個別サポート加算(1)について

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更新日:2026年4月6日

個別サポート加算(1)

個別サポート加算(1)は、著しく重度及び行動上の課題を有するケアニーズの高い児童に対し、その支援を充実させるため、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて一定の要件を満たす児童について支援を行った場合に報酬に所定単位数を加算するものです。

対象となるサービス

1、児童発達支援
2、放課後等デイサービス

対象要件

児童発達支援

以下のいずれかに該当する場合、加算の対象となります。
・重症心身障害児
・身体に重度の障害がある児童
 (身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている障害児)
・重度の知的障害のある児童
 (療育手帳(愛の手帳)1度、2度であると判定されている障害児)
・精神に重度の障害がある児童
 (1級の精神障害者保健福祉を交付されている障害児)

放課後等デイサービス

就学児サポート調査により判定を行います。
個別サポート加算(1)重度 
・食事、排泄、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とすること。(「著しく重度の障害児」と判定された場合。)
個別サポート加算(1)
・就学児サポート調査の各項目について、その項目がみられる頻度等をそれぞれ0点の欄から2点の欄までの区分に当てはめて算出した点数の合計が13点以上であること。

判定方法について

・児童発達支援については児童が所持する手帳の等級等により区が対象の判定を行います。
・放課後等デイサービスについては加算の対象と見込まれる場合、事業所は保護者に対し、加算の内容や必要性、利用者負担金への影響などを丁寧に説明したうえで、保護者と協力し、通所先における児童の行動上の課題を確認し、就学児サポート調査票を作成します。
・就学時サポート調査票の合計点数が13点を上回る場合は、個別サポート加算(1)を算定するための変更申請を居住地を管轄するすこやか障害者相談支援事業所に行います。
・変更申請を受けたすこやか障害者相談支援事業所では、調査票の内容について確認を行います。確認後、申請書、調査票を区に送付し、区が判定を行い、対象となる児童については通所受給者証に加算の対象である旨を記載した受給者証を交付します。

サービス更新時の手続き

・サービスを更新する際には、すこやか障害者相談支援事業所が勘案事項調査とともに、就学児サポート調査票により現況確認を行い、対象要件について見直しを行います。
・加算対象外と判定された場合でも、再び加算要件を満たすと思われる場合は申し出により再度、調査・判定を受けることができます。

申請期限

毎月15日までに申請書類を提出された場合、翌月から加算算定が可能となります。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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