ア)審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき
(イ)決定、決定の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(ウ)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

【別記】
D 1)保険料の算定方法

国民健康保険の保険料は、4月から翌年3月までの1年度ごとに算定します。
(1)基礎分保険料・(2)後期高齢者支援金分保険料・(3)介護分保険料((3)は40歳から64歳の方に限ります)・(4)子ども・子育て支援金分保険料を合計した金額が年間の保険料です。(1)・(2)・(3)・(4)の保険料は、それぞれ所得割額と均等割額の合計額です。
■所得割額と均等割額の算定方法
所得割額
=加入者ごとに次の式により計算した「算定基礎額」の合計×料率
前年中の所得金額の合計 ー 基礎控除額(43万円)=「算定基礎額」
均等割額
=1人あたりの均等割額×加入者数 ※未就学児は2分の1を減額(基礎分保険料・後期高齢者支援金分保険料のみ)

E 2)保険料の通知と納める方法

(1)1年間の保険料(4月から翌年3月の12か月分)を、6月中旬に納入通知書によりお知らせします。年間12か月分の保険料を6月から翌年3月までの年10回で毎月納めますので、1回あたりの保険料は、1か月分の保険料と一致しません。
(2)年度の途中で加入した場合、届出月または届出の翌月に納入通知書をお送りしますが、4月・5月に加入した方については、6月に納入通知書をお送りします。
(3)特別徴収(年金からの天引き)の場合
4月・6月・8月の3回を仮徴収、10月・12月・2月を本徴収として、受け取る年金から年6回天引きされます。次年度仮徴収期間の特別徴収額は、第6回(2月)分と同額になります。
特別徴収(年金からの天引き)の対象となるのは、次の(ア)から(オ)のすべてに該当する方です。
(ア)世帯主が国民健康保険に加入している
(イ)国民健康保険に加入している世帯員全員が、65歳以上75歳未満である
(ウ)世帯主が介護保険料を年金から特別徴収されている
(エ)対象となる年金の年額が18万円以上であり、1回あたりの国民健康保険料と介護保険料の合計額が、1回あたりの支給額の2分の1を超えない(※世帯主が2つ以上の年金を受給中の場合は、法律が定める優先順位により、その1つが特別徴収の対象になります。)
(オ)口座振替をしていない
(4)保険料を納める方法は、特別徴収(年金からの天引き)の方を除き、口座振替が原則です。ただし、銀行に口座をお持ちでないなど口座振替ができない場合は、納付書で納めてください。(中野区国民健康保険条例施行規則第13条の2)
(5)保険料を納めるところなど(特別徴収の場合を除く)
(ア)銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合など(特別区公金収納取扱店)
(イ)特別区指定金融機関
(ウ)ゆうちょ銀行・各郵便局
(エ)中野区役所及び各地域事務所
(オ)区指定コンビニエンスストア
(カ)Pay-easy(ペイジー)に対応しているATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング、ネットdeモバイルレジを利用しての納付
(キ)スマートフォンからクレジットカードやインターネットバンキングを利用しての納付
(ク)PayPay、d払い、au PAY、J-Coin Pay(令和8年8月末まで)、PayB、楽天銀行アプリ、楽天ペイ、ファミペイ、AEON Payを利用しての納付
〇詳しくは、国民健康保険料 納付書でのお支払いをご覧いただくか、国保収納係(電話)03-3228-5507へお問い合わせください。

F 3)年度の途中で40歳・65歳になる方の介護分保険料(40歳から64歳の方は、介護保険第2号被保険者といいます。)

(1)40歳になる方は、40歳になる月から介護分保険料がかかります。
(2)65歳になる方は、65歳になる月の前月までの介護分保険料を、翌年3月まで均等に分割して納めます。
※65歳になる月以後の介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めます。そのため、65歳になる月以後3月まで、65歳になる月の前月までの介護分保険料と65歳になる月以後の介護保険料を納める時期が重なりますが、納める保険料に重複する金額はありません。
(注記)法令上、満年齢に到達する日は誕生日前日とされています。
〇65歳以上の方の介護保険料については、介護資格保険料係(電話)03-3228-6537へお問い合わせください。

G 4)年度の途中で75歳になる方の保険料

(1)75歳の誕生月から後期高齢者医療制度の保険料がかかり、それ以後、国民健康保険料はかかりませんので、誕生月の前月までの保険料を算定して通知しています。
(2)世帯に他の加入者がいない場合は、誕生月の前月が最終納付月です。他の加入者(75歳未満の方)がいる場合は、75歳になる方の誕生月の前月までの保険料と、他の加入者の年間保険料の合計額を、翌年3月まで均等に分割しています。

H 5)年度の途中で保険料が変更された場合

転入・転出・社会保険への加入などの理由により、世帯の国保加入者数に異動があった場合、保険料に増減が生じるため、保険料を再計算して通知書をお送りします。変更月以後は、変更後の納付書で納めてください。(口座振替をされている方は、変更後の保険料を振替します。)なお、保険料を納め過ぎの場合は、後日、還付通知書をお送りして返金いたします。

I 6)中野区外から転入した方の保険料

所得割額の算定基礎となる前年中の所得金額の確認資料がないため、転入前にお住まいの市区町村へ所得金額を照会します。そのため、先に均等割額だけを算定して通知し、所得金額判明後に所得割額を算定して、改めて保険料を通知する場合があります。

J 7)均等割保険料の減額

前年の所得金額が、条例で定めた基準以下の世帯は、均等割額が減額されます。ただし、住民税の申告により国保に加入していない世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが条件ですので、必ず1月1日現在お住まいの市区町村へ、住民税の申告をしてください。

K 8)保険料の減免

事業の廃止、解雇、病気、災害等特別な事情により著しく生活が困難になり、預貯金等の資産活用を図ってもなお、保険料を納めることが困難になった際には、保険料の減免を適用される場合があります。

L お問い合わせ先
中野区国民健康保険

この通知書について

資格賦課係(電話)03-3228-5511

つながらない場合は03-3228-5512

口座振替・保険料を納めるところについて

国保収納係(電話)03-3228-5507

納付が困難な際のご相談について

滞納整理係(電話)03-3228-5509


お問い合わせ先

保険医療課資格賦課係
電話番号 03-3228-5511(直通)

お問い合わせ

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