建物を建築するときは
更新日 2011年11月1日
- 建物を建築する前に(確認申請等)
- 中野区で建物を建築(新築・増築等)しようとする場合は、工事に着手する前にその計画が法律等に適合するものであるか確認するため、区役所等に建築確認申請を提出しなければならないことが義務付けられています。 また、建築確認申請前に行わなければならない申請もありますのでご注意ください。
- 建築物の工事完了後(入居前)は、区役所等の完了検査を受けることが義務付けられています。また、建物規模により工事中に中間検査を受けなければなりません。
- 建物の解体工事をするときは
- 中野区建築物の解体工事の事前周知及び届け出に関する要綱により、中野区内で建築物の解体工事を行う場合の事前周知(及び届出)の手続きと中野区内で延べ面積80平方メートル未満の解体工事の手続きが必要です。
- リサイクル法により、中野区内で延べ面積80平方メートル以上の解体工事をする場合は、届出(建設リサイクル法の説明と手続き参照)が必要です。
- その他手続き
- 建物の新築、門、玄関の位置が変わったときは、住居表示の届出が必要です。
- 今ある建物の資料・証明等
- 登録免許税の税率の軽減を受けることのできる家屋であることの証明書を発行しています。詳しくは「住宅用家屋証明」 についてのお知らせを参照ください。
- 今ある建物が過去に確認申請を提出していることが確認できた場合、受付簿記載事項証明書の発行をしています。
- 今ある建物が平成元年以降に確認申請を提出していることが確認できた場合、建築計画概要書の閲覧ができます。
関連ファイル
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