障害がある小・中・高校生の通学等の支援―通学等支援事業(移動支援)
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更新日:2023年8月3日
障害のある児童・生徒が学校や学童クラブに通う際に、保護者の疾病・就労、その他やむを得ない事情により、通学等の介助ができない場合に、区が支援するサービスです。これまでは、小・中学生を対象としていましたが、平成30年4月より対象を高校生まで拡大しました。
対象者
学校教育法第1条に規定する小・中・高等学校、それに相当する特別支援学校および学童クラブへ通学・通所する児童・生徒で、保護者の疾病・就労その他やむを得ない事情により、通学等の介助が受けられない方が対象となります。
利用申請
利用希望の方は、各すこやか福祉センター内の障害者相談支援事業所でご相談のうえ、申請してください。
利用審査
利用時間を決定し、受給者証を発行します。
決定後
保護者の方に、居宅介護事業者と利用契約を結んでいただきます。
利用者負担
利用料は無料です。
注意事項
- 障害者手帳を持っている、または診断書などにより障害があると認められた児童・生徒を対象とします。
- 区外の小・中学校(特別支援学校は除く)に通学しているかたは原則対象となりません。
- 短期入所・日中一時支援と併せての利用はできません。
- 怪我などにより、一時的に通学介助が必要となった児童・生徒は対象となりません。
- 学校内および、放課後等デイサービスへの送迎は対象外です。
- 通学バスの利用者も対象となりますが、自宅からバスポイントまで、バスポイントから自宅までが支援の対象になります。
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。
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