障害者総合支援法に基づく障害者(児)のための福祉サービス

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更新日:2023年10月16日

障害のある人たちが、地域で安心して暮らせる社会を目指して、2006年4月に障害者自立支援法が施行されました。この法律によって、障害の種別(身体・知的・精神)によって分かれていたサービス提供のしくみが一本化されました。その後、2013年4月には、障害者自立支援法は「障害者総合支援法」へと改正され、障害者の定義に新たに難病等が追加され、さらに、2014年4月には、1「障害程度区分」の「障害支援区分」への見直し、2重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者に加え重度の知的障害者及び精神障害者への拡大)、3ケアホームのグループホームへの一元化などの改正が行われました。
サービスには、居宅介護などを提供する「介護給付」、機能訓練や生活訓練および就労移行支援などを提供する「訓練等給付」、サービス等利用計画を作成する「計画相談支援給付」、地域移行支援や地域定着支援を提供する「地域相談支援給付」等があります。
ここでは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の体系、サービス利用の流れ、利用者負担についてご案内します。

障害者(児)福祉サービスの体系

障害者総合支援法による障害者(児)のための福祉サービスには、全国共通の「障害福祉サービス(自立支援給付)」と、区が地域、利用者の実情に応じて実施する「地域生活支援事業」に大別されます。
さらに「障害福祉サービス(自立支援給付)」は、居宅介護等、短期入所、生活介護、施設入所支援など介護の支援を提供する「介護給付」と、機能訓練、就労継続支援A・B、グループホームなど、訓練等の支援を提供する「訓練等給付」に大別され、それぞれ利用のための手続きが異なります。
新規ウインドウで開きます。http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/taikei.html(外部サイト)(厚生労働省のホームページ)

「サービスを利用するまでの流れ」

サービスの利用を希望される場合は、区の相談窓口に「介護給付費・訓練等給付費支給」を申請してください。
介護給付サービスを申請された場合は、障害支援区分を認定の上、サービスの内容・量を決定します。訓練等給付を申請された場合には、ご本人の状況等を調査して支給量を決定します。
区は、障害支援区分の認定等をおこなうにあたり「中野区障害者の障害支援区分判定等審査会」に判定を依頼します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。サービスを利用するまでの流れ(PDF形式:85KB)

障害支援区分とは

障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、6段階の区分です(区分1~区分6)。 障害支援区分認定の有効期間は1年から3年です。有効期間が満了する前に、更新の申請が必要になります。

「利用者負担の仕組み」

障害者総合支援法では、障害者(児)が福祉サービスを利用した場合の費用として、利用したサービスの量や所得等に応じた負担(定率負担1割)や食費等の実費負担を求められます。ただし、利用者負担が重くなりすぎないように定率負担、実費負担のそれぞれに、次のような軽減策が設けられています。

月ごとの利用者負担の上限

次表「利用者負担の上限月額」のように、所得に応じて4段階の利用者負担月額の上限額が設定され、1か月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
平成22年4月1日から、非課税世帯に属する利用者の上限月額は無料になりました。(療養介護利用者を除く)

所得区分と利用者負担の上限月額
区分世帯の収入状況利用者負担の上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得1

区民税世帯非課税で、障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の場合

0円(15,000円)括弧内は療養介護利用者の上限額
低所得2区民税世帯非課税で、低所得1以外の場合0円(24,600円)括弧内は療養介護利用者の上限額
一般1

区民税課税世帯で、世帯の所得割合計額16万円未満(障害児の場合28万円未満)

9,300円
障害児の場合4,600円
一般2区民税課税世帯で、一般1以外の場合37,200円

18歳以上の障害者(施設入所の場合20歳以上)の場合、所得を判断する世帯の範囲は、障害のある人とその配偶者です。
療養介護施設の利用者の個別減免
低所得1、低所得2の方は個別減免が受けられる場合があります。詳しくは、申請時にご相談ください。

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費

同一利用者が障害福祉サービス、介護保険サービス、補装具の支給等を利用したり、同一世帯の複数の人が障害福祉サービス、補装具の支給等を利用した際に、世帯の負担を軽減する観点から、一定の額を超えた負担額を償還払い方式により給付します。

通所施設等の食費等実費負担の軽減

生活保護、低所得または一般(所得割16万円未満。障害児の場合は28万円未満)の通所施設等利用者の食費のうち人件費相当分が給付され、食材料費のみの負担になります。

施設入所者に対する個別減免、食費光熱水費等に対する補足給付

施設入所を利用する場合、生活保護、低所得の方には、定率負担の個別減免と、実費負担分の食費、光熱水費に対する負担軽減が行われます。

共同生活住居に対する補足給付

共同生活住居(グループホーム)を利用する場合、生活保護、低所得の方には 、家賃の一部を助成します。

相談・申込み受付窓口

各種手続き等のご相談は区内の相談窓口までお問合せください。

お問合せ先

障害福祉相談窓口

障害福祉相談窓口(区役所1階)
電話番号 03-3228-8956 ファクス 03-3228-5665 〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号

すこやか福祉センター

中部すこやか福祉センター
電話番号 03-3367-7794 ファクス 03-3367-7789 〒164-0011 中野区中央三丁目19番1号
北部すこやか福祉センター
電話番号 03-3389-4323 ファクス 03-3389-4339 〒165-0022 中野区江古田四丁目31番10号
南部すこやか福祉センター
電話番号 03-3380-5551 ファクス 03-3380-5532 〒164-0013 中野区弥生町二丁目41番2号
鷺宮すこやか福祉センター
電話番号 03-3336-7111 ファクス 03-3336-7134 〒165-0033 中野区若宮三丁目58番10号

障害者相談支援事業所

地域で自立生活するために障害者(児)をサポートする相談窓口です。身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病等障害者とそのご家族を対象としています。
中部すこやか障害者相談支援事業所
電話番号 03-3367-7810 ファクス 03-3367-7811 〒164-0011 中野区中央三丁目19番1号
北部すこやか障害者相談支援事業所
電話番号 03-5942-5800 ファクス 03-5942-5802 〒165-0022 中野区江古田四丁目31番10号
鷺宮すこやか障害者相談支援事業所
電話番号 03-6265-5770 ファクス 03-6265-5772 〒165-0033 中野区若宮三丁目58番10号

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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