建築基準法第43条第2項第二号許可について

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更新日:2026年2月6日

許可の概要

建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります。しかし、区内には建築基準法上の道路に接していない敷地、道路に接していても、接道長さが2mに満たない敷地があります。これらの敷地は、建築できない敷地ですが、「特定行政庁(中野区)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの」については、新たな建築が可能となります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築基準法第43条第2項第二号許可のご案内(PDF形式:3,414KB)

許可の手引き

許可の基準、許可までの流れ等については手引きをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築基準法第43 条第2 項第二号許可の手引き(PDF形式:2,158KB)
許可または認定の申請書様式は、下の関連情報からダウンロードできます。

関連情報

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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