業務管理体制の整備に係る届出(地域密着型サービス事業所)
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更新日:2026年4月23日
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
届出内容及び届出の提出先については下記添付ファイルをご確認ください。
なお、地域密着型サービスのみを行う事業者で運営する事業所が全て中野区内に所在する事業者は中野区が提出先となります。
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業務管理体制の届出内容と届出先(PDF形式:347KB)
届出方法について
業務管理体制届出については、「業務管理体制の整備に関する届出システム」による電子申請又は電子メール・郵送により届出書を提出してください。
電子申請による届出
厚生労働省にて構築された「業務管理体制の整備に関する届出システム」を利用して届出を提出してください。
ログイン画面は下記よりアクセスしてください。
「業務管理体制の整備に関する届出システム」ログイン画面(https://www.laicomea.org/laicomea/)(外部サイト)
利用方法などについては、下記添付ファイルのマニュアルをご確認ください。
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業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル(PDF形式:6,760KB)
電子メール・郵送による届出
電子メール又は郵送にて提出する場合には、下記添付ファイルの様式に必要事項を記入の上、以下の提出先までお願いいたします。
送付先メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号 中野区 介護保険課 介護事業者係
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業務管理体制に係る届出書(整備・区分変更)(ワード:16KB)
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届出事項に変更があった場合の届出書(ワード:12KB)
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記入例(PDF形式:704KB)
関連情報
お問い合わせ先
介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス: kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。
