強度行動障害児支援加算について

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更新日:2026年4月6日

強度行動障害児支援加算の内容

行動障害の軽減を目的として実務研修修了者や中核的人材養成研修の修了者を配置し、強度の行動障害のある児童に対して、支援計画シート等に基づいて支援を行った場合に加算を算定することができます。
200単位/日(児童発達支援及び放課後等デイサービスでは加算開始から90日以内はさらに500単位/日を加算。)
放課後等デイサービスでは中核的人材養成研修を修了した職員を配置し、支援計画を作成し支援を行った場合に250単位/日を加算。

加算の対象となるサービス

児童発達支援
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援

強度行動障害児支援加算算定の流れ

1 職員の配置

事業所は強度行動障害児支援加算を算定する場合、強度行動障害児支援者養成研修(実務研修・中核的人材養成研修)修了者を配置します。

2 加算を算定する届出書の提出

事業所は給付費算定に係る体制等に関する届出書を、加算を算定する前月の15日までに提出します。

3 保護者への説明

事業所は加算の対象となる可能性がある児童の保護者に対し、加算の趣旨、支援の内容、利用者負担額への影響等について丁寧に説明し、加算を算定することについて同意を得ます。

4 「強度行動障害児支援加算確認表」の確認

「強度行動障害児支援加算確認表」を用い事業者と保護者が面接し、合計点数が20点以上になることを確認します。

5 児童通所給付費支給変更申請

すこやか福祉センター、障害者相談支援事業所に「強度行動障害児支援加算」を算定対象とするため、児童通所給付費支給変更申請を行います。その際に「強度行動障害児支援加算確認表」のコピーを添付してください。

6 変更申請書等の受理

すこやか障害者相談支援事業所で変更申請書および「強度行動障害児支援加算確認表」の内容を確認し、受理します。

7 受給者証の発行

区は申請内容を確認し、対象者であると判断される場合、強度行動障害児支援加算を決定し、受給者証を発行します。

8 加算対象のサービス提供

事業所は強度行動障害児支援加算が決定された受給者証を確認し、加算の対象となるサービスを提供します。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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