建物の名称変更

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更新日:2024年10月25日

建物の名称変更

下記の場合は、住居表示台帳に記載する建物名を修正するため、名称変更申出書を提出してください。

(1)集合住宅やビルなどの建物の名称が変わったとき

(2)新築届(建物その他の工作物新築届)の際に仮称で届出していた建物について、正式名称が決まったとき

名称変更の届出がないと、新たに入居する方が住民異動届(転入届等)を行う際に、正しい建物名で受付できない場合があります。

なお、変更前の名称で住民登録をしている入居者がいるときは、その方の住民登録の建物名を修正するために、別途本人からの住民異動届(住所修正)が必要です。

届出できる方

建物の所有者または管理者

届出に必要なもの

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。名称変更申出書(PDF形式:56KB)

届出の方法

窓口、郵送またはインターネット上のフォーム

インターネットでの届出

令和5年11月からインターネットでの届出が可能になりました。
下記サイトより変更事項の入力をお願いします。

新規ウインドウで開きます。建物の名称変更申出フォーム(外部サイト)

※障害やメンテナンスによりご申請いただけない場合がございます。詳しくは下記のリンクからご確認ください。
新規ウインドウで開きます。障害発生情報(外部サイト)
新規ウインドウで開きます。メンテナンス情報(外部サイト)

受付窓口

区役所2階4番窓口 戸籍住民課住民記録係 
電話 03-3228-5500(直通)

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課住民記録係 
電話 03-3228-5500(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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